○神奈川県警察指掌紋情報管理システムによる指掌紋業務実施要綱の制定について (令和6年3月21日例規第17号神鑑発第28号) この度、神奈川県警察指掌紋情報管理システムによる指掌紋業務実施要綱を別添のとおり制定し、令和6年4月1日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。 別添    神奈川県警察指掌紋情報管理システムによる指掌紋業務実施要綱 1 目的 この要綱は、神奈川県警察指掌紋情報管理システムによる指紋業務及び掌紋業務(以下「指掌紋業務」という。)に関し、指紋記録、掌紋記録、遺留指紋記録、処分結果記録等に係る情報を一元的に管理、運用することにより、犯罪の広域化・スピード化に対応した指紋及び掌紋(以下「指掌紋」という。)の効果的な活用を図り、もって犯罪捜査に資することを目的とする。 2 用語の意義 この要綱における用語の意義は、神奈川県警察情報セキュリティに関する規程(平成17年神奈川県警察本部訓令第4号)、神奈川県警察指掌紋取扱規程(令和6年神奈川県警察本部訓令第4号)、神奈川県警察情報セキュリティ対策基準の制定について(令和5年9月21日 例規第42号、神情発第537号。以下「対策基準」という。)及び神奈川県警察情報管理システム等運営要綱の制定について(令和5年12月19日 例規第58号、神情発第733号)に定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。 (1) 特徴点情報 指掌紋の特徴点の位置、特徴点を有する隆線の流れの方向、特徴点近傍の隆線の曲率、特徴点の集密量及びリレーションをいう。 (2) 付加情報 指掌紋の画像に付加される犯歴番号、作成番号、氏名、性別、生年月日その他の文字情報又は遺留指紋の画像に付加される遺留照会番号、事件発生年月日、時効年数その他の文字情報をいう。 (3) 押なつ指紋情報 押なつ指紋画像、付加情報及び特徴点情報をいう。 (4) 遺留指紋情報 遺留指紋画像、付加情報及び特徴点情報をいう。 3 構成 指掌紋業務は、警察本部に設置するサーバ及び端末装置並びに警察庁に設置するサーバ及び端末装置並びに警察署に設置するライブスキャナとこれらを結ぶ電気通信回線から構成されるシステムを用いて行う。 4 運用体制 (1) 警察本部運用責任者 ア 警察本部に警察本部運用責任者を置き、刑事部鑑識課長をもって充てる。 イ 警察本部運用責任者は、警察庁運用責任者との連絡を密にとり、指掌紋業務の適正かつ円滑な運用を行うものとする。 (2) 警察署運用責任者 ア 警察署に警察署運用責任者を置き、警察署長をもって充てる。 イ 警察署運用責任者は、警察本部運用責任者の指導及び調整の下に、指掌紋業務の適正かつ円滑な運用を行うものとする。 (3) 警察本部操作担当者 警察本部運用責任者は、指掌紋業務を実施するため、刑事部鑑識課の職員のうちから、警察本部に設置した端末装置及びライブスキャナの操作担当者を指定するものとする。 (4) 警察本部運用担当者 ア 警察本部運用責任者は、警察本部操作担当者のうちから警察本部運用担当者を指定するものとする。 イ 警察本部運用担当者は、警察本部運用責任者の任務を補佐する。 (5) 警察署操作担当者 警察署運用責任者は、指掌紋業務を実施するため、所属の職員のうちから、警察署に設置したライブスキャナの操作担当者を指定するものとする。 (6) 警察署運用担当者 ア 警察署運用責任者は、警察署操作担当者のうちから警察署運用担当者を指定するものとする。 イ 警察署運用担当者は、警察署運用責任者の任務を補佐する。 (7) 総務部情報管理課長 総務部情報管理課長は、指掌紋業務の適正かつ円滑な運営に資するため、警察本部運用責任者及び警察署運用責任者に対し、必要な指導及び助言を行う。 5 ファイルの種類及び保有目的 (1) 種類 指掌紋業務に関するファイル(以下「指掌紋ファイル」という。)の種類及び内容は次表のとおりである。 種類 内容 指紋マスタファイル 照合用押なつ指紋ファイル 押なつ指紋の特徴点情報その他照合に必要な情報を登録したファイル 照合用遺留指紋ファイル 遺留指紋の特徴点情報及びその他照合に必要な情報を登録したファイル 指紋画像ファイル 押なつ指紋及び遺留指紋の画像を登録したファイル 指掌紋情報管理マスタファイル 指掌紋ファイル 指掌紋記録の身上事項、処分結果記録及び事件情報を登録したファイル 簡易ファイル 指掌紋資料の身上事項、処分結果記録及び事件情報を記録したファイル (2) 目的 指掌紋ファイルは、犯罪捜査に資することを目的として保有するものとする。 6 業務の種類 指掌紋業務の種類、処理区分及び内容は、次のとおりである。 種類 処理区分 内容 押なつ指紋業務 押なつ指紋の登録 規程の定めるところにより作成・送信された指紋記録について、指紋マスタファイル及び指掌紋情報管理マスタファイルに登録する際に行う処理 処分結果記録の登録等 規程の定めるところにより作成・送信された処分結果記録及び訂正事項について、指紋マスタファイル及び指掌紋情報管理マスタファイルに登録する際に行う処理 変死者等に係る照合 変死者等に係る指掌紋照会の際に行う処理 遺留指紋業務 遺留指紋の照合 規程の定めるところにより遺留指紋の照会の際に行う処理 7 運用時間 指掌紋業務は、24時間運用とする。ただし、保守等やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。 8 安全の確保 (1) 情報セキュリティ 指掌紋業務の情報セキュリティに関して実施する運用管理対策、物理的対策、技術的対策その他の事項については、神奈川県警察情報セキュリティに関する規程及び対策基準の定めるところによる。 (2) 情報の分類 指掌紋業務に係る管理対象情報の分類は、次のとおりとする。 機密性 完全性 可用性 2(高) 2(高) 2(高) 9 指掌紋ファイルに記録された個人情報の保有目的以外の部内利用又は部外提供 (1) 所属長は、神奈川県警察が保有する指掌紋ファイルを保有目的以外の目的で部内利用又は部外提供(以下「部内利用等」という。)をしようとする場合は、警察本部運用責任者と事前に協議するものとする。 (2) 警察本部長は、前号の協議を経て、指掌紋ファイルの提供をする場合は、部内利用等に係る事務を所管する警察庁の所属の長の承諾を得るものとする。 (3) 所属長は、警察庁から前号の承諾に係る通知を受けた後でなければ、部内利用等を行ってはならない。 (4) 所属長は、部外提供をする場合は、提供先に対し、当該部外提供の目的以外に使用することがないよう申し入れるものとする。 附則