○猟銃等及びクロスボウに係る講習会事務取扱要綱の制定について(例規通達) (令和5年9月22日 例規第49号 神生総発第238号) 猟銃等及びクロスボウに係る講習会事務取扱要綱 (趣旨) 第1条 この要綱は、神奈川県警察における、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号。以下「法」という。)に定める猟銃及び空気銃(以下「猟銃等」という。)並びにクロスボウの所持、使用方法、保管方法等に係る講習会(以下「講習会」という。)の事務手続に関し、必要な事項を定めるものとする。 (講習会の種別) 第2条 講習会の種別は次のとおりとする。 (1) 猟銃等講習会 法第5条の3に規定する猟銃等の取扱いに関して行う次の講習会をいう。 ア 猟銃等初心者講習会 現に猟銃又は空気銃の所持に係る許可(以下「所持許可」という。)を受けていない者であって、新たに所持許可を受けようとする者を対象に行う講習会をいう。 イ 猟銃等経験者講習会 次の者を対象に行う講習会をいう。 (ア) 現に猟銃又は空気銃の所持許可を受けている者 (イ) 猟銃又は空気銃の所持許可の更新を受け、又は買換え等による新たな猟銃又は空気銃の所持許可を受けようとする者 (ウ) 既に交付を受けている講習修了証明書が交付を受けた日から起算して3年を経過している者 (エ) 震災、風水害、火災その他の災害により許可済猟銃を亡失し、又は許可済猟銃が滅失した者(法第5条の2第3項第2号に掲げる者をいう。) (オ) 海外旅行、災害その他の政令で定めるやむを得ない事情により、許可の更新を受けることができなかった者(法第5条の2第3項第3号に掲げる者をいう。) (2) クロスボウ講習会 法第5条の3の2に規定するクロスボウの取扱いに関して行う次の講習会をいう。 ア クロスボウ初心者講習会 現にクロスボウの所持許可を受けていない者であって、新たに所持許可を受けようとする者を対象に行う講習会をいう。 イ クロスボウ経験者講習会 次の者を対象に行う講習会をいう。 (ア) 現にクロスボウの所持許可を受けている者 (イ) クロスボウの所持許可の更新を受け、又は買換え等による新たなクロスボウの所持許可を受けようとする者 (ウ) 既に交付を受けている講習修了証明書が交付を受けた日から起算して3年を経過している者 (エ) 震災、風水害、火災その他の災害により許可済クロスボウを亡失し、又は許可済クロスボウが滅失した者(法第5条の2第3項第2号に掲げる者をいう。) (オ) 海外旅行、災害その他の政令で定めるやむを得ない事情により、許可の更新を受けることができなかった者(法第5条の2第3項第3号に掲げる者をいう。) (3) 年少射撃資格講習会 法第9条の14に規定する空気銃の取扱いに関して行う講習をいう。 (生活安全総務課長の任務) 第3条 生活安全部生活安全総務課(以下「生活安全総務課」という。)の長(以下「生活安全総務課長」という。)は、神奈川県警察における講習会に係る事務を総括する。 (警察署長の任務) 第4条 警察署長は、警察署における講習会に係る事務を掌理する。 (事務取扱責任者) 第5条 生活安全総務課及び警察署に事務取扱責任者を置く。 2 事務取扱責任者は、生活安全総務課及び警察署の生活安全課(生活安全第一課を含む。以下同じ。)の警部の階級にある警察官をもって充てる。 3 事務取扱責任者は、所属における講習会に係る事務全般を掌握する。 (講習会の開催) 第6条 猟銃等講習会にあっては毎月開催するものとし、クロスボウ講習会及び年少射撃資格講習会にあっては受講希望の状況により必要に応じて開催するものとする。 2 生活安全総務課長は、受講者の利便性等を考慮し、講習会の日時及び場所を決定するものとする。 (講習会の開催の公表) 第7条 生活安全総務課長は、講習会を開催するときは、開催予定期日の2か月前までに、開催の日時及び場所その他講習会の開催に関し必要な事項を神奈川県公安委員会の掲示板の設置(平成6年神奈川県公安委員会告示第31号)に定める掲示板、神奈川県警察ホームページ等において公表するとともに、警察署長に通知するものとする。 