○神奈川県警察行方不明者発見活動実施要綱の制定について(概要) (平成23年2月25日例規第3号 神生総発第79号) 最終改正 平成29年3月31日 例規第14号 神務発第465号  各所属長宛て 本部長  このたび、行方不明者発見活動に関する規則(平成21年国家公安委員会規則第13号)が制定され、平成22年4月1日から施行されたことに伴い、別添のとおり、神奈川県警察行方不明者発見活動実施要綱を制定し、平成23年3月15日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。  おって、次の例規通達は、廃止する。 1 家出人発見活動要綱の制定について(昭和51年11月4日 例規、神防発第422号) 2 神奈川県警察家出人発見活動要領の制定について(昭和52年3月25日 例規、神防発第133号) 別添    神奈川県警察行方不明者発見活動実施要綱 1 趣旨  この要綱は、行方不明者発見活動に関する規則(平成21年国家公安委員会規則第13号。以下「規則」という。)に基づき、神奈川県警察における行方不明者発見活動の適正な運用に関し必要な事項を定めるものとする。 2 用語の意義  この要綱において使用する用語の意義は、規則において使用する用語の例による。 3 行方不明者発見活動の基本  行方不明者発見活動を行うに際しては、規則第3条の規定に基づき次に掲げる事項を基本とするものとする。 (1) 迅速かつ的確な対応  行方不明者の生命及び身体の保護を図るため、その取扱いについては迅速かつ的確に対応すること。 (2) 必要な捜査の実施  行方不明となった原因が犯罪被害によるものである可能性を考慮し、事案に応じ、必要な捜査を行うこと。 (3) 行方不明者等の名誉及び生活の平穏に対する配慮  行方不明者発見活動を行うに当たっては、異性関係、家庭環境、経済状態、近隣住民との関係等の関係者のプライバシーに関わる事項を扱うことから、行方不明者その他関係者の名誉及び生活の平穏を害することがないよう配慮すること。 (4) 警察の組織的機能の発揮  各部門及び関係都道府県警察と緊密に連携し、警察の組織的機能を十分に発揮すること。 4 人身安全対策課長等の任務 (1) 人身安全対策課長の任務  生活安全部人身安全対策課長(以下「人身安全対策課長」という。)は、行方不明者発見活動に関する指導及び助言を行うとともに、関係都道府県警察と連携を図るための連絡、調整等を行うほか、行方不明者発見活動に関し、本部関係所属長と緊密に連携するものとする。 (2) 警察署長の任務  警察署長(以下「署長」という。)は、所属の職員を指揮監督し、十分な体制を構築するなどにより行方不明者発見活動を適切に実施するものとする。 (3) 取扱責任者 ア 生活安全部人身安全対策課(以下「人身安全対策課」という。)及び警察署に行方不明者事務取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置く。 イ 取扱責任者は、人身安全対策課にあっては所属するの警部の階級にある警察官のうち人身安全対策課長が指名する者を、警察署にあっては生活安全課長(生活安全第一課長を含む。)をもって充てる。 ウ 取扱責任者は、人身安全対策課長又は署長を補佐し、行方不明者発見活動に関する事務の適正な処理に当たる。ただし、警察署における当直の勤務時間(神奈川県警察処務規程(昭和44年神奈川県警察本部訓令第3号。以下「処務規程」という。)第29条第1項に規定する勤務時間をいう。)にあっては、当直主任(処務規程第38条に規定する当直主任をいう。)が代行するものとする。 5 行方不明者届の受理等 (1) 行方不明者届の受理 ア 行方不明者が行方不明となった時におけるその住所又は居所(本邦内を旅行中の国外居住者については宿泊地)を管轄する署長は、規則第6条第1項各号に掲げる者から行方不明者届があった場合は、当該行方不明者届を受理するものとする。 イ 行方不明者が行方不明となった場所又は行方不明者届をしようとする者の住所若しくは居所を管轄する署長は、次に掲げる場合には、行方不明者届をしようとする者の利便等を考慮し、行方不明者届を受理するものとする。 (ア) 水難等の事故遭遇のおそれ等のある者に係る行方不明者届をしようとする者が現に行方不明となった場所を管轄する警察署に訪れている場合 (イ) 行方不明者届をしようとする者の住所又は居所が行方不明者が行方不明となった時における住所又は居所から遠隔地にある場合 (ウ) 行方不明者届をしようとする者が高齢により移動が困難である場合 (エ) その他特段の事情がある場合 ウ 行方不明者届は、規則第6条第3項に規定する行方不明者届出書により受理するものとする。 (2) 行方不明者届の受理時の措置 ア 署長は、行方不明者届の受理に際しては、秘密が保持され、かつ、行方不明者届をしようとする者が落ち着いて事情を説明できる場所を選ぶとともに、その者の心情を傷つけることのないよう配意するものとする。 イ 署長は、行方不明者届を受理したときは、届出人から規則第7条第1項各号に掲げる事項について聴取するとともに、次の資料の提出を求めるものとする。 (ア) 行方不明者を撮影した写真 (イ) その他行方不明者発見活動に有効と認められる資料 ウ 署長は、届出人から行方不明者発見活動を的確に行うに足りる情報等が得られなかった場合は、所属の職員に指示し、その他の関係者から補充の調査を実施するものとする。 エ 署長は、届出人に対し、警察が行う行方不明者発見活動について正確な知識を与え、届出人から行方不明者に関する情報の提供が受けられるようにするため、警察が行う発見活動の内容及び発見時の措置について説明するものとする。この場合において、8(2)アのただし書に基づき発見等の通知をしないこと又は通知をする事項を限ることがあること及び8(2)イに基づきストーカー事案等(規則第26条第2項第1号及び第2号に該当する事案をいう。)であることが判明したときは、本人の同意がある場合を除き通知をしないことについても説明するものとする。 オ 署長は、エの説明について、必要と認めるときは、説明書(第1号様式)を用いて行い、その写しを届出人に交付するものとする。 カ 署長は、行方不明者届を受理したときは、行方不明者届受理票(甲)・(乙)(第2号様式。以下「受理票」という。)を作成するとともに、行方不明事案指揮簿(第3号様式)により行方不明者発見活動に係る指揮事項等を明らかにしておかなければならない。 (3) 行方不明者に係る事項の報告 ア 署長は、行方不明者届を受理したときは、速やかに、行方不明者の氏名、住所その他の事項を受理票に基づき、警察本部長(人身安全対策課長経由)に報告しなければならない。これに変更があった場合も、同様とする。 イ 人身安全対策課長は、アにより報告を受けたときは、神奈川県警察行方不明者登録実施要領の制定について(平成17年2月4日 例規第5号、神生総発第209号)に定めるところにより警察庁情報管理システムに登録するとともに、行方不明者発見活動を行う署長に対し、必要な指導、助言等を行うものとする。 (4) 事案の引継ぎ ア (1)イにより行方不明者届を受理した署長は、自ら行方不明者発見活動を行うことが適当でないと認めるときは、(3)ア前段の報告をした後、速やかに、当該行方不明者届に係る事案をその行方不明者が行方不明となった時におけるその住所又は居所を管轄する署長に対し、行方不明者届出書、受理票等を添付した行方不明者届引継書(第4号様式)を送付することにより引き継ぐものとする。この場合において、行方不明者届引継書は、正本及び副本各1通を送付するものとする。 イ 署長は、アにより引継ぎをする場合は、あらかじめ警察本部長(人身安全対策課長経由)に報告した後、県内の署長に対しては直接に、県外の署長に対しては人身安全対策課長を通じて行うものとする。 ウ ア及びイにより引継ぎをした署長は、速やかに、届出人に対し、行方不明者発見活動を主体となって行う署長が変更になること及び引継先の担当者を確実に通知しなければならない。 エ ア及びイにより引継ぎを受けた署長は、警察本部長(人身安全対策課長経由)に報告した後、行方不明者届引継書の副本を県内の署長に対しては直接に、県外の署長に対しては人身安全対策課長を通じて返送するものとする。 