○神奈川県警察ポリグラフ検査取扱要綱の制定について (平成23年3月23日例規第10号/神科発第49号) 各所属長宛て 本部長   このたび、別添のとおり神奈川県警察ポリグラフ検査取扱要綱を制定し、平成23年3月24日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。 別添    神奈川県警察ポリグラフ検査取扱要綱  (目的) 第1条 この要綱は、神奈川県警察におけるポリグラフ検査の適正な運用を図ることを目的とする。 (定義) 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。  (1) ポリグラフ装置 複数の生理反応を同時に測定し、及び記録する装置をいう。  (2) ポリグラフ検査 質問に対する生理反応をポリグラフ装置を用いて測定し、及び記録することにより、検査に係る事件(以下「検査事件」という。)に関する事実を認識しているか否かを検査することをいう。 (検査者) 第3条 ポリグラフ検査(以下「検査」という。)は、検査に関して必要な知識及び技術を修得した者(以下「検査者」という。)がこれを行わなければならない。 (被検査者) 第4条 検査は、検査事件に関する事実を認識しているか否かを判定する必要がある者のうち、当該検査を受けることを承諾した者(以下「被検査者」という。)についてポリグラフ検査承諾書(第1号様式)を徴した上、行うものとする。 (立会人) 第5条 被検査者が女性で検査者が男性の場合は、成人の女性を立ち会わせなければならない。 (検査の禁止) 第6条 検査者は、被検査者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、検査を行ってはならない。  (1) 健康上の理由により検査に支障がある者  (2) 妊娠している者  (3) 検査に必要な意思の疎通が困難な者  (4) 前各号に掲げる者のほか、検査を行うことが適当でないと認められる者 (検査の要請及び受理に伴う処理) 第7条 警察本部の課長、室長及び部の附置機関の長並びに警察署長(以下「警察署長等」という。)は、検査の必要があると認めるときは、神奈川県警察科学捜査研究所長(以下「科学捜査研究所長」という。)に対し、検査を要請することができる。 2 科学捜査研究所長は、前項の要請を受理した場合において、当該要請に係る事件が検査を行うのに適すると認めるときは、検査者に検査を命ずるものとする。 (検査の方法) 第8条 検査は、検査事件の内容のうち、検査事件に関わった者であれば認識していると推定される事項ごとに、同じ範疇(ちゅう)に属する複数の質問を適切に組み合わせた質問表を用いて行わなければならない。 2 被検査者が日本語に通じないと認められた場合は、通訳人を介して検査を行うものとする。 3 検査者は、検査を行うに当たり、警察庁が整備するポリグラフ装置又はこれと同等の性能を有するポリグラフ装置を使用し、検査の実施前には、その機能が正常であることを確認しなければならない。 (質問表の作成) 第9条 検査者は、検査事件に関する捜査書類、証拠物等を検討し、検査に必要な質問表を作成しなければならない。 2 警察署長等は、検査者が質問表の作成に必要な資料の提供を求めたときは、積極的にこれに協力しなければならない。 (検査の実施時期及び場所) 第10条 検査の実施に当たっては、犯罪捜査の初期等の適切な時期において、騒音等、検査に影響を及ぼすことのないような適当な場所を選び、実施するよう留意しなければならない。 (事故防止) 第11条 科学捜査研究所長及び検査を要請した警察署長等は、検査中における被検査者の各種事故防止に努めなければならない。 (検査記録の信ぴょう性の確保) 第12条 検査者は、検査記録の信ぴょう性を確保するため、検査の終了後に、検査記録紙の末尾又は認証シート(データの改ざん防止のためポリグラフ装置から出力されるハッシュ値を記したものをいう。)に被検査者の署名を求めるものとする。 (検査結果の回答) 第13条 科学捜査研究所長は、検査が終了したときは、その結果を検査を要請した警察署長等に書面又は口頭により回答しなければならない。 (検査結果の記録等) 第14条 検査者は、検査を行ったときは、ポリグラフ検査実施結果報告書(検査票)(第2号様式。以下「検査票」という。)を作成し、科学捜査研究所長に報告しなければならない。 2 科学捜査研究所長は、前項の検査票を検査記録と共に保管しなければならない。この場合において、検査票及び検査記録の保管期限は、特に必要のある場合を除き、検査事件に係る判決が確定した日又は公訴の時効が完成した日までとする。 (実施細目) 第15条 この要綱の施行に関し必要な事項は、科学捜査研究所長が別に定める。 附則 様式(略)