○神奈川県警察諸営業、銃砲刀剣類等行政処分事務取扱要綱の制定について (平成18年4月28日例規第37号/神生総発第853号) 最終改正 令和6年3月28日例規第25号神生総発第109号  各所属長あて 本部長  このたび、別添のとおり神奈川県警察諸営業、銃砲刀剣類等行政処分事務取扱要綱を制定し、平成18年5月1日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。  おって、次の例規通達は、廃止する。 1 神奈川県警察諸営業行政処分取扱要綱の制定について(昭和54年3月10日 例規、神防発第74号) 2 神奈川県警察銃砲刀剣類等行政処分取扱要綱の制定について(昭和54年3月20日 例規、神保発第155号) 別添 神奈川県警察諸営業、銃砲刀剣類等行政処分事務取扱要綱 目次 第1章 総則(第1条-第4条) 第2章 上申に係る行政処分(第5条-第8条) 第3章 警察署長が専決する行政処分(第9条-第11条) 第4章 警察署長が行う命令(第12条・第13条) 第5章 公表(第14条-第17条) 附則 第1章 総則 (目的) 第1条 この要綱は、別に定めのあるもののほか、神奈川県公安委員会行政処分取扱規程(昭和54年神奈川県公安委員会訓令第1号。以下「公委取扱規程」という。)及び神奈川県警察諸営業、銃砲刀剣類等行政処分取扱規程(昭和54年神奈川県警察本部訓令第6号。以下「警察取扱規程」という。)の規定による生活安全部生活安全総務課長(以下「生活安全総務課長」という。)及び警察署長が行う風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)、質屋営業法(昭和25年法律第158号)、古物営業法(昭和24年法律第108号)、警備業法(昭和47年法律第117号)、探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号。以下「探偵業法」という。)、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号。以下「銃刀法」という。)及び火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に基づく行政処分(以下「行政処分」という。)に係る事務処理手続に関し必要な事項を定めるものとする。 (生活安全総務課長の任務) 第2条 生活安全総務課長は、神奈川県警察における行政処分に係る事務を総括する。 (警察署長の任務) 第3条 警察署長は、所属における行政処分に係る事務を掌理する。 (事務取扱責任者) 第4条 生活安全部生活安全総務課(以下「生活安全総務課」という。)及び警察署に事務取扱責任者を置く。 2 事務取扱責任者には、生活安全総務課及び警察署の生活安全課(生活安全第一課を含む。)の警部の階級にある警察官をもって充てる。 3 事務取扱責任者は、所属における行政処分に係る事務全般を掌握する。 第2章 上申に係る行政処分 (上申書等の送付) 第5条 警察取扱規程第4条に掲げる上申者(以下「上申者」という。)は、警察取扱規程第3条に規定する上申事由(以下「上申事由」という。)に係る事案を認知した場合は、速やかに調査を行い、調査終了後、遅滞なく不利益処分の原因となる事実を立証するために必要と認められる資料等(次項の規定により送付を受けた資料を含む。)を行政処分上申書(第1号様式)に添えて生活安全総務課長を経由して警察本部長(以下「本部長」という。)に上申するものとする。 2 前項の上申者以外の警察署長は、上申事由に係る事案を認知して調査を行った場合は、当該資料等を行政処分関係書類送付書(第2号様式)に添えて上申者に通報するものとする。ただし、当該事案が第9条に規定する行政処分の処分事由である場合は、警察取扱規程第6条第4項に規定する管轄署長(以下「管轄署長」という。)に通報するものとする。 3 前項の場合において、上申者又は管轄署長が他の公安委員会の管轄区域内であるときは、当該資料等を行政処分関係書類送付書に添えて生活安全総務課長に通報するものとする。 