○神奈川県警察指掌紋取扱規程 (令和6年3月21日神奈川県警察本部訓令第4号) 神奈川県警察指掌紋取扱規程を次のように定める。    神奈川県警察指掌紋取扱規程 目次 第1章 総則(第1条-第6条) 第2章 現場指掌紋(第7条-第11条) 第3章 遺留指掌紋(第12条-第17条) 第4章 被疑者及び変死者等に係る指掌紋照会等(第18条-第20条) 附則 第1章 総則 (趣旨) 第1条 この訓令は、指掌紋取扱規則(平成9年国家公安委員会規則第13号。以下「規則」という。)及び指掌紋取扱細則(平成9年警察庁訓令第11号。以下「細則」という。)に定めるもののほか、神奈川県警察における指掌紋の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。 (用語の意義) 第2条 この訓令において使用する用語の意義は、規則及び細則において使用する用語の例による。 (指掌紋記録等の作成) 第3条 警察署長又は事件主管課長(以下「警察署長等」という。)は、規則第3条第1項及び第2項の規定により指紋記録及び掌紋記録(以下「指掌紋記録」という。)を作成するときは、ライブスキャナにより行うものとする。 2 警察署長等は、ライブスキャナの故障その他やむを得ない事由により指掌紋記録を作成することができないときは、細則に定める指紋資料及び掌紋資料(以下「指掌紋資料」という。)を作成し、指掌紋資料送付書(第1号様式)により、刑事部鑑識課長(以下「鑑識課長」という。)に送付するものとする。 (指掌紋記録等の送信等) 第4条 警察署長等は、規則第4条第1項の規定により指掌紋記録を鑑識課長及び警察庁犯罪鑑識官に送信するときは、ライブスキャナにより行うものとする。 2 鑑識課長は、規則第4条第3項の規定により指掌紋資料に係る指掌紋記録を警察庁犯罪鑑識官に送信するときは、指掌紋業務端末装置により行うものとする。 (処分結果記録の作成等) 第5条 警察署長等は、規則第5条第1項の規定により、次の事由に該当するときは、処分結果記録を作成するものとする。 (1) 事件を送致しなかったとき。 (2) 事件が中止処分又は不起訴処分になったとき。 (3) 判決又は公訴棄却の決定が確定したとき。 (4) 少年事件について審判不開始、不処分又は保護処分の決定があったとき。 (5) 犯則事件について被疑者が通告処分を受け、これを履行したとき。 (6) 指掌紋記録等を作成後3年が経過し、処分結果が判明しないとき。 2 警察署長等は、前項の規定による処分結果記録を作成し、規則第5条第1項の規定により警察庁犯罪鑑識官に処分結果記録を送信するときは、ライブスキャナにより行うものとする。 (身上事項又は処分結果の追加等) 第6条 警察署長等は、指掌紋記録に係る身上事項又は処分結果記録に係る処分結果について、追加、訂正又は削除をするときは、ライブスキャナにより行うものとする。 第2章 現場指掌紋 (現場指掌紋等の採取) 第7条 警察官は、現場指掌紋を採取したときは、現場指掌紋採取報告書(第2号様式)により警察署長等に報告するものとする。 2 犯罪捜査のために採取した指掌紋及び適正な方法により入手した指掌紋は、現場指掌紋として取り扱うことができる。 3 協力者指掌紋の採取は、協力者指掌紋用紙(第3号様式)により行うものとする。 (現場指掌紋等の送付) 第8条 警察署長等は、規則第6条第1項の規定により採取した現場指掌紋及び協力者指掌紋用紙を鑑識課長に送付するときは、現場指掌紋取扱書(第4号様式)により行うものとする。ただし、緊急やむを得ない場合その他鑑識課長が必要と認めた場合は、この限りでない。 (現場指掌紋の対照) 第9条 鑑識課長は、規則第6条第2項の規定により現場指掌紋と協力者指掌紋とを対照し、遺留指掌紋、協力者指掌紋及び識別不能指掌紋(不鮮明等の理由により異同識別が不可能なものをいう。以下同じ。)に選別するものとする。 (現場指掌紋の通知・返送) 第10条 鑑識課長は、前項の規定により選別したときは、その結果を現場指掌紋取扱書により通知するものとする。この場合において、選別した現場指掌紋のうち、協力者指掌紋、識別不能指掌紋及び協力者指掌紋用紙を警察署長等に返送するものとする。 2 鑑識課長は、前項の規定により通知した結果について変更が生じたときは、現場指掌紋変更通知書(第5号様式)により警察署長等に通知するものとする。 (現場指掌紋等の廃棄) 第11条 警察署長等は、前条の規定により鑑識課長から協力者指掌紋、識別不能指掌紋及び協力者指掌紋用紙の返送を受けた場合において、捜査上必要がないと認めるときは細断等の復元・識別が不可能な方法により廃棄するものとする。 