○風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例等の解釈基準について (平成18年9月29日例規第44号/神生総発第2064号) 改正 平成20年1月25日例規第2号神生総発第137号 平成20年11月28日例規第51号神務発第2303号 平成22年5月14日例規第23号神生総発第214号 平成22年11月17日例規第35号神生総発第559号 平成28年6月9日例規第36号神生総発第210号 平成29年4月14日例規第19号神生総発第110号 令和3年9月10日例規第42号神生総発第180号  各所属長あて 本部長  これまで、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(昭和59年神奈川県条例第44号。以下「条例」という。)及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例施行規則(昭和59年神奈川県公安委員会規則第6号。以下「規則」という。)の解釈については、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例等の運用について(昭和60年1月25日 例規第2号、神防発第27号)により行ってきたところであるが、昭和60年に制定以来、度重なる法律等の改正と風俗情勢の変遷に伴い、これらの解釈基準を次のとおり全面的に改め、平成18年10月1日から施行することとしたので、誤りのないようにされたい。  おって、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例等の運用については、廃止する。 記 第1 条例の解釈基準 1 用語の意義(第1条関係) (1) 条例における用語の意義を定めた。 (2) 用語の整理上、「住居地域」にあっては都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する「準住居地域」を含み、「商業地域」にあっては同号に規定する「近隣商業地域」を含まないこととしたものである。 2 風俗営業の許可に係る営業制限地域(第2条第1項関係) (1) 良好な風俗環境を保全するため新たな営業所の設置を制限する地域を定めた。 (2) 第1号では、住居専用地域及び住居地域(規則で定める風俗営業の種類に応じて定める地域を除く。)は、営業所の設置を制限する地域としたものである。 (3) 第2号及び第3号では、「施設」及び「当該施設の敷地(当該施設の用に供するものと決定した土地を含む。)からの距離」を指定して営業所の設置を制限する地域としたものである。  この地域において風俗営業を許可しないこととしたのは、当該施設の設置目的又は業務内容から、とりわけその周辺における良好な風俗環境を保全することが肝要であるとの見地に立ち、近隣で風俗営業が営まれることによって生じる当該施設の円滑な業務の遂行に支障を来すようなけんそう、享楽的雰囲気等から、これを保全しようとするものである。また、いわゆる保全対象施設に該当するか否かの判断に当たっては、当該施設の設置者等がこれを設けた動機又は目的のいかんによってその判断が左右されるものではなく、あくまでも保全対象施設としての実体があるか否かによって判断することとなる。 (4) 「用に供するものと決定した土地」とは、当該施設が設置されるに際して、当該関係法令による許認可等を受けたこと、公の施設であれば予算措置決定の議会の議決を経たこと等の事情を勘案して、外部的客観的に保全対象施設の用に供されることが確実であると判断される土地をいう。  なお、当該土地上の施設は、保全対象施設に該当することを当然の前提とするものであるが、当該敷地が「保全対象施設の用に供するものと決定した土地」として、ひとたび保全対象施設に該当しても、後に保全対象施設としての要件を欠くに至った場合には、なお不許可とすべき事由として存続するということはない。 (5) 「学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校をいう。  学校のうち「大学」に限り、制限する地域をその敷地(その用に供するものと決定した土地を含む。)から70メートル以内の地域としたのは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和59年政令第319号。以下「政令」という。)第6条第3号に規定する基準に従い、大学は18歳未満の者が一般的に通学していないというその特性を考慮したものである。 (6) 「図書館」とは、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的とする施設で、地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの(学校に附属する図書館又は図書室を除く。)