オ エにより返送された行方不明者届引継書の副本を受理した署長は、行方不明者届の引継ぎが終了した旨を警察本部長(人身安全対策課長経由)に報告するものとする。 カ 人身安全対策課長は、オの報告を受けたときは、速やかに、警察庁情報管理システムに必要事項を登録しなければならない。 (5) 事後に取得した情報の記録及び活用 ア 受理署長は、行方不明者届を受理した後に取得した行方不明者に係る情報について、届出人等連絡状況表(第5号様式)に確実に記載しておくものとする。 イ 受理署長は、7(2)の特異行方不明者手配を行っている場合には、手配を受けた署長に対し、取得した特異行方不明者に係る情報を提供するなどにより、行方不明者発見活動に積極的に活用するよう努めるものとする。 (6) 特異行方不明者の判定 ア 受理署長は、規則第11条に規定する特異行方不明者の判定を行うに当たっては、警察署の取扱責任者から当該行方不明者が特異行方不明者に該当するかどうかについての意見を聴くとともに、規則第7条第1項の規定による聴取の内容、(5)の行方不明者届を受理した後に取得した情報、(2)ウによる補充の調査結果その他行方不明者発見活動を通じて得られた情報等を総合的に勘案し、当該行方不明者が特異行方不明者に該当するかどうかを自ら判定しなければならない。 イ 特異行方不明者の判定は、判定後においても、新たな情報等による行方不明者に係る状況の変化に応じ、随時行うものとする。 ウ 受理署長は、アにより行方不明者が特異行方不明者に該当すると判定したとき及び特異行方不明者に該当すると判定した者がその後これに該当しないと判定したときは、速やかに、警察本部長(人身安全対策課長経由)に報告しなければならない。 6 一般的な行方不明者の発見活動 (1) 警察活動を通じた行方不明者の発見活動 ア 職員は、警ら、巡回連絡、少年の補導、交通の取締り、捜査その他の警察活動に際しては、行方不明者照会を積極的に活用し、行方不明者の発見に努めるものとする。 イ 署長は、行方不明者発見活動に際し、必要により探索を実施したときは、探索実施状況記録票(第6号様式)を作成するものとする。 (2) 行方不明者照会   人身安全対策課長その他の本部関係所属長又は署長は、行方不明者の発見のため必要があると認めるときは、警察庁情報管理システムによる行方不明者照会を行うものとする。 (3) 行方不明者に係る資料の公表 ア 受理署長は、行方不明者の発見のために必要であり、かつ、届出人の意思その他の事情を考慮して必要と認めるときは、届出人から、承諾書(第7号様式)を徴した上、行方不明者の氏名、年齢その他の事項を記載した資料を作成し、次の方法により公表するものとする。 (ア) 警察署の掲示場への掲示 (イ) 神奈川県警察ホームページ又は警察署ホームページへの掲載 (ウ) その他行方不明者発見活動に有効と認められる方法 イ 受理署長は、届出人その他関係者から資料の提出を受ける場合は、あらかじめ、その内容、数量等について指導するものとする。 ウ アにより受理署長が資料を公表する期間は、当該資料に係る行方不明者が発見されたとき又はその死亡が確認されたときその他資料を公表する必要がなくなったと認めるときを除き、資料を公表した日からおおむね3月間とする。ただし、受理署長は、必要があると認めるときは、その期間を延長することができる。 エ 受理署長は、報道機関に協力を依頼して行方不明者発見活動を行う必要があると認めるときは、あらかじめ警察本部長(人身安全対策課長経由)に報告しなければならない。 (4) 届出人に対する連絡  受理署長は、次に掲げる区分に応じて届出人に対する連絡を行い、その内容を届出人等連絡状況表に記載しておくものとする。 ア 受理日から3月まで 毎月1回 イ 受理日から3月を経過した日から2年まで 6月に1回 ウ 受理日から2年を経過した日から25年まで 毎年受理した月に1回 (5) 受理票の写しの送付  受理署長は、行方不明者届を受理した日から1月を経過しても当該行方不明者届に係る行方不明者が発見されないときは、速やかに、受理票の写しを作成し、これに写真その他必要と認められる資料を添付して、刑事部鑑識課長(以下「鑑識課長」という。)に送付しなければならない。 (6) 身元不明死体票の作成及び送付  署長は、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成24年法律第34号)第4条第1項の規定による報告を受けた死体であって身元が明らかでないものについて、その死亡者に該当する可能性のある行方不明者届を受理していない場合は、速やかに、身元不明死体票(第8号様式)を作成し、写真その他必要と認められる資料を添付して、鑑識課長に送付しなければならない。 (7) 鑑識課長による調査等 ア 鑑識課長は、(5)又は7(1)エにより受理票の写しの送付を受けたときは、速やかに、当該受理票の写しと保管する身元不明死体票との対照を行い、これにより当該受理票の写しに係る行方不明者の死亡が確認できたときは、その旨を当該受理票の写し及び当該身元不明死体票を送付した署長に通知しなければならない。 イ 鑑識課長は、(6)により身元不明死体票の送付を受けたときは、速やかに、当該身元不明死体票と保管する受理票の写しとの対照を行い、これにより当該身元不明死体票に係る死亡者の身元が確認できたときは、その旨を当該身元不明死体票及び当該受理票の写しを送付した署長に通知しなければならない。 ウ 鑑識課長は、ア及びイによる対照により、受理票の写しに係る行方不明者の死亡が確認されなかったときは、送付を受けた受理票の写し又は身元不明死体票を整理して保管するとともに、速やかに、その写しを作成し、これを警察庁刑事局犯罪鑑識官(以下「警察庁犯罪鑑識官」という。)に送付しなければならない。 エ 鑑識課長は、警察庁犯罪鑑識官から、本県で保管する受理票の写しに係る行方不明者又は身元不明死体票に係る死亡者が、他の都道府県において保管する受理票の写しに係る行方不明者又は身元不明死体票に係る死亡者に該当した旨の通知を受けたとき及び受理票の写しに係る行方不明者の死亡が確認されなかった旨の通知を受けたときは、その旨を当該受理票の写し又は身元不明死体票を送付した署長に通知しなければならない。 (8) 迷い人についての確認 ア 署長は、規則第19条第1項の規定による迷い人を発見した旨の報告を受けたときは、迷人発見票(第9号様式)を作成するとともに、年齢、人相、着衣、土地鑑等に基づき行方不明者照会及び他の署長に対する照会を実施し、行方不明者届の有無を確認するものとする。 イ 署長は、アの他の署長に対する照会を行うときは迷人照会書(第10号様式)により行うものとする。この場合において、県内の署長に対しては直接に、県外の署長に対しては人身安全対策課長を通じて行うものとする。 ウ イの照会を受けた署長は、保管している受理票と対照するなど必要な調査を行い、その結果を照会をした署長に回答するものとする。 エ 署長は、ア及びイの照会をしても迷い人の身元が確認できないときは、当該迷い人を関係機関に引き継ぎ、迷人発見票にその経過を記載しておくものとする。 7 特異行方不明者の発見活動 (1) 受理署長の措置 ア 受理署長は、特異行方不明者の発見活動に当たっては、捜査を含めた適切な措置を迅速かつ的確にとるとともに、特異行方不明者の発見に資する情報等を収集するため、届出人その他関係者と適時連絡をとるよう努めるものとする。この場合において、受理署長は、その状況を届出人等連絡状況表に記載しておくものとする。 イ 受理署長は、特異行方不明者の探索に当たっては、早期発見を念頭に迅速な活動を開始するとともに、事案の内容によって、職員の招集、本部の関係所属との連携その他探索に必要な措置を講ずるものとする。この場合において、探索を実施したときは、探索実施状況記録票を作成するものとする。 ウ 受理署長は、特異行方不明者の発見のため関係行政機関若しくは地方公共団体又は関係事業者の協力を求める場合には、行方不明者発見活動に対する協力が得られるようその内容等について周知するとともに、連絡のための窓口を設定するなど必要な体制を構築するものとする。 エ 受理署長は、5(6)により行方不明者が特異行方不明者(規則第2条第2項第2号の少年の福祉を害する犯罪の被害にあうおそれがある者を除く。)