○知能犯事件連合捜査運営要綱の制定について (平成18年12月25日例規第55号/神捜二発第1009号) 各所属長あて 本部長 このたび、別添のとおり知能犯事件連合捜査運営要綱を制定し、平成19年1月1日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。 別添 知能犯事件連合捜査運営要綱 (趣旨) 第1条 この要綱は、知能犯事件の早期検挙を図るため、警察組織の総合力を結集して行う連合捜査の運営に関し必要事項を定めるものとする。 (定義) 第2条 この要綱において「連合捜査」とは、2以上の所属が連合して行う知能犯事件捜査をいう。 (連合捜査の開始) 第3条 刑事部長は、次に掲げる事件について組織捜査の必要を認めたときは、当該事件の捜査に関係する警察署長(以下「関係警察署長」という。)と協議の上、連合捜査を開始するものとする。 (1) 匿名性の高い知能犯事件 (2) 模倣性の強い知能犯事件 (3) 社会的反響の大きい知能犯事件 2 警察署長は、必要と認めたときは、刑事部長に対し、連合捜査の開始を要請することできるものとする。 (拠点署及び構成署) 第4条 刑事部長は、連合捜査を開始するに当たり、事件の発生状況その他諸般の状況を勘案し、関係警察署長と協議の上、連合捜査の拠点となる警察署(以下「拠点署」という。)及び拠点署以外の警察署(以下「構成署」という。)を決定するものとする。 2 拠点署の警察署長は、刑事部長に対し、刑事部捜査第二課の捜査員の派遣を要請することができるものとする。 3 構成署の警察署長は、拠点署の警察署長に対し、所要の捜査員を派遣するものとする。 (構成署の追加) 第5条 刑事部長は、関係警察署長と協議の上、次に掲げる所属を構成署に追加することができるものとする。 (1) 連合捜査に関係する捜査情報を入手した警察署 (2) 連合捜査の対象となっている事件の被疑者によるものと思われる知能犯事件を認知した警察署 (3) 連合捜査を効率的に推進するために刑事部長が指定した所属 2 拠点署の警察署長は、刑事部長に対し、構成署の追加を要請することができるものとする。 (事件処理) 第6条 連合捜査の事件処理は、拠点署において行うものとする。ただし、それによりがたい事情が生じたときは、刑事部長は、関係警察署長と協議の上、拠点署を変更することができるものとする。 (身柄の措置) 第7条 連合捜査の対象となっている事件の被疑者を拠点署以外の警察署が逮捕した場合は、原則として拠点署に身柄を引き継ぐものとする。ただし、知能犯事件以外の凶悪事件等の罪名で逮捕するなど特別の事由があるときは、刑事部長は、関係警察署長と協議の上、身柄の措置を決定するものとする。 (連合捜査に関係した所属に対する評価) 第8条 刑事部長は、事件の内容、捜査員の派遣人員等を勘案して、別に定めるところにより、連合捜査に関係した所属に対する評価を適正に行うものとする。