○青少年の健全な育成を図るための施設として指定する施設 (平成11年3月2日神奈川県告示第191号)  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(昭和59年神奈川県条例第44号)第12条第6号に規定する国、地方公共団体又は公共的団体が設置する青少年の健全な育成を図るための施設として指定する施設は、旅館業法施行条例による国、地方公共団体又は公共的団体が設置する青少年の健全な育成を図るための施設、スポーツ施設その他の施設の指定(昭和61年神奈川県告示第549号)の表に掲げる施設とし、平成11年4月1日から施行する。