○銃砲刀剣類所持等取締法に係る事務取扱要綱の制定について(概要) (平成24年3月12日 例規第10号 神生総発第40号) 最終改正 令和6年3月12日 例規第10号 神生総発第76号  この要綱は、別に定めのあるもののほか、銃砲刀剣類所持等取締法、銃砲刀剣類所持等取締法施行令、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則及び指定射撃場の指定に関する内閣府令並びに神奈川県警察諸営業、銃砲刀剣類等事務取扱規程に基づき、神奈川県警察における銃砲刀剣類に係る事務手続に関し必要な事項を定めたものである。  主な内容は、   第1章 総則(第1条-第4条)   第2章 銃砲刀剣類の製造届出等    第1節 銃砲刀剣類の製造届出等の取扱い(第5条-第8条)    第2節 人命救助等に従事する者等届出書の取扱い(第9条-第12条)   第3章 銃砲刀剣類の所持許可等    第1節 銃砲刀剣類の所持許可等の取扱い(第13条-第24条)    第2節 猟銃等講習、技能講習、年少射撃資格講習及び技能検定(第25条-第27条)    第3節 所持許可証等の書換え、再交付、返納等(第28条-第31条)    第4節 猟銃等の所持許可更新の取扱い(第32条-第37条)    第5節 銃砲刀剣類の仮領置等の取扱い(第38条-第40条)    第6節 報告徴収及び立入検査(第41条-第43条)    第7節 銃砲刀剣類の発見届等の取扱い(第44条・第45条)    第8節 指定射撃場の指定等の取扱い(第46条-第50条)   第4章 雑則(第51条-第55条) 等である。