○現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則施行細則 (昭和32年1月1日神奈川県警察本部訓令第1号) 改正 昭和34年9月29日神奈川県警察本部訓令第33号 平成7年12月14日神奈川県警察本部訓令第21号 平成12年8月30日神奈川県警察本部訓令第20号 平成16年6月30日神奈川県警察本部訓令第9号 平成22年3月19日神奈川県警察本部訓令第5号 平成29年7月11日神奈川県警察本部訓令第18号 令和5年6月27日神奈川県警察本部訓令第12号 現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則施行細則を次のように定める。 現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則施行細則 (総則) 第1条 現場写真の作成及び現場写真記録の取扱については、現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則(昭和31年11月国家公安委員会規則第3号。以下「規則」という。)によるほか、この細則の定めるところによる。 (現場写真の目的) 第2条 現場写真は、犯罪現場を正確に撮影して捜査の資料に供し、かつ、証拠の保全をはかることを目的とする。 (現場写真及び同記録作成の範囲) 第3条 規則第3条の規定による現場写真(以下「写真」という。)及び規則第5条の規定による現場写真記録(以下「記録」という。)は、次の各号につきこれを作成しなければならない。ただし、事件の性質により犯罪記録上支障がないと認められるときは、その作成を省略することができる。 (1) 騒乱、集団暴行、集団的公務執行妨害等のうち重要事件 (2) 強盗殺人、殺人等のうち重要事件 (3) 強盗傷人、強盗・不同意性交等、集団強盗のうち重要事件 (4) 銃器又は火薬類の使用その他特殊手段による強盗、傷害等のうち重要事件 (5) 特異又は重要な窃盗事件 (6) 重要又は特異な失火事件 (7) 放火、連続放火及び特異手口による放火事件 (8) 金融機関に対する強盗、放火等の重要事件 (9) 官公庁、学校、重要文化財その他重要施設に対する放火、失火事件のうち重要事件 (10) 銃器、火薬類又は重要文化財の強窃盗のうち重要事件 (11) 公益事業等に対する悪質又は計画的な妨害事件 (12) 公共的施設に関する破壊又は妨害事件のうち重要事件 (13) その他犯罪鑑識上特に問題又は参考になると認める事件 (写真及び記録の作成) 第4条 規則第3条及び第5条の規定による写真及び記録は、神奈川県警察本部鑑識課(以下「鑑識課」という。)及び各警察署において作成しなければならない。ただし、鑑識課において作成した分については、警察署においてこれが作成を要しない。 2 記録の作成は、公判廷における信ぴよう力を左右する重要なものであるから、臨場者の憶測、想像等を記載することなく、事実を的確簡明に記載し、裁判関係者をして、真に肯定させうるものでなければならない。 (写真撮影上の留意事項) 第5条 写真は、規則第4条の規定によるほか、次の各号に留意して被写体が明らかに現われるように撮影しなければならない。 (1) 屋内、屋外の撮影 ア 被害場所を中心に、附近の人家、道路等の環境が明確に現われるようにすること。この場合必要と認める場合は、ふかん撮影を行うこと。 イ 被害家屋等は、その四囲が明らかに現われるようにすること。 ウ 侵入口又は逃走口の状況を明らかにするため、屋外及び屋内の両面から撮影すること。 エ 錠の破壊、ガラスの焼切り状況等は部分的に大写しすること。 オ 各部屋等は、関連して分かるようにし、主要な犯行現場は各方向から撮影すること。 (2) 死体の撮影 ア 死体の位置、状態等を明らかにすること。身元不明であれば、人相、特徴、着衣、携帯品等を必ず撮影すること。 イ 創傷、索溝、扼(やく)こん等を大写しするときは、その部位を知るに必要な身体の部分を共に撮影すること。 ウ 創傷は、創縁、創壁、創洞、創底等が識別できるようにすること。 エ 縊(い)死、絞死等は、索条の結節状況を大写しすること。 オ 人相は、そのままの状態を撮影した後、顔面の血こん、土等を除いてさらに撮影すること。 カ 解剖状況は、死体の全身より順次解剖の進行につれ、必要な部分を撮影すること。もし、外傷がある場合は、その外景と内景の状態が関連して理解できるようにすること。 (3) こん跡の撮影 ア 足跡、タイヤこんは、対照できるようにカメラを垂直にして撮影すること。 イ 連続した2個以上の歩行足跡は、歩長、足角度等が判明するように巻尺等を配して撮影し、必要に応じ、犯行場所から順次撮影すること。 ウ 血こんは飛散又は滴下の状況を明らかにすること。 (4) 交通事故現場の撮影 ア 事故現場を中心とした、道路、人家等の地理的状況の撮影をすること。この場合、交通信号、道路標識等があればこれを含めること。 