第3章 遺留指掌紋 (遺留指掌紋の照会) 第12条 鑑識課長は、遺留指掌紋について、神奈川県警察が保有する指掌紋記録と対照するものとし、その結果、合致するものが認められないときは、規則第6条第3項の規定により、警察庁犯罪鑑識官に対し遺留指掌紋の照会をするものとする。 2 鑑識課長は、前項の遺留指掌紋の照会を警察庁犯罪鑑識官にするときは、指掌紋業務端末装置により行うものとする。 (指名照会) 第13条 警察署長等は、規則第8条第1項の規定により、鑑識課長に対し指名照会を依頼するときは、指名照会依頼書(第6号様式)により行うものとする。 (確認指掌紋の通知・返送) 第14条 鑑識課長は、第12条第1項の対照又は前条の依頼に基づく対照の結果、確認指掌紋(該当者を確認した指掌紋をいう。以下同じ。)を認めたときは、遺留指掌紋該当者確認通知書(第7号様式)により警察署長等に通知するものとする。この場合において、当該確認指掌紋を警察署長等に返送するものとする。 (確認指掌紋の保管及び廃棄) 第15条 警察署長等は、前条の規定により返送を受けた確認指掌紋を当該確認指掌紋に係る事件の判決が確定するまで又は公訴時効が完成するまでの期間、保管するものとし、当該期間を経過したときは、細断等の復元・識別が不可能な方法により廃棄をするものとする。ただし、警察署長等が事件の特性により捜査上必要がないと認めるときは、保管期間を短縮することができる。 (遺留指掌紋の保管及び廃棄) 第16条 鑑識課長は、遺留指掌紋を当該遺留指掌紋に係る事件の判決が確定するまで又は公訴時効が完成するまでの期間、当該遺留指掌紋を保管するものとする。 2 警察署長等は、鑑識課長が保管している遺留指掌紋を前項の期間が経過したとき、他の警察署長等に事件を引き継ぐときその他警察署長等が保管の必要がないと認めるときは、遺留指掌紋返送依頼書・通知書(第8号様式)により、遺留指掌紋の返送を依頼するものとする。 3 鑑識課長は、前項の規定により遺留指掌紋の返送の依頼を受けたときは、当該遺留指掌紋を遺留指掌紋返送依頼書・通知書により返送するものとする。 4 警察署長等は、前項の規定により遺留指掌紋の返送を受けたときは、復元・識別が不可能な方法による廃棄、他の警察署長等への引継ぎその他の必要な処分をするものとする。 (現場指掌紋処理簿の作成) 第17条 警察署長等及び鑑識課長は、採取した指掌紋に係る送付、受理、対照、照会、返送、廃棄、引継ぎ等の処理状況を現場指掌紋処理簿(第9号様式)により明らかにするものとする。 第4章 被疑者及び変死者等に係る指掌紋照会等 (被疑者に係る指掌紋照会等) 第18条 警察署長等は、規則第9条第1項の規定により、指掌紋記録に係る被疑者の身上事項及び処分結果の照会(以下「被疑者に係る指掌紋照会」という。)を警察庁犯罪鑑識官にするときは、ライブスキャナにより行うものとする。ただし、第3条第2項の規定により指掌紋資料を作成した場合は、鑑識課長に当該指掌紋資料を送付することにより、被疑者に係る指掌紋照会の依頼をするものとする。 2 鑑識課長は、前項ただし書きの規定により、被疑者に係る指掌紋照会の依頼を受けた場合は、当該指掌紋資料に係る指掌紋記録を作成の上、指掌紋業務端末装置により被疑者に係る指掌紋照会を行うものとする。 (変死者等に係る指掌紋照会等) 第19条 警察署長等は、規則第10条第1項の規定により、鑑識課長に対し指掌紋記録に係る変死者等の身上事項及び処分結果の照会(以下「変死者等に係る指掌紋照会」という。)を依頼するときは、細則に定める指掌紋照会書を用いて行うものとする。 2 鑑識課長は、規則第10条第2項の規定により、警察庁犯罪鑑識官に対し変死者等に係る指掌紋照会をするときは、指掌紋業務端末装置により行うものとする。 3 鑑識課長は、変死者等に係る指掌紋照会の結果を警察署長等に回答するときは、指掌紋照会結果回答書(第10号様式)により行うものとする。 (指掌紋照会処理簿の作成) 第20条 警察署長等及び鑑識課長は、前条の変死者等に係る指掌紋照会に係る指掌紋の送付、受理、対照、照会、返送、回答等の処理状況を指掌紋照会処理簿(第11号様式)により明らかにするものとする。 附則 1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。 2 神奈川県警察指紋等取扱規程(平成10年神奈川県警察本部訓令第17号)は、廃止する。 様式(略)