○地域防犯連絡所の設置及び運営要綱の制定について (平成5年3月24日例規第18号/神防発第186号/神地一発第128号) 改正 平成6年11月1日例規第67号神務発第1442号 平成7年3月24日例規第8号神務発第452号 平成20年11月28日例規第51号神務発第2303号 平成26年8月15日例規第35号神総発第255号 平成31年4月25日例規第12号神総発第88号 令和元年6月17日例規第16号神総発第114号 各所属長あて 本部長  都市化の進展に伴う犯罪情勢の悪化に的確に対処するため、生活安全部門には地域住民の自主防犯活動の拠点としての防犯連絡所を、また、地域に密着した地域警察活動を積極的に推進するため、地域部門には地域住民との相互連絡の窓口である警察官立寄所をそれぞれ設置し運営してきたところであるが、発足後、23年が経過し、時代の変遷とともに地域住民の連帯意識の希薄化、核家族化、高齢化の進展等警察を取り巻く諸情勢が大きく変化し、制度発足時の趣旨、活動内容等が現状にそぐわない点が認められるので、この度、防犯連絡所と警察官立寄所の整理・統合を図り、新たに「地域防犯連絡所」(以下「連絡所」という。)を設けることとしたことに伴い、別添「地域防犯連絡所の設置及び運営要綱」を制定し、平成5年4月1日から施行することとしたので、次の事項に留意の上、本要綱が円滑かつ効果的に運営されるよう配意されたい。  なお、本要綱の制定については、公益社団法人神奈川県防犯協会連合会と協議済みである。  おって、次の例規通達は、廃止する。 1 防犯連絡所の設置及び運営について(昭和45年3月18日 例規、神防発第104号、神勤発第44号) 2 警察官立寄連絡実施要綱の制定について(昭和48年9月4日 例規、神勤第253号、神防発第505号、神備発第406号) 3 防犯連絡所に対するほう賞の実施について(昭和51年5月10日 例規神防発第208号) 記 第1 制定の趣旨 防犯連絡所は、昭和40年代の急激な都市化の進展に伴う犯罪情勢の悪化に的確に対処し、地域の人々の自主防犯体制を確立するため、防犯連絡所の設置および運営の基準に関する要綱(昭和45年2月18日神奈川県防犯協会連合会)及び防犯連絡所の設置及び運営について(昭和45年3月18日 例規、神防発第104号、神勤発第44号)に基づき設置され、平成4年12月31日現在3万6,475箇所を委嘱し運用してきたところである。 一方、警察官立寄所は、地域警察活動の拠点、住民浸透への窓口として、神奈川県警察外勤警察運営規程(昭和45年神奈川県警察本部訓令第1号)に基づき設置され、平成4年12月31日現在3,499箇所を指定し運用してきたところである。 両制度は、発足後23年が経過し、時代の変遷とともに犯罪の態様、県民のニーズも多様化し、これらに的確に対応した運用が強く望まれ、また、活動内容等に共通点も多いことから、両制度を統合し、警察と地域住民を結ぶ相互情報交換の総合的な窓口として、かつ、自主防犯活動の拠点として運用し、県民の安全と平穏な生活の確保を図ろうとするものである。 第2 運用上の留意事項 1 設置基準(第2条関係) 連絡所の設置基準は、おおむね町内会及び地域警察官の受持区単位に各1箇所とし、その他特に必要と認めた地域にそれぞれ設けることとした。 町内会単位に連絡所を設置することとしたのは、従前も町内会組織が設定の基盤となっていたことと、現下の町内会が地方自治法の改正により法人化が認められ、活動が活発で組織化が図られ、住民の要望・意見が集約・伝達されやすくなったことによるものである。また、従前どおり受持区単位に連絡所を設置することとしたのは、地域警察官の受持責任を重視して連絡所の訪問活動を積極的に行うことにより、相互連絡の窓口として要望・意見を警察活動に反映させるためである。 (1) 「おおむね」とは、1町内会又は1受持区の世帯数が少数で連絡所の設置の必要性が認められない地域、世帯数が数千世帯に及び複数の連絡所の設置の必要性が認められる地域又は犯罪、交通事故等の発生状況等を勘案し、適宜増減することがありうることから幅をもたせたものである。 なお、連絡所の増減を恣意的に認めることは、管理・運営に問題を生じることとなるため、管内の町内会総数の約10パーセント以内にとどめるものとする。 (2) 「署長が特に必要と認める地域」とは、隣接警察署との境界付近で警戒上の盲点地域、事件・事故等警察対象事案の多発地域、交番、駐在所から遠隔の地にある新興団地、住宅地域、来日外国人が多数居住又は稼働する地域及び町内会組織が大きい地域で複数の連絡所の設置の必要性が認められる地域をいう。 2 委嘱(第3条関係) 資格要件及び委嘱方法について、第1号にいう「町内会の役員」とは、町内会長、副会長、防犯部長等をいい、第2号にいう「その他署長が必要と認めた者」とは、町内会の役員以外の者で地域の信望が厚く、実践活動を推進でき、警察業務に理解が深い者をいう。 また、連絡員を委嘱したときは、地域防犯連絡所一覧表(別記様式)を生活安全課、地域課及び交番、駐在所に備え付けるものとする。 3 解嘱(第4条関係) 署長及び地区防犯協会長が連絡員を解嘱することができる場合を定めたものであり、第4号の「連絡員としての適格性を欠くとき」とは、犯罪を犯した場合のほか、社会道徳上ふさわしくない行為を行った場合をいう。 4 任期(第5条関係) 連絡員の任期を1年としたが、これは県内の大半の町内会役員の任期が1年であることからこれに併せたものである。 連絡員が任期途中に委嘱を取り消された場合には、後任者を委嘱することができるものとするが、その任期は前任者の残任期間とする。 また、再任は改めて委嘱状を交付して行うものとする。 5 活動(第6条関係) 連絡員の活動に当たっては、次の事項に配意するものとする。 (1) 連絡員は、常に住民、地区防犯協会、町内会等と連携を密にし、警察に対する要望・意見等を取りまとめ警察に連絡・通報するものとする。 (2) 連絡員は、警察からの指導・連絡や住民の要望・意見を取り入れた自主的な防犯活動の推進に努めるものとする。 (3) 警察資料等の配布・回覧は、町内会の回覧網を活用するなど、住民に情報が確実に伝達できるように努めるものとする。 (4) 警察と住民との会議等は、町内会の各種会合を活用して行い、住民の要望・意見を聴取し、警察行政に反映するよう努めるものとする。 6 連絡所の表示等(第7条関係) 表示板は、連絡員の委嘱の際に委嘱状と併せて交付し、門扉、玄関等見やすい箇所に掲出するものとする。 また、連絡員は、任期が満了し再任されなかったとき及び委嘱を取り消されたときは、表示板を自発的に委嘱者に返納するものとする。 7 立寄り基準(第8条関係) 地域警察官は、受持区内の連絡所の立寄りをできる限り多く実施し、住民との良好な人間関係の保持に努めるものとする。 地域警察官以外の警察官は、事件・事故の取扱い、聞込み捜査等の際に随時立寄りを実施するものとする。 8 指導・連絡(第9条関係) (1) 警察官が連絡所に立ち寄った際は、次の事項について具体的に指導・連絡を行うものとする。 ア 犯罪、事故等の発生検挙状況及び被害防止の方法 イ 自主防犯活動の要領 ウ 少年の非行状況及び防止対策 エ 暴力団の実態及び排除活動の要領 オ その他警察上必要と認める事項 (2) 立寄りの結果、掌握した地域住民の要望・意見等については、参考報告等の書面で署長に報告するとともに、迅速、的確に措置し、その結果を速やかに連絡するなど協力意識の高揚に努めるものとする。 (3) 連絡所への立寄りに当たっては、特に訪問の時間帯相手方の立場を理解し、積極的に快く協力が得られるよう配意するものとする。 9 連絡員会議(第10条関係) 署長が開催する連絡員会議は、連絡員相互の連携を緊密にし、活動をより効果的に推進するため、活動についての研修や犯罪情報の交換等を行い、警察と連絡員との連絡と協調を図ろうとするものである。 10 関係機関、団体等に対する配意事項 市町村、防犯協会、町内会等に対しては、この制度についての目的、必要性等を良く説明して十分な協力が得られるよう配意するものとする。 附 則 この要綱は、平成5年4月1日から施行する。 附則(平成6年11月1日例規第67号神務発第1442号) 附則(平成7年3月24日例規第8号神務発第452号) 附則(平成20年11月28日例規第51号神務発第2303号) 附則(平成26年8月15日例規第35号神総発第255号) 附則(平成31年4月25日例規第12号神総発第88号) 附則(令和元年6月17日例規第16号神総発第114号) 別記様式 省略します。