○神奈川県警察協力医及び神奈川県警察協力歯科医運用要綱の制定について (平成8年12月26日 例規第35号 神鑑発第694号 神刑総発第933号 神捜一発第854号 神務発第1778号 神交指発第758号 神災発第235号) 最終改正 平成17年1月6日 例規第1号 神鑑発第10号  このたび、別添のとおり「神奈川県警察協力医及び神奈川県警察協力歯科医運用要綱」を制定し、平成9年1月1日から施行することとしたので、効果的な運用に努められたい。  おって、神奈川県警察協力歯科医運営要綱の制定について(平成3年3月15日 例規第14号、神鑑発第187号、神刑総発第167号、神捜一発第159号、神務発第314号、神交指発第314号、神備発第81号)は、廃止する。  記 1 制定の趣旨  大規模災害、突発重大事故等の発生に伴う多数死体の身元確認業務については、その円滑な業務の推進を図るため、神奈川県警察協力歯科医運営要綱(以下「旧要綱」という。)を制定し、一定の要件を具備する神奈川県災害対策協力歯科医部会の歯科医師を「神奈川県警察協力歯科医」として委嘱してきたところであるが、死体の検視、検案等を実施する際の立会い・検案医師についても、円滑に確保する必要があることから、神奈川県警察協力歯科医と同様に、神奈川県警察医会の医師を「神奈川県警察協力医」として委嘱することとし、旧要綱の廃止の上、両者を一本化した新たな要綱を制定し、医師及び歯科医師との協力体制を確保するとともに、警察が行う多数死体の検視、検案及び身元確認業務の万全を期そうとするものである。 2 運用上の留意事項 (1) 委嘱上申(第3条関係)  警察協力医又は警察協力歯科医の委嘱上申は、刑事部鑑識課を経由して行うものとし、委嘱期間満了に伴うものについては満了の1か月前に、解嘱に伴うものについてはその都度上申するものとする。 (2) 協力要請(第6条関係) ア 適正な運用等 (ア) 警察署長は、警察協力医及び警察協力歯科医と常に緊密な連携を保ち、その適正な運用に努めること。 (イ) 警察署長は、業務を通じて知り得た秘密が警察協力医又は警察協力歯科医から他に漏れることのないように配意すること。 イ 謝金の支払  警察協力医に身元不明死体又は遺族が生活困窮者である死体の検案又は解剖を依頼した場合の謝金は、別に定めるところにより支払うものとする。また、警察協力歯科医に身元確認の諸作業を依頼した場合の謝金は、検視業務に付随して行われる警察目的上の身元確認業務であり鑑定嘱託として実施されることから、鑑定謝金で支払うものとする。 (3) その他  この要綱の施行の際、現に旧要綱第4条の規定により委嘱されている警察協力歯科医については、この要綱第4条により委嘱したものとみなし、その委嘱期間については、旧要綱により委嘱された日から起算するものとする。 附則  この要綱は、平成9年1月1日から施行する。 附則(平成13年8月29日例規第54号神鑑発第344号) 附則(平成17年1月6日例規第1号神鑑発第10号)