○指関節等の呼称について (昭和43年3月22日例規/神捜三発第138号/神鑑発第41号) 各所属長あて 本部長  犯罪手口資料および指紋資料に記載する身体特徴の部位のうち、指関節等の呼称については、この呼称順の基準が指頭側と掌面側とに分かれ対照上の実務において疑義を生じたむきもあつた。そこで、対照業務の適正を期するため警察庁において指関節等の呼称を下記のとおり統一したので、今後、資料の記載および照会をするにあたつては、この呼称によるよう指導を徹底し、その取扱に誤りのないようにされたい。