をいう。 (7) 「児童福祉施設」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センターをいう。 (8) 「病院」とは、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって、20人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。 (9) 「診療所」とは、医療法第1条の5第2項に規定する医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって、患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。  診療所のうち、その基準となる施設を「患者を入院させるための施設を有するものに限る。」としたのは、入院する患者を念頭に置き、患者を入院させるための施設を有しないものは、病状が比較的軽度な患者を対象としているため、除いたものである。 (10) 「当該営業所が商業地域に所在することとなる場合にあっては、当該施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲30メートル以内の地域」としたのは、政令第6条第3号に規定する基準に従い、商業地域においては新たに風俗営業の営業所が設置されることによる風俗環境への影響が、相対的に少ないと考えられるというその特性を考慮したものである。 3 風俗営業の許可に係る営業制限地域(第2条第2項関係) (1) 例外的に営業所の設置を制限する地域に係る規定を適用しないものを定めた。 (2) 第1号では、「地域的慣習による催し又は習俗的行事が開催されている地域」又は「地域的慣習による催し又は習俗的行事が開催されている海水浴場又はその他の遊泳場」において短期営業(3月以内の期間を限って営む営業)を営む遊技場営業は、当該地域又は海水浴場若しくはその他の遊泳場が特別な事情のある場所であり、かつ、当該営業を営む期間が短期間であることから第1項の規定を適用しないこととしたものである。したがって、そのような地域又は海水浴場若しくはその他の遊泳場でなければ、例え1日に限り営む遊技場営業であっても、第1項の規定を適用することとなる。 (3) 「海水浴場若しくはその他の遊泳場」とは、神奈川県海水浴場等に関する条例(昭和34年神奈川県条例第4号)第2条第1項及び第2項に規定する一定の管理のもとに、一定期間特定の水面及びその附属地に適当な施設を整備して、公衆の水浴又は遊泳の目的に供する場所で、同条例第9条第1項の規定に基づき知事が許可したものをいう。したがって、夏期における許可された海水浴場又はその他の遊泳場にあっては該当し、同条例第2条第4項に規定するプールにあっては該当しないこととなる。 (4) 第2号では、列車、バス、船舶等における風俗営業の営業所は、通過するのみのものであることから第1項の規定を適用しないこととしたものである。 4 風俗営業の営業時間の制限等(第3条、第4条関係) (1) 特別な事情のある日及び地域並びに午前0時以後において風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域並びに午前0時以後の時を定めた。 (2) 第3条第1項では、特別な事情のある日を「12月15日から翌年の1月10日までの日」とし、当該事情のある地域を「県の全地域」としたものである。 (3) 第3条第2項では、午前0時以後において風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域を「横浜市中区及び川崎市川崎区のうち、規則で定める地域」としたものである。 (4) 第3条第3項では、午前0時以後の時を「午前1時」としたものである。したがって、県の全地域においては12月15日から翌年の1月10日までの日に限り、横浜市中区及び川崎市川崎区のうち、規則で定める地域に限っては1年を通じて、それぞれ午前1時までその営業を営むことができることとなる。 (5) 第4条では、条例制定以前から県内のぱちんこ屋等の組合が、その近隣に配慮して自主的に規制していた午前9時から午後11時までの営業時間が定着していたことから、ぱちんこ屋及び政令第8条に規定する営業を営む者は、県の全地域において、例外なく同じ時間に制限したものである。 5 風俗営業等の騒音及び振動の数値(第5条関係) (1) 風俗営業、特定遊興飲食店営業及び深夜における飲食店営業に係る騒音及び振動について規制の基準となる数値を定めた。 (2) 騒音又は振動の数値は、政令第11条に規定する基準(数値)の範囲内で神奈川県生活環境の保全等に関する条例(平成9年神奈川県条例第35号)第32条第1項に規定する基準との整合性を図ったものである。 6 風俗営業者の守るべき事項(第8条関係) (1) 接待飲食等営業者の行為について必要な制限を定めた。 (2) 「卑わいな行為その他善良の風俗を害する行為」とは、刑法(明治40年法律第45号)第174条の公然わいせつより広い概念で一般人の性道徳に反する行為をいい、例えば次に掲げる行為が考えられる。 ア 手、口等で性器等に性的快感を与える行為 イ 性器又は乳房を露出する行為 ウ 性的な感情を著しく刺激するような服装等で客に接する行為 (3) 「施錠その他の方法により営業所の出入口若しくは客室を閉ざし」とは、特定の客に限り当該営業所の合いかぎを渡し、又は暗証番号を告知する等により、不特定の者の出入りを妨げる行為も含まれる。 7 遊技場を営む風俗営業者の守るべき事項(第9条第1項関係) (1) 遊技場営業者の行為について必要な制限を定めた。 (2) 「客に飲酒させないこと」とは、客が飲酒していることを容認する行為も含まれる。 (3) 「賭博類似の行為その他著しく客の射幸心をそそる行為」とは、刑法第185条の賭博罪の構成要件を充足するまでには至らないが、偶然の勝負により財物の得喪が争われる要素が強いと認められる行為のほか、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第19条に規定する遊技料金等の基準又は第4条第4項に規定する遊技機の基準に違反することとなることを容易に予見させるような行為をいい、例えば次に掲げる行為が考えられる。 ア パチンコ店等において、先着○○名の客に遊技球を提供する等、遊技の結果によらないで遊技球等を提供する行為 イ パチンコ店等において、ぱちんこ遊技機で○○回転以上しても大当たりが発生しなかった客又は回胴式遊技機で特定の図柄の組合せを表示させた客に賞品を提供する等、遊技球等の数量による当該遊技機の遊技の結果以外の結果に応じて賞品を提供する行為 ウ パチンコ店等において、客が支払った遊技料金、遊技の結果等に応じてポイント等を付与し、当該ポイント等に応じて賞品を提供する行為 エ パチンコ店等において、客がぱちんこ遊技機の発射装置を直接操作することなく遊技球を発射することを容認する行為 オ アからエまでに掲げる行為等をする旨の広告又は宣伝をする行為 カ ゲームセンター等において、遊技の結果が物品により表示される遊技の用に供するクレーン式遊技機等の遊技設備に市場価格が800円を超える物品を備える行為 キ ゲームセンター等において、クレーン式遊技機の特性を利用し、カプセルに入ったくじの結果により賞品を提供することとなる催しを行う行為 (4) 「客に提供した賞品を第三者に対して客から買い取るよう勧誘し、又は援助する等の方法」とは、例えば次に掲げる方法が考えられる。 ア 賞品の買取業者に資金を援助し、土地若しくは施設を提供し、又はこれらをあっせんする方法 イ 賞品の買取業者の役員を兼ね、又は従業員を派遣する方法 ウ 賞品の買取所の光熱費の肩代わりをする方法 エ 客に提供した賞品につき、真正なものであることを証する書面、相場を表示する書面等を交付する方法 オ 客に賞品の買取所を案内する方法 カ 買取所における当該賞品の相場又は遊技球の換金率を営業所内で表示する方法 8 遊技場を営む風俗営業者の守るべき事項(第9条第2項関係) (1) ゲームセンター等の営業所に年少者を立ち入らせることについて、午後6時から午後8時前の時間に16歳未満の者を客として立ち入らせる場合は、「保護者の同伴を求めること」を定めた。 (2) 「保護者」とは、少年法(昭和23年法律第168号)第2条に規定する保護者と同義であり、少年に対して法律上監護教育の義務のある者及び少年を現に監護する者をいう。 (3) 午後8時から午後10時前の時間において16歳未満の者を客として立ち入らせることを禁止したことから、16歳未満の者にあっては午後8時から翌日の午前6時までの時間、16歳以上18歳未満の者にあっては午後10時から翌日の午前6時までの時間において客として立ち入らせることを禁止することとなる。 9 距離制限の基準となる施設(第10条関係) (1) 風営法第28条第1項に規定する一団地の官公庁施設、学校、図書館及び児童福祉施設以外の店舗型性風俗特殊営業、受付所営業及び店舗型電話異性紹介営業を営んではならない区域の基準となる施設を定めた。 (2) 当該施設並びに一団地の官公庁施設、学校、図書館及び児童福祉施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲200メートルの区域内においては、これを営んではならないこととなる。 (3) 当該区域内は、風営法第28条第5項第1号イ(同法第31条の3第1項、第31条の8第1項、第31条の13第1項及び第31条の18第1項において準用する場合を含む。)の規定により性風俗関連特殊営業の広告又は宣伝を制限する区域となり、この場合は、営業を営んではならない区域と異なり、当該施設の敷地から当該施設の用に供するものと決定した土地を除くこととなる。 (4) 「博物館」とは、博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管(育成を含む。)し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行い、あわせてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする機関(社会教育法(昭和24年法律第207号)による公民館及び図書館法による図書館を除く。)のうち、地方公共団体、一般社団法人若しくは一般財団法人、宗教法人、日本赤十字社又は日本放送協会が設置するもので、神奈川県教育委員会に備える博物館登録原簿に登録を受けたものをいう。 (5) 「公民館」とは、社会教育法第20条に規定する市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的として、市町村又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置したものをいう。 (6) 「都市公園」とは、都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条に規定する地方公共団体又は国が設置する都市計画施設である公園又は緑地及び地方公共団体が都市計画区域内において設置する公園又は緑地をいい、その設置者が公園又は緑地に設ける公園施設(休憩所、ベンチ等の休養施設、売店、駐車場、便所等の便益施設等)を含み、国立公園又は国定公園の施設たる公園又は緑地及び国立公園又は国定公園の区域内に指定される集団施設地区たる公園又は緑地を含まない。 (7) 「専修学校」とは、学校教育法第124条に規定する同法第1条に掲げるもの以外の教育施設で、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次に該当する組織的な教養を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対象とするものを除く。)をいう。 ア 修業年限が1年以上であること。 イ 授業時数が文部科学大臣の定める授業時数以上であること。 ウ 教育を受ける者が常時40人以上であること。 (8) 「各種学校」とは、学校教育法第134条第1項に規定する同法第1条に掲げるもの以外のもので、学校教育に類する教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び専修学校の教育を行うものを除く。)をいう。 (9) 「知事が指定する施設」とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例による国、地方公共団体又は公共的団体が設置する青少年の健全な育成を図るための施設の指定(令和3年神奈川県告示第585号)により指定する施設であり、同施設については、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第3項第3号の規定に基づき、県又は保健所設置市である横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市及び茅ヶ崎市が、旅館業の施設の設置場所を制限する区域に係る施設を定めている旅館業法施行条例による国、地方公共団体又は公共的団体が設置する青少年の健全な育成を図るための施設、スポーツ施設その他の施設として指定する施設と同じ施設とした。 10 店舗型性風俗特殊営業等の禁止地域(第11条関係) (1) 店舗型性風俗特殊営業、受付所営業及び店舗型電話異性紹介営業を営んではならない地域を定めた。 (2) 第1項では、ソープランド(風営法第2条第6項第1号に規定する営業をいう。以下同じ。)及びファッションヘルス(風営法第2条第6項第2号に規定する営業をいう。以下同じ。)にあっては個室において異性の客に接触する役務を提供する営業であるため、モーテル、ラブホテル等(風営法第2条第6項第4号に規定する営業をいう。以下同じ。)のうち、専用車庫付きモーテル(政令第3条第2項各号のいずれかに該当する構造(同項第3号に該当する構造にあっては、同号に規定する廊下、階段その他の施設の内部を外部から容易に見通すことができないものに限る。)