○神奈川県警察猟銃安全指導委員運用要綱の制定について (平成23年8月31日 例規第24号 神生総発第5457号)  このたび、別添のとおり神奈川県警察猟銃安全指導委員運用要綱を制定し、平成23年9月1日から施行することとしたので、部下職員に周知徹底を図り、運用上誤りのないようにされたい。 別添 神奈川県警察猟銃安全指導委員運用要綱 (趣旨) 第1条 この要綱は、別に定めるもののほか、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号。以下「銃刀法」という。)及び猟銃安全指導委員規則(平成21年国家公安委員会規則第12号。以下「規則」という。)に基づき、神奈川県警察における猟銃安全指導委員の運用に関し必要な事項を定めるものとする。 (猟銃安全指導委員の活動) 第2条 警察署長(以下「署長」という。)は、猟銃の所持及び使用による危害を未然に防止するため、猟銃安全指導委員に次の活動を行わせるものとする。 (1) 銃刀法第4条第1項第1号の規定による猟銃の所持の許可を受けた者(以下「猟銃所持者」という。)に対し、当該猟銃の所持及び使用による危害を防止するために必要な助言を行うこと。 (2) 警察職員が銃刀法第13条の規定により行う猟銃の検査に関し、銃身長の測定その他の技術的事項についての協力を行うこと。 (3) 猟銃の所持及び使用による危害を防止するための民間団体の活動への協力を行うこと。 (4) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第2条第5項に規定する狩猟期間内において、同法第11条第1項に規定する狩猟可能区域内の巡回を行うこと。 (5) 猟銃の所持及び使用による危害の防止に係る事項に関し、猟銃所持者の親族その他の関係者からの相談に応じ、これらの者に対し、助言及び指導その他の援助を行うこと。 (6) 猟銃の所持及び使用による危害の防止に資する事項について広報及び啓発をすること。 (猟銃安全指導委員の推薦) 第3条 署長は、継続して10年以上猟銃の所持の許可を受けている者であって、次の各号に掲げる要件を満たしている者を選定の上、猟銃安全指導委員推薦書(第1号様式)により警察本部長(生活安全部生活安全総務課長(以下「生活安全総務課長」という。)経由)に推薦するものとする。 (1) 人格及び行動について、社会的信望を有すること。 (2) 職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。 (3) 生活が安定していること。 (4) 健康で活動力を有すること。 (5) 管轄区域内に居住地を有すること。 (6) 管轄区域内の猟銃所持者等の実情に精通していること。 (猟銃安全指導委員の委嘱) 第4条 生活安全総務課長は、前条により推薦を受けた者が猟銃安全指導委員として適格性を有すると認めた場合は、被推薦者を猟銃安全指導委員として委嘱するものとする。 2 生活安全総務課長は、前項の規定により委嘱する場合は、委嘱状(第2号様式)を作成し、被推薦者に交付するとともに、規則第6条第1項に規定する猟銃安全指導委員証及び同条第2項に規定する猟銃安全指導委員腕章を貸与するものとする。 3 生活安全総務課長は、猟銃安全指導委員として委嘱された者の猟銃安全指導委員推薦書を簿冊に編てつし、猟銃安全指導委員名簿として整備し、保管するものとする。 (任期) 第5条 猟銃安全指導委員の任期は、2年とし、再任することを妨げない。ただし、猟銃安全指導委員が欠けた場合の補欠として委嘱した場合の任期は、前任者の残任期間とする。 (解嘱等) 第6条 署長は、管轄区域内で活動する猟銃安全指導委員が銃刀法第28条の2第7項各号に該当すると認めた場合は、解嘱する事由を明らかにして神奈川県公安委員会行政処分取扱規程(昭和54年神奈川県公安委員会訓令第1号)に基づき、神奈川県公安委員会(生活安全総務課長経由)に解嘱の上申をするものとする。 2 署長は、管轄区域内で活動する猟銃安全指導委員が解嘱された場合、任期が満了した場合又は辞職が承認された場合は、貸与した猟銃安全指導委員証及び猟銃安全指導委員腕章を返納させるものとする。 (猟銃安全指導委員の運用) 第7条 生活安全総務課長及び署長は、猟銃の所持及び使用による危害を防止することに資するための活動を行うことが必要であると認める場合は、活動上必要な指導を行い、効果的に猟銃安全指導委員を運用するものとする。 (運用上の指導事項) 第8条 生活安全総務課長及び署長は、猟銃安全指導委員を運用するに当たり、次の各号に掲げる事項を指導するものとする。 (1) 関係者等の正当な権利及び自由を害することのないように留意させること。 (2) 政党又は政治的目的のためにその地位を利用させないこと。 (3) 任務の遂行を通じて知り得た秘密を漏らさないこと(委嘱を受けなくなった後を含む。)。 (4) 活動を行うに際し、猟銃安全指導委員証を携帯するとともに猟銃安全指導委員腕章を装着し、関係者から請求があった場合は、猟銃安全指導委員証を提示すること。 (猟銃安全指導委員との連携) 第9条 警察職員は、猟銃安全指導委員と連携するとともに、猟銃の所持及び使用に関する知識及び技能の向上を図る活動を支援するものとする。 (報告等) 第10条 署長は、猟銃安全指導委員の活動に関し、次の各号に掲げる事項を速やかに生活安全総務課長に連絡するものとする。 (1) 活動に際しての抗議、苦情、受傷事故等 (2) 賞揚すべき事案 (3) その他特異な事案 2 署長は、猟銃安全指導委員がその活動中に法令違反等を発見し、又は法第29条第1項の規定による申出制度に該当する相談等を受けた場合には、活動区域内を管轄する署長に通報させるものとする。 (研修) 第11条 生活安全総務課長は、猟銃安全指導委員に対し、規則第7条に規定する研修を行うものとする。 (災害補償に係る事務) 第12条 猟銃安全指導委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する非常勤の特別職に該当し、その活動中の災害等補償に係る事務に関しては、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年神奈川県条例第50号)及び議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(昭和42年神奈川県規則第100号)の定めによるほか、神奈川県警察職員等の公務災害等の補償に関する事務取扱要綱の制定について(平成4年3月10日 例規第20号、神務発第324号)により行うものとする。