自転車防犯登録の実施等について (平成19年9月28日例規第35号/神生総発第1871号) 最終改正 平成27年5月28日 例規第26号 神生総発第137号  この通達は、自転車を利用する者に義務付けられた自転車の防犯登録については、自転車防犯登録の実施について(平成7年12月5日 例規第43号、神生総発第841号)により運用してきたところであるが、このたび、適正かつ円滑に防犯登録を実施するため全面的な見直しを行い、自転車防犯登録の実施等について次のように定めたものである。  主な内容は、  〇 防犯登録の目的  〇 防犯登録の義務等の根拠  〇 防犯登録を行う者等  〇 指定団体及び防犯登録所に対する指導  〇 情報管理システムへの入力  〇 是正又は改善の勧告  〇 市町村への資料の提供  〇 防犯登録に係る登録手数料の考え方 等である。