を有し、かつ、個室と車庫が個々に接続している構造を有している営業をいう。以下同じ。)及び同条第3項第2号ロに該当する設備を有して行うものにあっては施設の構造が特に秘匿性を有する営業であるため、出会い系喫茶(政令第5条に規定する営業をいう。)にあっては一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、面会の申込みを取り次ぐこと又は異性と面会する機会を提供することにより異性を紹介する営業であるため、県の全地域においては、これを営んではならないこととしたものである。 (3) 専用車庫付きモーテルとは、次に掲げる政令第3条第2項各号の構造から考えられる例示に応じ、それぞれ次に例示するような構造が考えられ、いずれの場合も壁、ついたて等によって、物理的に当該車庫が当該個室の専用となり、降車後に隣室の客と顔を合わせることがない秘匿性を有する構造となるものをいう。 ア 政令第3条第2項第1号に規定する構造と比較した専用車庫付きモーテル (ア) 政令第3条第2項第1号に規定する構造(客の使用する自動車の車庫(天井(天井のない場合にあっては、屋根)及び2以上の側壁(ついたて、カーテンその他これらに類するものを含む。)を有するものに限るものとし、2以上の自動車を収容することができる車庫にあっては、その客の自動車の駐車の用に供する区画された車庫の部分をいう。以下同じ。)が通常その客の宿泊に供される個室に接続する構造)の例示 (イ) 専用車庫付きモーテルとなる構造の例示 イ 政令第3条第2項第2号に規定する構造と比較した専用車庫付きモーテル (ア) 政令第3条第2項第2号に規定する構造(客の使用する自動車の車庫が通常その客の宿泊に供される個室に近接して設けられ、当該個室が当該車庫に面する外壁面又は当該外壁面に隣接する外壁面に出入口を有する構造)の例示 (イ) 専用車庫付きモーテルとなる構造の例示 ウ 政令第3条第2項第3号に規定する構造と比較した専用車庫付きモーテル (ア) 政令第3条第2項第3号に規定する構造(客が宿泊をする個室がその客の使用する自動車の車庫と当該個室との通路に主として用いられる廊下、階段その他の施設に通ずる出入口を有する構造)の例示 (イ) 専用車庫付きモーテルとなる構造の例示 (4) 第2項では、個室ビデオ、ストリップ劇場等(風営法第2条第6項第3号に規定する営業をいう。)は、横浜市中区及び川崎市川崎区のうち一部の地域(別表第4に掲げる地域をいう。)を除いた県の全地域においては、これを営んではならないこととしたものである。  別表第4に掲げる地域は、ファッションヘルスの台頭による風俗環境の悪化を背景に平成9年に条例を改正して、ソープランド及びファッションヘルスに限り県の全地域において営んではならないこととするまでは、ソープランド及びファッションヘルスが多く営業されている地域であることから、これを営んではならない地域とはしていなかったという経緯がある。 (5) 第3項では、モーテル、ラブホテル等(専用車庫付きモーテル及び法第2条第6項第4号の営業のうち、政令第3条第3項第2号ロに該当する設備を有して行うものを除く。)及びアダルトショップ(風営法第2条第6項第5号に規定する営業をいう。)並びに店舗型電話異性紹介営業は、商業地域以外の地域においては、これを営んではならないこととしたものである。 11 店舗型性風俗特殊営業等の営業時間の制限(第12条関係)  店舗型性風俗特殊営業(モーテル、ラブホテル等を除く。)、受付所営業及び店舗型電話異性紹介営業については、深夜(午前0時から午前6時までの時間をいう。以下同じ。)においては、その営業を営んではならないことを定めた。 12 性風俗関連特殊営業の広告等制限地域(第13条関係) (1) 性風俗関連特殊営業の種別ごとに広告又は宣伝を制限する地域を定めた。 (2) 原則として、条例第11条に規定する営業の禁止地域と同じ地域としたものであるが、第1項第3号では、モーテル、ラブホテル等(専用車庫付きモーテル及び法第2条第6項第4号の営業のうち、政令第3条第3項第2号ロに該当する設備を有して行うものを除く。)は、その広告又は宣伝からこれらの営業に該当するものか否かの判断ができないことから、これらの営業を営んではならない地域である「商業地域以外の地域」と同じ地域とはせず、「住居専用地域及び住居地域」を広告又は宣伝を制限する地域とし、これらの営業以外の性風俗関連特殊営業に比してこれを緩和したものである。 13 特定遊興飲食店営業の許可に係る営業所設置許容地域(第14条関係) (1) 良好な風俗環境を保全するため、営業所の設置が許容される地域を定めた。 (2) 「横浜市中区及び川崎市川崎区のうち、規則で定める地域」を指定して営業所の設置が許容される地域としたものであるが、第2条第1項第3号ウ(深夜に入所させるものに限る。)及びエに掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲30メートル以内を除いているのは、政令第22条第1号ロ(4)の基準に従ったもので、「施設」及び「当該施設の敷地(当該施設の用に供するものと決定した土地を含む。)からの距離」を指定して周囲の地域を除いた地域を営業所の設置が許容される地域としたものである。 (3) 第2条第1項第3号ウ(深夜に入所させるものに限る。)及びエに掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲30メートル以内の地域において特定遊興飲食店営業を許可しないこととしたのは、当該施設がその設置目的を十分に達成することができるようにするため、その周辺の深夜における静穏、清浄な風俗環境等を保持しようとするものである。 (4) 第2条第1項第3号ウ及びエに掲げる施設については、第1の2(7)から(9)までを参照すること。なお、第2条第1項第3号ウについて「深夜に入所させるものに限る。」と限定したのは、当該営業による悪影響からの保護を特に必要とする深夜の利用者が存在する施設であり、その周辺の深夜における良好な風俗環境を保全する必要があるためである。 (5) 「深夜に入所させる」とは、深夜において施設の入所実態がある又は深夜を除く時間に入所し、引き続きその入所実態が深夜まで継続することをいう。 14 特定遊興飲食店営業者の守るべき事項(第15条関係) (1) 特定遊興飲食店営業者の行為について必要な制限を定めた。 (2) 「卑わいな行為その他善良の風俗を害する行為」については、第1の6(2)を参照すること。 (3) 「施錠その他の方法により営業所の出入口若しくは客室を閉ざし」については、第1の6(3)を参照すること。 15 酒類提供飲食店営業の禁止の地域及び時間(第16条関係)  酒類提供飲食店営業は、規則で定める地域を除いた住居専用地域及び住居地域においては、深夜において営んではならないことを定めた。 16 風俗環境保全協議会を置く地域(第17条関係) (1) 特に良好な風俗環境の保全を図るため、風俗環境保全協議会を置く地域を定めた。 (2) 「規則で定める警察署の管轄区域」を風俗環境保全協議会を置く地域としたものである。 第2 規則の解釈基準 1 住居専用地域等の制限外地域(第1条関係) (1) 住居専用地域及び住居地域のうち、風俗営業の種類に応じて営業所の設置を制限しない地域を定めた。 (2) 第1号では、別表第1に掲げるいわゆる観光地における住居専用地域及び住居地域は、条例の制定以前に有していた神奈川県公安委員会の裁量権により旅館業と兼業する料理店を許可していた経緯等もあり、ホテル営業及び旅館営業の施設において、専ら宿泊客を対象に営む風俗営業(ぱちんこ屋及び政令第7条に規定する営業を除く。)は、風俗環境への影響が限定的なものになると考えられることから、当該営業に係る営業所の設置を制限する必要がないと認められるため、制限しないこととしたものである。 (3) 第2号では、第1号に掲げる風俗営業以外の風俗営業について、商業地域の周囲30メートル以内の住居地域は、商業地域に隣接していることで、新たに風俗営業の営業所が設置されることによる風俗環境への影響が住居地域の中でも相対的に少ないことから、その営業所の設置を制限しないこととしたものである。 2 営業延長許容地域(第2条関係)  条例第3条第2項に規定する午前0時以後において風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域を「別表第2に掲げる地域」と定めたものである。  (1)から(3)まで 削除 3 特定遊興飲食店営業の許可に係る営業所設置許容地域(第3条関係)  条例第14条に規定する特定遊興飲食店営業の営業所の設置が許容される地域を大規模歓楽街である「別表第2に掲げる地域」と定めた。 4 酒類提供飲食店営業に係る住居地域の制限外地域(第4条関係) (1) 酒類提供飲食店営業を深夜において営んではならないとした住居地域のうち、営むことができる地域を定めた。 (2) 住居地域のうち、商業地域の周囲30メートル以内の地域は、商業地域に隣接していることで、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する必要が住居地域の中でも相対的に少ないことから、当該地域を禁止しないこととしたものである。 5 条例第17条に規定する風俗環境保全協議会を置く地域を大規模歓楽街である「別表第2に掲げる地域」を管轄する警察署の管轄区域としたものである。 附則(省略)