○神奈川県警察生活安全アドバイザー運用要綱の制定について (平成16年3月17日例規第7号/神生総発第395号) 改正  平成19年3月27日例規第11号神務発第603号 平成22年3月3日例規第7号神総発第57号 平成26年3月28日例規第23号神務発第367号 令和2年3月31日例規第18号神務発第423号  各所属長あて 本部長  このたび、別添のとおり神奈川県警察生活安全アドバイザー運用要綱を制定し、平成16年4月1日から施行することとしたから、効果的な運用に努められたい。 別添  神奈川県警察生活安全アドバイザー運用要綱 (趣旨) 第1条 この要綱は、神奈川県警察における「安全・安心まちづくり」への取組の一環として、防犯指導等を適切かつ効果的に行うため、生活安全アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)の指定、活動等について必要な事項を定めるものとする。 (生活安全総務課長等の任務) 第2条 生活安全部生活安全総務課長(以下「生活安全総務課長」という。)は、アドバイザーの運用に関する事務を総括する。 2 生活安全部生活安全総務課犯罪抑止対策室長は、アドバイザーの指定に係る事務、活動実態の集約等を行うほか、アドバイザーの活動に関する調整及び支援を行う。 (アドバイザー) 第3条 警察署にアドバイザーを1人置く。ただし、警察署の実情を勘案し、必要があるときは、複数置くことができる。 2 アドバイザーは、警察署長(以下「署長」という。)の推薦に基づき生活安全部長が指定する。 3 アドバイザーは、第5条に掲げる任務を行う。 (推薦、指定及び解除) 第4条 署長は、防犯に係る事務を担当する警部補又は巡査部長の階級にある警察官のうちアドバイザーとして適任と認める者を生活安全アドバイザー推薦書(第1号様式。以下「推薦書」という。)により生活安全部長(生活安全総務課長経由)に推薦するものとする。 2 前項の規定にかかわらず、署長は、経験、知識、資格等を総合的に判断し、アドバイザーとして活動することが適当と認められる特別な事情がある場合は、警部補又は巡査部長以外の階級にある警察官、事務職員、技術職員、技能職員又は非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)をアドバイザーに推薦することができる。 3 第1項の推薦書の送付を受けた生活安全部長は、被推薦者がアドバイザーとして適格性を有すると認めたときは、生活安全アドバイザー指定書(第2号様式)を当該被推薦者に交付して指定するものとする。 4 前3号のアドバイザーの推薦及び指定については、アドバイザーに欠員が生じたとき、アドバイザーの指定替えを行うとき又は必要によりアドバイザーを複数配置するときについても同様とする。 5 生活安全部長は、アドバイザーが他所属に配置換えとなったときは、アドバイザーの指定を解除するものとする。 (任務) 第5条 アドバイザーは、次の各号に掲げる活動について、所属する警察署における中心的役割を担うものとする。 (1) 各種建築、開発行為等の計画段階における施工主等との防犯に関する協議(以下「事前協議」という。)に関すること。 (2) 前号の事前協議後の施工主等に対する継続的な支援、指導等に関すること。 (3) 管轄市町村、企業、民間団体、地域住民等が行う「安全・安心まちづくり」への取組に対する支援、協力等に関すること。 (4) 地域住民等に対する防犯診断及び防犯指導に関すること。 (5) 署員に対する防犯についての指導教養に関すること。 (6) その他「安全・安心まちづくり」の推進に関すること。 (活動区域) 第6条 アドバイザーの活動区域は、原則として当該アドバイザーが勤務する警察署の管轄区域とする。ただし、活動の対象等が他の警察署の管轄区域にわたる場合は、当該警察署のアドバイザーと連携し、当該警察署の管轄区域を活動区域とすることができる。 (事前協議等の心構え) 第7条 アドバイザーは、第5条第1項第1号及び第2号の活動(以下「事前協議等」という。)に当たっては、誠実かつ公平を旨とし、協議の相手方に理解してもらうため分かりやすい表現を用いて行わなければならない。 (活動の記録化) 第8条 アドバイザーは、事前協議等を行ったときは、定期的に効果を確認するとともに、その都度、事前協議等受理票(第3号様式。以下「受理票」という。)を作成して記録化を図るとともに、当該受理票により、署長に報告しなければならない。 2 署長は、アドバイザーに欠員が生じたとき又はアドバイザーの指定替えを行うときに、新たに指定するアドバイザーが継続中の事前協議等の状況等について容易かつ明確に理解することができるように、常に受理票の詳細かつ正確な記載に努めさせるものとする。 (活動報告) 第9条 署長は、アドバイザーの事前協議等の活動結果を月ごとに取りまとめ、事前協議等結果報告書(第4号様式)により、翌月の10日までに警察本部長(生活安全総務課長経由)に報告するものとする。 2 署長は、事前協議等の内容等が以後に紛議を生じ、又は社会的反響を与えると認められる場合その他特異と認められる場合は、その都度、警察本部長(生活安全総務課長経由)に報告するものとする。 (教養等) 第10条 生活安全部長は、新たに指定したアドバイザーに対し、アドバイザーとしての活動を行う上で必要な知識、技能等を習得させるための講習会等を実施するものとする。 2 署長は、署員に対し、アドバイザーの活動に積極的に協力し、率先して活動に従事するよう指導するものとする。 3 アドバイザーは、的確な事前協議、防犯指導等を行うため、常に活動に必要な知識、技能等の習得に努めなければならない。 附則(平成19年3月27日例規第11号神務発第603号) 附則(平成22年3月3日例規第7号神総発第57号) 附則(平成26年3月28日例規第23号神務発第367号) 附則(令和2年3月31日例規第18号神務発第423号)