2 前項の規定により通知を受けた警察署長は、当該通知の内容を警察署の掲示板等に掲示するものとする。 (受講申込書等が到達したときの措置) 第8条 講習会の申込みは、書面による申込みにあっては申込者の住所地を管轄する警察署長(以下「管轄署長」という。)が、電子申込み(神奈川県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年条例第8号)第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行う申込みをいう。以下同じ。)にあっては生活安全総務課長が受理するものとする。 2 管轄署長又は生活安全総務課長は、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和33年総理府令第16号。以下「規則」という。)第20条に規定する講習受講申込書若しくは規則第80条に規定する年少射撃資格講習受講申込書又はこれらの電子申込みの到達を確認したときは、記載内容、添付書類等の確認その他の形式上の要件の審査(以下「形式審査」という。)を行うものとする。 (受付簿の整備) 第9条 生活安全総務課長は、講習会ごとに講習会受講申込受付簿(別記様式)を整備するものとする。 (講習会の内容等) 第10条 講習会の内容は、次のとおりとする。 (1) 法令講習 猟銃等又はクロスボウの所持に関する法令 (2) 実技講習 猟銃等又はクロスボウの使用方法、保管方法等 2 講習会の時間は、次の表のとおりとする。 区分 法令講習実技講習 猟銃等初心者講習会 法令講習2時間~3時間 実技講習1時間~2時間 猟銃等経験者講習会 法令講習1時間~2時間 実技講習30分~1時間 クロスボウ初心者講習会 法令講習2時間~3時間 実技講習1時間~2時間 クロスボウ経験者講習会 法令講習1時間~2時間 実技講習30分~1時間 年少射撃資格講習会 法令講習3時間 実技講習1時間 (考査の実施) 第11条 生活安全総務課長は、講習会の受講者に対し、法令講習及び実技講習の終了後、講習に係る事項を修得したかどうかについて考査を行うものとする。 2 前項の規定により実施した考査に係る答案用紙は、第15条第2項のシステム登録をした後、裁断して廃棄するものとする。 (証明書の交付) 第12条 生活安全総務課長は、前条に規定する考査の結果、講習に係る事項を修得したと認められる受講者に、規則第21条に規定する講習修了証明書又は規則第81条に規定する年少射撃資格講習修了証明書(以下「証明書」という。)を交付するものとする。 (証明書の書換え) 第13条 証明書の書換えの申請は、管轄署長が受理するものとする。 2 管轄署長は、規則第22条第1項に規定する講習修了証明書等書換申請書の到達を確認したときは、形式審査を行った後、証明書の書換えをするものとする。 3 前項の規定により証明書の書換えをするときは、異動事項に二重線等を引き、神奈川県警察公印規程(昭和55年神奈川県警察本部訓令第12号)に定める生活安全事務専用印を押印するとともに、異動事項を記載するものとする。 (証明書の再交付) 第14条 証明書の再交付の申請は、管轄署長が受理するものとする。 2 管轄署長は、規則第22条第2項に規定する講習修了証明書等再交付申請書の到達を確認したときは、形式審査を行った後、証明書の再交付をするものとする。 (システムによる管理及び報告) 第15条 所轄署長は、書面による申込みを受理し、又は証明書を書換え、若しくは再交付したときは、神奈川県警察情報管理システム運用管理規程(平成14年神奈川県警察本部訓令第9号)第2条第1号に規定する情報管理システムの許可等事務管理システムへの必要事項の登録(以下「システム登録」という。)をした後、生活安全総務課長に報告するものとする。 2 生活安全総務課長は、電子申込みを受理し、講習会(第11条に規定する考査を含む。)を実施し、又は証明書を交付したときはシステム登録をするものとする。