4 上申者は、上申後、名あて人となるべき者が申請の取下げ若しくは営業の廃止等により処分不能となった場合又は名あて人となるべき者の所在が判明しない場合は、電話により生活安全総務課長を経由して本部長に報告するものとする。 (上申事案の審査) 第6条 生活安全総務課長は、前条第1項の上申を収受した場合は、当該上申の内容を審査するとともに、所要の補充調査を上申者に依頼するなどにより聴聞又は行政処分の決定に必要な資料を作成するものとする。この場合において、上申事由が警察取扱規程第3条第1項に規定するものにあっては、神奈川県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に諮る手続等を行うものとする。 (聴聞通知書等の交付) 第7条 生活安全総務課長は、意見陳述のための手続を執らなければならない事由で、名あて人となるべき者(所在が判明しているものに限る。)に対して聴聞又は弁明の機会の付与の手続を行うことが決定した場合は、聴聞通知書又は弁明通知書を通知依頼書に添えて上申者に送付するものとする。ただし、他の都道府県に営業所が所在する警備業者の場合は、当該聴聞通知書又は弁明通知書を直接交付し、又は郵送により送付し、通知するものとする。 2 上申者は、前項の聴聞通知書又は弁明通知書を交付した場合は、受領書(第3号様式)を徴収し、遅滞なく通知書交付報告書(第4号様式)に添えて生活安全総務課長を経由して本部長に報告するものとする。ただし、名あて人となるべき者の所在が判明しなくなった等により交付することができないときは、電話により生活安全総務課長に速報し、遅滞なく当該聴聞通知書又は弁明通知書を通知書交付不能報告書(第5号様式)に添えて生活安全総務課長を経由して本部長に報告するものとする。 (行政処分の決定) 第8条 生活安全総務課長は、上申事由のうち、警察取扱規程第3条第1項に規定するものに係る行政処分の執行について公安委員会の決定があった場合は、その旨を本部長に報告するものとする。この場合において、生活安全部長は、当該行政処分の通知書を通知依頼書に添えて上申者に送付するものとする。ただし、他の都道府県に営業所が所在する警備業者の場合は、当該行政処分の通知書を直接交付し、又は郵送により送付し、通知するものとする。 2 生活安全総務課長は、上申事由のうち、警察取扱規程第3条第2項に規定するものに係る行政処分の執行について決定をした場合は、当該行政処分の通知書を通知依頼書に添えて上申者に送付するものとする。ただし、他の都道府県に営業所が所在する警備業者の場合は、当該行政処分の通知書を直接交付し、又は郵送により送付し、通知するものとする。 3 上申者は、前2項の通知依頼書を収受した場合は、速やかに当該行政処分の通知書を名あて人に交付して受領書を徴収し、遅滞なく通知書交付報告書に添えて生活安全総務課長を経由して本部長に報告するものとする。ただし、名あて人の所在が判明しなくなった等により当該行政処分の通知書を交付することができないときは、電話により生活安全総務課長に速報し、遅滞なく当該行政処分の通知書を通知書交付不能報告書に添えて生活安全総務課長を経由して本部長に報告するものとする。 第3章 警察署長が専決する行政処分 (警察署長が専決する行政処分) 第9条 警察署長が専決する行政処分は、次の各号に掲げるものとする。 (1) 風営法第25条に基づく風俗営業者等に対する必要な指示 (2) 風営法第29条に基づく店舗型性風俗特殊営業を営む者に対する必要な指示 (3) 風営法第31条の4第1項に基づく無店舗型性風俗特殊営業を営む者に対する必要な指示 (4) 風営法第31条の9第1項に基づく映像送信型性風俗特殊営業を営む者に対する必要な指示 (5) 風営法第31条の10に基づく映像送信型性風俗特殊営業を営む者に対する必要な措置の命令 (6) 風営法第31条の14に基づく店舗型電話異性紹介営業を営む者に対する必要な指示 (7) 風営法第31条の19第1項に基づく無店舗型電話異性紹介営業を営む者に対する必要な指示 (8) 風営法第31条の24に基づく特定遊興飲食店営業者等に対する必要な指示 (9) 