例規第7号 神少育発第137号 平成19年3月14日 本部各部長 警察学校長 市警察部長 方面本部長殿 組織犯罪対策本部長 運転免許本部長 各所属長 警察本部長  神奈川県警察スクールサポーター運用要綱の制定について(例規通達)  このたび、別添のとおり神奈川県警察スクールサポーター運用要綱を制定し、平成19年4月1日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。 別添 神奈川県警察スクールサポーター運用要綱 (趣旨) 第1条この要綱は、神奈川県警察非常勤職員の雇用等に関する規程(昭和61年神奈川県警察本部訓令第10号)及び神奈川県警察少年警察活動規程(平成9年神奈川県警察本部訓令第20号)に定めるもののほか、スクールサポーターの運用に関し必要な事項を定めるものとする。 (スクールサポーター) 第2条この要綱において「スクールサポーター」とは、神奈川県警察の組織に関する規則(昭和44年神奈川県公安委員会規則第2号)第104条第3項に規定する非常勤職員のうち、常勤職員の1週間当たりの勤務時間の4分の3を超えない勤務時間をもって雇用される職員で、第6条に規定する職務を行う者をいう。 (雇用) 第3条スクールサポーターは、次に掲げる要件を満たす者のうちから警察本部長が雇用するものとする。 (1) 少年警察業務の知識及び経験を有し、又は少年警察業務への適格性を有すること。 (2) 職務の遂行に必要な熱意を有すること。 (勤務時間) 第4条スクールサポーターの1日の勤務時間は、原則として午前9時から午後3時45分まで(午後0時15分から午後1時までは休憩時間)とする。ただし、所属長が必要と認めるときは、勤務の開始時刻及び終了時刻を変更できるものとする。 (勤務場所) 第5条スクールサポーターは、生活安全部少年育成課(以下「少年育成課」という。)又は警察署の少年警察活動を担当する係に配置するものとする。 2 生活安全部長は、児童等に具体的な危険が切迫している等、複数のスクールサポーターによる対応が必要であると認められるときは、生活安全部少年育成課長(以下「少年育成課長」という。)及び関係する警察署長(以下「署長」という。)と協議し、それぞれに所属するスクールサポーターを集中的に運用することができるものとする。 (職務) 第6条スクールサポーターは、警察と学校及び地域との連絡調整を図るとともに、次に掲げる職務を行うものとする。 (1) 児童等の安全確保に関する学校及び地域に対する支援 (2) 地域安全情報等の収集及び提供 (3) 少年の非行防止教育及び犯罪被害防止教育の推進 (4) 少年の非行防止活動及び立ち直り支援活動 (5) その他所属長の命ずる事項 (貸与品等) 第7条所属長は、スクールサポーターにスクールサポーター証(第1号様式)を交付するとともに、スクールサポーター証入れ(別図)、スクールサポーター腕章及びスクールサポーター帽子を貸与するものとする。 2 スクールサポーターは、勤務中、スクールサポーター証を神奈川県警察非常勤職員の雇用等に関する規程第19条に規定する身分証明書と共にスクールサポーター証入れに収納の上携帯し、関係者から請求があったとき及び身分を明らかにする必要があると認められるときは、これを提示するものとする。 3 スクールサポーターは、勤務中、スクールサポーター腕章を着装することとし、必要に応じてスクールサポーター帽子を着用できるものとする。 (指揮監督等) 第8条所属長は、スクールサポーターに対して適切な指揮監督を行うとともに、業務に必要な各種法令等の指導教養及び職務倫理教養を計画的に実施するものとする。 第9条スクールサポーターは、勤務日の活動計画及び活動結果をスクールサポーター活動日誌(第2号様式)により所属長に報告するものとする。 2 スクールサポーターは、毎月の活動結果をスクールサポーター活動結果報告書(第3号様式)により所属長に報告するものとする。この場合において、報告を受けた署長は、当該報告書の写しを少年育成課長に送付するものとする。 3 スクールサポーターは、特異な事案を取り扱った場合には、速やかに所属長に報告するものとする。この場合において、報告を受けた署長は、当該事案について速やかに少年育成課長に連絡するものとする。 (留意事項) 第10条所属長は、スクールサポーターの運用に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。 (1) スクールサポーターは、法令に基づく権限が付与されているものではないことから、第6条に規定する職務の範囲を逸脱する業務に従事させないこと。 (2) 活動に際して、学校関係者との連携を密にし、学校の運営に支障を及ぼすことのないよう配意させること。 (3) 職務上知り得た秘密を他に漏らさないよう徹底させること。 (4) 受傷事故の防止に努めさせること。