○少年非行防止・保護活動民間協力者等表彰取扱要綱の制定について (平成18年3月23日例規第18号/神少育発第140号) 改正 平成25年3月28日例規第22号神少育発第101号  各所属長あて 本部長  このたび、別添のとおり少年非行防止・保護活動民間協力者表彰取扱要綱を制定し、平成18年4月1日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。  おって、少年非行防止活動民間協力者表彰取扱要綱の制定について(平成5年2月26日 例規第7号、神少発第94号)は、廃止する。 別添  少年非行防止・保護活動民間協力者等表彰取扱要綱 (趣旨) 第1条 この要綱は、少年非行防止・保護活動の民間協力者として警察が委嘱している少年補導員及び被害少年サポーター並びに警察署の少年補導員連絡会(以下「少年補導員連絡会」という。)の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。 (表彰の種別) 第2条 表彰は、少年非行防止・保護活動に顕著な功労があったと認められる個人及び団体(以下「功労者等」という。)に対して行うものとする。 2 個人表彰は、次により行うものとする。  (1) 少年補導員に対しては、警察本部長(以下「本部長」という。)及び神奈川県少年補導員連絡協議会会長(以下「少年補導員会長」という。)の連名による感謝状(第1号様式)を授与する。  (2) 被害少年サポーターに対しては、本部長及び神奈川県被害少年サポーター連絡協議会会長(以下「被害少年サポーター会長」という。)の連名による感謝状(第2号様式)を授与する。 3 団体表彰は、少年補導員連絡会に対して、本部長及び少年補導員会長の連名による感謝状(第3号様式)を授与する。 (副賞) 第3条 表彰には、副賞を付与することができる。 (欠格事由) 第4条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する場合は、原則として行わないものとする。  (1) 表彰するにふさわしくない非行のあった場合  (2) 過去5年以内に、この要綱に基づく表彰を受けている場合 (表彰の上申) 第5条 警察署長(以下「署長」という。)は、第2条に規定する功労者等のうち少年補導員及び少年補導員連絡会を認めたときは、少年補導員連絡会会長と協議の上、少年非行防止功労者(団体)表彰上申書(第4号様式)により、本部長(生活安全部少年育成課長(以下「少年育成課長」という。)経由)に上申するものとする。 2 少年育成課長は、第2条に規定する功労者等のうち被害少年サポーターを認めたときは、少年保護活動功労者表彰上申書(第5号様式)により、本部長に上申するものとする。 3 上申の時期及び数は、別に示すものとする。 (表彰の審査) 第6条 前条により上申のあった功労者等の表彰の適正を期するため、生活安全部少年育成課(以下「少年育成課」という。)に、表彰審査委員会を置く。 2 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。 3 委員長には生活安全部長を、委員には少年育成課長、少年相談・保護センター所長及び少年補導員会長又は被害少年サポーター会長をもって充てる。 (表彰の時期) 第7条 表彰の時期は、原則として次により行うものとする。  (1) 少年補導員及び少年補導員連絡会に対する表彰は、神奈川県少年補導員大会の席上で行うものとする。  (2) 被害少年サポーターに対する表彰は、神奈川県被害少年サポーター連絡協議会総会の席上で行うものとする。 (表彰事務) 第8条 表彰の事務は、少年育成課において行う。 附則(平成25年3月28日例規第22号神少育発第101号) 第1号様式(第2条関係) 感謝状 [別紙参照] 第2号様式(第2条関係) 感謝状 [別紙参照] 第3号様式(第2条関係) 感謝状 [別紙参照] 第4号様式(第5条関係) 少年非行防止功労者(団体)表彰上申書 [別紙参照] 第5号様式(第5条関係) 少年保護活動功労者表彰上申書 [別紙参照]