○営業所等立入規程 (平成23年9月28日神奈川県警察本部訓令第10号) 最終改正 平成28年6月9日 訓令第16号 神生総発第209号 営業所等立入規程を次のように定める。 営業所等立入規程 (趣旨) 第1条 この訓令は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第37条第2項、古物営業法(昭和24年法律第108号)第22条第1項、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号。以下「犯罪収益移転防止法」という。)第15条第1項、質屋営業法(昭和25年法律第158号)第24条第1項、警備業法(昭和47年法律第117号)第47条第1項、探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号。以下「探偵業法」という。)第13条第1項、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号。以下「銃刀法」という。)第10条の6第2項及び第27条の2第2項並びに火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第43条第2項(以下「各法律」という。)の規定に基づき、警察職員(以下「職員」という。)が行う立入り等に関し必要な事項を定めるものとする。 (用語の意義) 第2条 この訓令において使用する用語の意義は、各法律において使用する用語の例によるほか、次のとおりとする。 (1) 営業所等 営業所、風営法第2条第7項第1号の営業に係る事務所、受付所若しくは待機所、古物市場、競り売りの場所、基地局若しくは待機所(警備員の待機する施設をいう。)、古物若しくは質物の保管場所、猟銃若しくは実包の保管場所、空気銃の保管場所(猟銃等保管業者が委託を受けて保管するものに限る。)、指定射撃場、教習射撃場、練習射撃場、火薬類製造所、販売所、火薬庫又は火薬類の消費場所その他火薬類を取り扱う場所をいう。 (2) 身分証明書 営業所等の立入りに関し必要な身分を示す証明書若しくは証票(以下「立入身分証明書」という。)又は警察手帳若しくは神奈川県警察一般職員身分証明書取扱規程(昭和38年神奈川県警察本部訓令第19号)第2条第2項に規定する一般職員の身分証明書をいう。 (3) 立入身分証明書台紙 立入身分証明書の作成に係る台紙(神奈川県警察公印規程(昭和55年神奈川県警察本部訓令第12号)第10条の規定により公印の印影を印刷したもの。)をいう。 (立入実施者の指定等) 第3条 生活安全部生活安全総務課長(以下「生活安全総務課長」という。)、生活安全部少年育成課長(以下「少年育成課長」という。)及び生活安全部生活保安課長並びに警察署長(以下「警察署長等」という。)は、所属の職員の中から、各法律に基づき営業所等に立入りを行う者(以下「立入実施者」という 。)を指定するものとする。ただし、少年育成課長にあっては、風営法第37条第2項及び古物営業法第22条第1項の規定による立入りに限り、立入実施者を指定するものとする。 2 警察署長等は、前項の規定により立入実施者を指定したとき又は指定を解除したときは、各法律(質屋営業法、銃刀法及び火薬類取締法を除く。)の区分ごとに立入実施者指定簿(第1号様式)に記載し、その状況を明らかにしておくものとする。 (立入身分証明書の作成及び交付) 第4条 警察署長等は、前条の規定により立入実施者を指定したときは、立入身分証明書台紙により立入身分証明書を作成し、当該立入実施者に交付するものとする。 2 前項の場合において、立入身分証明書の表面には、自所属で管理する身分証明書番号、所属、階級、氏名及び指定年月日を記載するとともに、写真(無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ2.4センチメートル、横の長さ2.4センチメートル)を貼付するものとする。 (身分証明書) 第5条 身分証明書は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。 (1) 風営法第37条第2項の規定による立入り 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和60年国家公安委員会規則第1号)第109条に規定する証明書 (2) 古物営業法第22条第1項の規定による立入り 古物営業法施行規則(平成7年国家公安委員会規則第10号)第20条に規定する証票 (3) 犯罪収益移転防止法第15条第1項の規定による立入り 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成20年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第1号)第26条第1項に規定する証明書 (4) 質屋営業法第24条第1項の規定による立入り 警察手帳 (5) 警備業法第47条第1項の規定による立入り 警備業法施行規則(昭和58年総理府令第1号)第70条に規定する証明書 (6) 探偵業法第13条第1項の規定による立入り 探偵業の業務の適正化に関する法律解釈運用基準(平成19年5月9日警察庁丙生企発第22号)第13の3に規定する証明書 (7) 銃刀法第10条の6第2項及び第27条の2第2項並びに火薬類取締法第43条第2項の規定による立入り 警察手帳又は一般職員の身分証明書 (管理責任者) 第6条 所属に、立入身分証明書及び立入身分証明書台紙(以下「立入身分証明書等」という。)の管理責任者を置き、所属長をもって充てる。 2 管理責任者は、立入身分証明書等の管理に関する事務を掌理する。 (保管責任者) 第7条 所属に、身分証明書等の保管責任者を置き、生活安全部生活安全総務課にあっては営業の事務を担当する課長補佐を、生活安全部少年育成課及び生活安全部生活保安課にあっては所属長が指名する課長補佐を、警察署にあっては生活安全課長(生活安全第一課長を含む。)をもって充てる。 2 保管責任者は、身分証明書等の保管、使用等に関する事務を掌理する。 (立入身分証明書台紙の申請等) 第8条 警察署長等は、第5条に規定する身分証明書を必要と認めるときは、立入身分証明書(台紙申請・返納)書(第2号様式)により、生活安全総務課長に立入身分証明書台紙を申請するものとする。 (立入身分証明書等の返納等) 第9条 警察署長等は、立入実施者の指定を解除したとき等は、立入身分証明書返納書により、生活安全総務課長に立入身分証明書等を返納するものとする。 2 生活安全総務課長は、前項により返納を受けた立入身分証明書等について、保管責任者の立ち会いの下、裁断により廃棄するものとする。 (立入身分証明書等の管理) 第10条 保管責任者は、立入身分証明書等保管簿(第3号様式)によりその保管状況を明らかにする とともに、毎月1日から10日までの間に、立入身分証明書等保管簿と立入身分証明書等を照合し、その所在及び保有枚数を点検の上、立入身分証明書等管理簿(第4号様式)により管理責任者に報告しなければならない。 (事故等の報告) 第11条 立入実施者は、立入身分証明書を盗難、紛失等した場合には、直ちに所属の保管責任者を通じて所属長に報告しなければならない。 2 所属長は、前項の報告を受けたときには、直ちに盗難、紛失等の事実確認を行う等必要な措置を講じた後、生活安全総務課長に速報するものとする。 (立入りの指示) 第12条 警察署長等は、各法律の施行について必要があると認めるときは、立入実施者に営業所等への立入りを命じるものとする。 (調査事項) 第13条 立入りは、別に指示する調査事項について行うものとする。 (立入実施者の遵守事項) 第14条 立入実施者は、営業所等への立入りに際し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 (1) 関係者に対して第5条各号に掲げる身分証明書を提示すること。 (2) 立入りは、複数で実施すること。 (3) 原則として営業時間中(法令による営業時間に限定されるものではなく、現に営業している時間をいい、営業時間外の場合も含む。)に行うこと。 (4) 酒類提供飲食店営業の場合は午後10時から翌日の午前6時まで、設備を設けて客に飲食をさせる営業の場合は食品衛生法上の許可の有無は問わないが、深夜(午前0時から午前6時までの間)に営業しているものに限られ、この時間帯以外の立入りは認められないので注意すること。 (5) 営業者等の正当な業務を妨害しないこと。 (6) 立入りの範囲は、営業所等に限るものとし、これに属さない居室その他の場所に立ち入らないこと。 (7) 各法律の施行に必要な限度で行うものとし、犯罪捜査に利用しないこと。 (8) 質屋営業法に基づく立入りについては、警察官に限定されていることに注意すること。 (9) 銃刀法第10条の6第2項の規定に基づく立入りについては、関係者の承諾を得たとき又は猟銃の保管に関する危害防止上特に必要がある場合を除き、日出時から日没時までの時間内に行い、かつ、48時間以前に、所持許可を受けた本人、配偶者又は同居の親族(成人に限る。)に、猟銃保管場所に対する立入検査通告書(第5号様式)を直接交付するとともに、立入検査通告書の受領書(第6号様式)を徴しておくこと。この場合において、関係者の承諾が得られたときであっても、通告の年月日時、相手方、通告方法、内容等を記録しておくこと。 (10) 立入りを拒否された場合は、その目的を説明し協力を得られるように努め、無用の紛議を起こさないこと。 (措置) 第15条 立入りに当たって法令違反を認知した場合は、違反の軽重、悪性の度合い等を総合的に判断し、指導、警告又は違反事実の立証に必要な措置をとるものとする。 2 前項の場合において、各法律の規定に基づく指示又は改善措置命令の行政処分を必要と認めたときは、速やかにその措置をとるものとする。 3 火薬類取締法第52条第4項に規定する措置の要請を必要とする事項を認知したときは、速やかに措置要請上申書(第7号様式)により警察本部長(生活安全総務課長経由)に上申しなければならない。 (報告) 第16条 立入実施者は、立入りを行ったときは風俗営業所等立入実施結果報告書(第8号様式)、古物営業所等立入実施結果報告書(第9号様式)、警備業営業所等立入実施結果報告書(第10号様式)、探偵業営業所立入実施結果報告書(第11号様式)又は猟銃等保管場所立入実施結果報告書(第12号様式)により、速やかに立入りの結果を所属長に報告するものとする。 (報告又は資料の提出要求) 第17条 警察署長等は、各法律(質屋営業法を除く。)の規定により、報告又は資料の提出を求めることで行政目的が十分に達せられるものについては、報告・資料提出要求書(第13号様式)及び報告・資料提出書(第14号様式)により行うものとする。ただし、銃刀法第10条の6第1項の規定による銃砲の保管状況に関する報告徴収は、保管状況報告書(第15号様式)により行うものとする。 2 報告又は資料の提出要求は、次のものに限るものとする。 (1) 営業及び業務等に関する報告(古物営業法第22条第3項に規定する報告については盗品等に関し必要な報告、銃刀法第10条の6第1項に規定する保管場所に対する報告徴収にあっては猟銃の保管状況に係る報告に限る。)又は資料 (2) 各法律の目的の範囲内で行う指導監督に必要な報告又は資料 3 報告又は資料の提出を求める場合は、同一事案について原則として1回とする。ただし、その提出要求が十分に履行されない場合は、更に追加要求することができる。 (教養) 第18条 警察署長等は、立入実施者に対し関係法令及びこの訓令の趣旨、内容、運用上の留意事項等について教養を徹底するものとする。 附則(省略)