に該当する旨の判定をしたときは、6(5)にかかわらず、その判定後速やかに、受理票の写しを作成し、これに写真その他必要と認められる資料を添付して、鑑識課長に送付しなければならない。 (2) 特異行方不明者手配 ア 受理署長は、次に掲げるときは、他の署長に対し、特異行方不明者手配を行うことができる。 (ア) 特異行方不明者の立ち回り見込先(居所、友人宅等の行方不明者の立ち回りが予想される場所をいう。)が判明しているとき。 (イ) 特異行方不明者の立ち回り見込地域(行方不明者の立ち回りが予想される地域であって、おおむね市区町村以下の範囲のものをいう。)が判明し、かつ、就業が予想される業種、宿泊先又は居住先等が判明しているとき。 イ 受理署長は、特異行方不明者手配を行うに当たっては、当該特異行方不明者の要保護性、危険性、事案の重大性、特異行方不明者を発見する手掛かりの有無等を勘案し、特異行方不明者手配を受けた署長(以下「手配先署長」という。)が当該特異行方不明者等を発見することが期待できる場合に行うものとする。 ウ 受理署長は、特異行方不明者について、その発見に資する手掛かりがなく特異行方不明者手配ができない場合であっても、行方不明となった状況等から、当該特異行方不明者の生命又は身体に重大な危険が生じている可能性が高く、かつ、緊急性があると認めるときは、県内の署長に対しては直接に、県外の署長に対しては人身安全対策課長を通じて、当該特異行方不明者の発見活動への協力の要請を行うことができる。 (3) 特異行方不明者手配の手続 ア 特異行方不明者手配は、特異行方不明者手配書(第11号様式)により、特異行方不明者の立ち回り見込先又は立ち回り見込地域を管轄する署長に対して行わなければならない。この場合において、当該特異行方不明者手配書には、受理票の写し等を添付するものとする。 イ 受理署長は、特異行方不明者手配を行うときは、あらかじめ警察本部長(人身安全対策課長経由)に報告した後、県内の署長に対しては直接に、県外の署長に対しては人身安全対策課長を通じてこれを行わなければならない。 ウ 受理署長は、急を要すると認めるときは、ア及びイにかかわらず、手配を受ける署長に対し、電話その他の方法により直接特異行方不明者手配を行うことができる。この場合において、特異行方不明者手配を行った後、速やかに、ア及びイの手続を行わなければならない。 (4) 手配先署長の措置 ア 手配先署長は、特異行方不明者の生命又は身体に危険が及んでいるおそれがあることを勘案し、迅速かつ的確に次の活動を行わなければならない。 (ア) 立ち回り見込先については、特異行方不明者の立ち回りの有無の調査及び立ち回り見込先の周辺の探索を行うとともに、立ち回り見込先の関係者に対して、特異行方不明者が立ち回った際における連絡の依頼その他の必要な協力を求めること。 (イ) 立ち回り見込地域については、特異行方不明者の就業が予想される業種の営業所等に対する必要な調査を行うこと。 イ 手配先署長は、アの活動を行ったときは、探索実施状況記録票を作成するとともに、その結果について、電話その他の方法により受理署長に通知しなければならない。 (5) 特異行方不明者手配の有効期間 ア 特異行方不明者手配の有効期間は、手配をした日から3月を経過する日までとする。ただし、受理署長は、継続の必要があると認めるときは、3月ごとにその期間を更新することができる。 イ 特異行方不明者手配は、手配先署長に対し、(4)の措置を義務付けるものであるから、受理署長は、特異行方不明者手配の必要性等を適切に判断した上で、特異行方不明者手配の有効期間を更新しなければならない。 (6) 特異行方不明者等DNA型記録の作成等 ア 受理署長は、特異行方不明者について6(7)エによる死亡が確認されなかった旨の通知を受けた場合において、届出人の求めがあり、DNA型鑑定が当該特異行方不明者の発見のため必要かつ相当であると認めるときは、規則第24条の2第1項各号に掲げる者(以下「届出人等」という。)から同意を得て、当該各号に定める資料(以下「特異行方不明者等資料」という。)の提出を受け、神奈川県警察科学捜査研究所長(以下「科学捜査研究所長」という。)に当該特異行方不明者等資料を送付し、DNA型鑑定を嘱託することができる。 