○神奈川県警察犯罪統計業務処理規程(概要) (平成15年12月24日神奈川県警察本部訓令第20号) 改正 平成20年12月25日神奈川県警察本部訓令第28号 この訓令は、神奈川県警察における犯罪統計業務(交通関係を除く。)の処理について必要な事項を定めるものとする通達は、神奈川県警察における捜査共助の適正かつ効率的な運用を図るため、必要な事項を定めたものである。 主な内容は、 ○ 原票の作成、審査、送付 ○ 犯罪統計資料の活用 等である。