風営法第34条第1項に基づく飲食店営業を営む者に対する必要な指示 (10) 風営法第35条の4第1項に基づく接客業務受託営業を営む者に対する必要な指示 (11) 古物営業法第23条に基づく古物商及び古物市場主に対する必要な措置の指示 (12) 探偵業法第14条に基づく探偵業者に対する必要な措置の指示 (13) 銃刀法第10条の8第2項に基づく銃砲の保管者及び猟銃等保管業者に対する改善命令その他必要な措置の命令 (14) 銃刀法第10条の9に基づく銃砲刀剣類所持者に対する必要な措置の指示 (行政処分等の要領) 第10条 管轄署長は、前条各号の行政処分に係る事案を認知し、必要と認めた場合(第5条第2項の規定により通報を受けた場合を含む。)は、弁明の機会の付与、行政処分の通知の手続等について、生活安全総務課長と協議をするものとする。 2 管轄署長は、弁明通知書又は行政処分の通知書を交付した場合は、受領書を徴収するものとする。 3 管轄署長は、前条各号の行政処分の執行をした場合は、遅滞なく弁明通知書及び行政処分の通知書並びに受領書の写しを指示処分等執行報告書(第6号様式)に添えて生活安全総務課長を経由して本部長に報告するものとする。 4 第7条第2項ただし書及び第8条第3項ただし書の規定は、第2項の弁明通知書又は行政処分の通知書を交付しようとした場合について準用する。 (備付け簿) 第11条 生活安全総務課長及び警察署長は、警察署行政処分索引簿(第7号様式)及び上申行政処分索引簿(第8号様式)を備え付け、所要の事項を記載し、行政処分の事務の経緯を明らかにするものとする。 第4章 警察署長が行う命令 (警察署長が行う命令) 第12条 警察署長が行う命令は、次の各号に掲げるものとする。 (1) 古物営業法第21条に基づく古物商に対する盗品等の差止め (2) 古物営業法第21条の7に基づく古物競りあっせん業者に対する売却しようとする古物の競りの中止 (3) 質屋営業法第23条に基づく質屋に対するぞう物又は遺失物の差止め (命令の要領) 第13条 警察署長は、前条第1号及び第3号の差止めの執行にあっては差止め命令書(第9号様式)を、前条第2号の中止の執行にあっては古物営業法施行規則(平成7年国家公安委員会規則第10号)第19条の15に規定する中止命令書を交付するものとする。 2 警察署長は、差止め命令書又は中止命令書を交付した場合は、受領書を徴収するものとする。 第5章 公表 (公表の対象となる行政処分) 第14条 公表の対象となる行政処分は、次の各号に掲げるものとする。 (1) 警備業法第8条に基づく警備業の認定の取消し (2) 警備業法第48条に基づく警備業者に対する必要な措置の指示(被処分者が過去3年以内に指示を受け、又は過去5年以内にその他の処分を受けた場合に限る。) (3) 警備業法第49条第1項に基づく警備業の営業の停止 (4) 警備業法第49条第2項に基づく警備業の営業の廃止 (5) 探偵業法第14条に基づく探偵業者に対する必要な措置の指示(被処分者が過去3年以内に指示を受け、又は過去5年以内にその他の処分を受けた場合に限る。) (6) 探偵業法第15条第1項に基づく探偵業の営業の停止 (7) 探偵業法第15条第2項に基づく探偵業の営業の廃止 (公表の内容) 第15条 公表する事項は、次の各号に掲げるものとする。 (1) 認定の番号又は届出書の受理番号 (2) 被処分者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び主たる営業所の所在地 (3) 当該処分に係る営業所等の名称及び所在地 (4) 処分内容 (5) 処分年月日 (6) 処分理由及び根拠法令 (7) 処分を行った公安委員会 (公表の方法) 第16条 生活安全総務課長は、第14条に規定する公表の対象となる行政処分のうち、公表を要すると認める事実を認知したときは、前条に掲げる事項を行政処分簿(第10号様式)に記載し、警察本部に備え付けて公衆の閲覧に供するとともに、神奈川県警察ホームページに掲載するものとする。 (公表の期間) 第17条 公表の期間は、公表に係る行政処分が行われた日から起算して3年間とする。 附則(省略)