イ 受理署長は、アの嘱託をするときは、届出人から申立書(第12号様式)を、届出人等から鑑定同意書(行方不明者本人資料用)(第13号様式)又は鑑定同意書(行方不明者親子資料用)(第14号様式)を徴し、特異行方不明者等資料の提出を受けるものとする。 ウ イの特異行方不明者等資料の提出を受けた受理署長は、鑑定資料提出書・鑑定資料受領報告書(第15号様式)及び鑑定嘱託書(行方不明事案本人資料用)(第16号様式)又は鑑定嘱託書(行方不明事案親子資料用)(第17号様式)を作成するものとする。 エ アの嘱託を受けた科学捜査研究所長は、当該嘱託に係る資料の鑑定を行い、その結果を嘱託をした受理署長に通知するものとする。この場合において、当該資料の残余があるときは返還するものとする。 オ エの通知を受けた受理署長は、規則第24条の2第4項の規定による対照をする必要があると認めるときは、その旨を科学捜査研究所長に通知するものとする。 カ 科学捜査研究所長は、オの通知を受けたときは、DNA型記録取扱規則(平成17年国家公安委員会規則第15号)第2条第2号に掲げる特定DNA型(以下「特定DNA型」という。)その他警察庁長官が定める事項の記録(以下「特異行方不明者等DNA型記録」という。)を作成し、警察庁犯罪鑑識官に電磁的方法により送信しなければならない。 キ 科学捜査研究所長は、カの送信をしたときは、当該特異行方不明者等DNA型記録を抹消しなければならない。 ク 科学捜査研究所長は、警察庁犯罪鑑識官から規則第24条の2第4項に基づく対照した結果の通知を受けたときは、直ちに、その内容をオの受理署長に通知しなければならない。 ケ クの通知を受けた受理署長は、保存している資料の残余があるときは、届出人等に返還するものとし、鑑定資料返還請書(第18号様式)を徴して、その旨を明らかにしておくものとする。 8 行方不明者の発見時の措置 (1) 行方不明者を発見した場合の措置 ア 署長は、規則第25条第1項の規定により職員から行方不明者を発見し、又はその死亡を確認した旨の報告を受けたときは、行方不明者発見票(第19号様式)を作成しなければならない。 イ 署長は、アの報告が行方不明者を発見した旨の報告であるときは、当該行方不明者の生命又は身体の安全を確認するとともに、当該行方不明者に対して行方不明となった事情等を聴取した上、届出人その他関係者に連絡するよう促すなどの措置を講じなければならない。 ウ 署長は、発見された行方不明者が保護を要すると認めるときは、警察官職務執行法(昭和23年法律第136号)第3条、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条等又は警察法(昭和29年法律第162号)第2条の規定に基づく保護をしなければならない。 エ アの報告を受けた署長(受理署長を除く。)は、受理署長に次の事項を通知するため、当該報告に係る行方不明者発見票の写しを当該受理署長に送付しなければならない。 (ア) 当該行方不明者を発見し、又はその死亡を確認した日時、場所及び状況 (イ) 当該行方不明者に対してとった措置 (ウ) 当該行方不明者から聴取した事項 オ 署長(受理署長を除く。)は、エにより通知する場合においては、あらかじめ警察本部長(人身安全対策課長経由)に報告した後、県内の受理署長に対しては直接に、県外の受理署長に対しては人身安全対策課長を通じて行うものとする。 (2) 届出人に対する通知 ア 受理署長は、行方不明者が発見されたとき又はその死亡が確認されたときは、速やかに届出人に対して、当該行方不明者を発見し、又はその死亡を確認した日時、場所、状況その他の必要な事項を通知しなければならない。ただし、当該行方不明者の意思、自救能力、年齢等を考慮して適当と認めるときは、通知をしないこと又は通知をする事項を限ることができる。 イ 受理署長は、発見された行方不明者に対し、届出人からストーカー行為等(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第1項に規定するつきまとい等又は同条第2項に規定するストーカー行為をいう。)