○自転車の安全利用の促進及び自転車駐輪場の整備に関する法律の一部を改正する法律附則第3項に規定する市町村の区域の指定について (平成6年6月20日神奈川県公安委員会告示第20号)  自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車場の整備に関する法律の一部を改正する法律(平成5年法律第97号)附則第3項に規定する神奈川県公安委員会が指定する市町村の区域は、神奈川県内の全市町村の区域とする。