イ スリツプの起点における運転手の位置から、現場の状況を撮影すること。 ウ スリツプしたタイヤこんは、明らかに現われるようにすること。 エ 被害者にタイヤ等のこん跡がある場合は、その状況を撮影すること。 オ 加害車両に、被害者の衣類、毛髪、血こん、肉片等が付着している場合は、その状況を撮影すること。 (5) 火災現場の撮影 ア 出火場所及び初期の燃焼状況を撮影するように努めること。 イ 焼失区域の全景を撮影すること。 ウ 放火材料と認められるものがある場合は、その状況を特に明らかに撮影すること。 (6) 群衆犯罪現場の撮影 ア 撮影の妨害、カメラ等の破壊、奪取等を防ぐために必要な処置をとること。 イ 群衆の規模、容疑者、携行品等が識別できるようにすること。 ウ 撮影の時刻、被写体の説明の概要を適宜の用紙に記録すること。 (様式第1号の記載) 第6条 規則様式第1号(現場写真記録)の各欄は、次の各号により記載しなければならない。 (1) (平成 年第 号)欄には、現場写真記録処理簿(様式第5号)に記載した当該記録の発生年及び最左欄の追番号を記載すること。様式第2号及び様式第3号の(平成 年第 号)欄についても同様とすること。ただし、鑑識課に送付する写しについては記入しないこと。 (2) 事件名欄は、「何々強盗殺人」、「何々他殺容疑」等と記載すること。 (3) 日時欄中の発生欄は、発生不明のものはそのままとし、不明確なものは、「何日ごろ」、「何時何分ごろ」と記載し、発覚欄は、被害者又は第三者の発見した日時を記載し、不明確なものには「ごろ」を付すこと。 (4) 場所欄は、警察署名のほか、その場所名を記載し、「何職何某方」、「何旅館階下8畳の間」、「被害者方」、「山林中」等と記載すること。 (5) 被害者欄は、住所、職業、氏名、年齢、性別等を記載し、被害者が多数あるときは、そのうちの主なるものを記載し、「ほか何人」とし、他は、補助紙(様式第4号)に記載すること。被害者が加害者と密接な関係がある場合は、氏名の左に「加害者の妻」、「加害者の親友」等と括弧書きし、殺傷事件の場合は、年齢の右に(即死)、(重傷)等と記載すること。ただし、変死人で身元不詳の場合は、推定年齢、性別、特徴等を記載すること。 なお、被害対象が営造物等の場合は、その所在地及び営造物名を記載すること。 (6) 加害者欄は、不詳のときは、第1行に「不詳」と記載し、判明している者は、その本籍、住所、職業、氏名、年齢及び前科関係を記載し、加害者が被害者と密接な関係があるときは、氏名の左部にその関係を括弧書きすること。 なお、共犯者のあるときは、同事項を補助紙に記載すること。 (7) 臨場年月日欄は、鑑識課又は警察署が、最初に現場に臨場した日時を記載すること。 (8) 臨場者欄中の鑑識課、捜査課及び警察署の各欄は、「何課何署長以下何人」、「何課課長補佐以下何名」、「何次長、何係長以下何名」等と記載し、その他欄は、検察官、解剖医師名等を記載すること。 (9) 事件の概要欄は、事件発覚の経緯、犯罪事実及び現場鑑識活動の概要を記載するほか、特に夜間の侵入犯については、就寝時刻、施錠の有無、点燈の有無等を記載すること。 (10) 解剖の結果欄は、解剖の年月日時、場所、執刀者、立会者の氏名のほか、解剖所見を次の例により記載すること。 ア 死因。「胸部刺創による出血死」、「絞頸(けい)による窒息死」等とすること。 イ 創傷の部位、程度、中毒症状等。「何々箇所、長さ何センチの切創」、「何々骨を切断し致命傷となる。」、「青酸カリによる中毒死」等とすること。 ウ 胃内容物による食後の経過時間。「胃内にはかゆ状を呈する米飯粒何cc位にして、こんぶ片、とうがらしの種子等が混入し、食後何時間経過するものと認める。」等とすること。 エ 血液型。「A型」、「B型」、「MN型」等と記載すること。 オ 死後の経過時間。「推定何時間経過」等とすること。 カ その他参考事項 (11) 鑑識資料欄は、現場鑑識により採取した指掌紋、足跡、こん跡、血こん、血液、胃内容物、遺留品その他の資料の名称、個数、採取場所及び鑑識結果を各該当欄に記載すること。 例えば、左欄より「指紋」、「何個」、「8畳間の電球より」、「識別不能何個、被疑者何某の左(右)手何指に合致何個」等とすること。 (12) 各記載欄は、臨場の際判明していることのみを記載し、その後に判明したことを記入するときは、その記載事項の末尾に判明した年月日を括弧書すること。 (13) 以上の記入欄のほか、必要と認める場合は、被疑者の人相、天候、犯罪手口、被疑者の生い立ち、被害者の家庭状況、検挙状況等の欄を適宜設けて記載すること。 (現場見取図の作成) 第7条 現場見取図は、規則別表の凡例によるほか、次の各号により作成しなければならない。 (1) 図面は、場所的関係の実況見分調書に代わるべき役割を果たすものであるから、現場及び周囲の関係を明らかにするように努めること。 (2) 製図に当たつては、方眼紙を使用し、その1区画を何メートルまたは何尺と仮定した縮図とし、各種物体の位置、距離等を明確にすること。 (3) 主要道路等には、「何々方面に至る→」、「何メートルにて何々駅に至る→」等と表示して、地理的関係を明らかにすること。 (4) 図面は、黒色インクで鮮明に仕上げた後、現場見取図写真に作成すること。 (様式第2号の記載) 第8条 規則様式第2号(現場見取図写真)は、次の各号により記載しなければならない。 (1) 規則様式第3号ちよう付の各葉の写真と対照するため、写真撮影の方向を「←A」、「←1)」等の例により、現場見取図写真に表示すること。 (2) 図面についての説明事項は、簡明に要領よく、下欄に記載すること。 (様式第3号の記載) 第9条 規則様式第3号(現場写真、剖見写真、鑑定写真等)は、次の各号により記載しなければならない。 (1) 右上欄の□には、現場写真等の編てつの順に追番号を記載すること。 (2) 撮影の目標、その他主要な事項は、朱墨で写真に「×印」、「1)」、「A」、「→」印等を記入し、下欄に、「×印は被害者宅」、「1)は何々」、「Aは何々」、「→は足跡」等と説明書きをすること。 (3) 剖見写真、鑑定写真等は、日時、場所、執刀者、鑑定人、立会人の氏名等を下欄に記載すること。 (4) 被疑者の写真は、被疑者写真の管理及び運用に関する規則(平成2年国家公安委員会規則第9号)に基づくものを用い、下欄に「被疑者何某何年」、「何年何月何日逮捕」と記載すること。 (第4号様式の記載) 第10条 規則様式第4号は、規則様式第1号の事件の概要、解剖の結果、鑑識資料等の各欄に書ききれない場合、これらの継続用紙として、使用すること。 なお、証拠物の鑑定結果等を、鑑定書により必要な事項を簡明に記載すること。 (警察署の記録の送付) 第11条 警察署において作成した記録は、その事件記録に添付するもののほか、次の基準によつてその写しを作成し、速やかに鑑識課に送付しなければならない。 (1) 重要又は特異な事件については4部 (2) その他のものについては1部 2 重要又は特異な事件の範囲は、次の各号に定めるところによる。 (1) 騒乱、集団暴行等のうち重要事件 (2) 強盗殺人、殺人等のうち重要事件 (3) 重要公共物若しくは、戸数100戸以上の放火、失火事件又は重要な連続放火事件及び特異手口による放火事件 (4) 公共的施設に関する破壊又は妨害のうち重要事件 (5) その他犯罪鑑識上特に問題又は参考となると認める事件 (鑑識課の記録の送付) 第12条 鑑識課において重要若しくは特異な事件の記録を作成し、又は前条第1項第1号の規定による記録の送付を受けたときは、警察庁刑事局犯罪鑑識官、関東管区警察局広域調整部広域調整第一課及び警察庁科学警察研究所へ速やかにその写しを送付しなければならない。 (記録の整理保管) 第13条 鑑識課又は警察署は、記録を作成し、又は送付を受けたときは、次の各号に定めるところによりこれを整理保管しなければならない。 (1) 記録は、事件ごとに、現場写真記録保存封筒に一括そう入するか、又は現場写真記録表紙(厚手の赤表紙)により一括編てつすること。 (2) 記録は、犯罪発生年月日又は犯罪発覚年月日順に整理し、永久に保管すること。 (様式第5号の記載) 第14条 規則様式第5号(現場写真記録処理簿)は、次の各号により記載しなければならない。 (1) 番号欄は、暦年別の追番号を記入し、当該記録の番号と同様とすること。 (2) 事件名、発生年月日時、場所の各欄は、当該記録に記載したものと同様とすること。 (3) 被害者及び加害者に係る欄は、当該記録に記載した主なるもの1人を記載し、他は「ほか何人」とすること。 (4) 逮捕年月日、送付年月日欄は、犯人を逮捕した年月日、記録を送付した年月日をそれぞれ記載すること。 (原板の保管期間) 第15条 写真の原板は、原則として撮影した警察署において、判決が確定した日又は公訴時効が完成した日まで保管するものとする。ただし、警察署長が必要と認めるときは、保管の期間を延長することができる。 附則 1 この訓令は、公布の日から施行する。 2 現場写真記録作成規程施行細則(昭和30年11月神奈川県警察本部訓令第51号)は、廃止する。 附則(昭和34年9月29日神奈川県警察本部訓令第33号) この訓令は、昭和34年10月1日から施行する。 附則(平成7年12月14日神奈川県警察本部訓令第21号) この訓令は、平成8年1月1日から施行する。 附則(平成12年8月30日神奈川県警察本部訓令第20号) この訓令は、平成12年9月1日から施行する。 附則(平成16年6月30日神奈川県警察本部訓令第9号) この訓令は、平成16年7月1日から施行する。 附則(平成22年3月19日神奈川県警察本部訓令第5号) この訓令は、平成22年4月1日から施行する。 附則(平成29年7月11日神奈川県警察本部訓令第18号) この訓令は、平成29年7月13日から施行する。 附則(令和5年6月27日神奈川県警察本部訓令第12号) この訓令は、令和5年7月13日から施行する。