をされていないか、配偶者からの暴力(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力をいう。)を受けていないかについて確認し、ストーカー事案等に該当すると認めるときは、当該行方不明者の同意がある場合を除き、届出人に対して、アの通知をしないものとする。 ウ 受理署長は、発見された行方不明者からの同意を得て、届出人に対する通知を行うときは、同意書(第20号様式)を徴するなどの措置を講ずるものとする。 (3) 警察本部長等に対する報告等 ア 受理署長は、行方不明者が発見されたとき、その死亡が確認されたときその他行方不明者に係る記録を保管する必要がなくなったと認めるときは、速やかに、警察本部長(人身安全対策課長経由)に報告するものとする。 イ 人身安全対策課長は、アにより報告を受けたときは、速やかに、5(3)イの登録を解除するものとする。 (4) 鑑識課長等に対する報告 ア 署長は、6(5)及び(6)並びに7(1)エにより鑑識課長に対し、受理票の写し又は身元不明死体票を送付した後において、当該受理票の写しに係る行方不明者が発見され、又はその死亡が確認されたとき、当該身元不明死体票に係る死亡者の身元が確認されたときその他当該受理票の写し又は当該身元不明死体票の保管の必要がなくなったと認めるときは、速やかに、行方不明者届受理票・身元不明死体票削除通報書(第21号様式)を作成し、鑑識課長に送付しなければならない。 イ 鑑識課長は、アの送付を受けたときは、速やかに、警察庁犯罪鑑識官にその旨を報告するとともに、6(7)ウの規定により保管する当該受理票の写し又は身元不明死体票を廃棄しなければならない。 (5) 特異行方不明者手配の解除 ア 特異行方不明者手配は、手配先署長に対し、7(4)の措置を義務付けるものであるから、受理署長は、手配に係る特異行方不明者が発見されたとき、その死亡が確認されたときその他手配の必要がなくなったと認めるときは、速やかに、特異行方不明者手配解除通報書(第22号様式)により特異行方不明者手配を解除しなければならない。 イ 受理署長は、アにより特異行方不明者手配を解除する場合は、あらかじめ警察本部長(人身安全対策課長経由)に報告した後、県内の手配先署長に対しては直接に、県外の手配先署長に対しては人身安全対策課長を通じて行うものとする。 9 一時的所在不明者の取扱い  署長は、迷子、迷い老人等で、一時的にその所在が不明となった者の届出があった場合は、その者が特異行方不明者となるおそれがあることに配意しつつ、所在不明となった状況の把握、所在不明となった場所の探索、情報の収集等必要な措置をとるとともに、一時的所在不明者受理票(第23号様式)を作成し、人身安全対策課長その他の関係所属長に送付するものとする。 10 行方不明者届がなされていない場合等の特例  署長は、生活の本拠を離れ、その行方が明らかでない者であって、行方不明者届がなされていないもののうち、規則第2条第2項各号のいずれかに該当すると認められるもの、法令に基づき行方の調査等を求められたものその他特に必要があると認められるものについて、規則及びこの要綱による措置をとるものとする。 11 関係書類の保管 (1) 人身安全対策課  人身安全対策課長は、受理票を保管する場合は、警察署別、年別及び受理番号の順により行うものとする。 (2) 警察署  署長は、行方不明者届出書、受理票、行方不明事案指揮簿等を保管する場合は、年別、受理番号の順に編てつするものとする。この場合において、行方不明者届出管理表(第24号様式)を作成するものとする。 (3) 刑事部鑑識課  鑑識課長は、受理票の写し及び身元不明死体票を整理し、保管する場合は、次に掲げる事項により行うものとする。 ア 男女別 イ 行方不明になった年又は死亡した年(推定) ウ 行方不明者の年齢又は死亡者の年齢(推定) エ 行方不明になった日又は死亡した日(推定) 附則 附則(平成25年3月29日例規第23号神捜一発第12号) 附則(平成26年3月28日例規第23号神務発第367号) 附則(平成28年3月30日例規第23号神生総発第128号) 附則(平成29年3月31日例規第14号神務発第465号)