○神奈川県警察職場復帰支援実施要綱の制定について (平成24年3月19日例規第16号/神厚発第45号) 最終改正 平成26年4月17日例規第25号神厚発第156号 各所属長宛て 本部長  このたび、 別添のとおり神奈川県警察職場復帰支援実施要綱を制定し、平成24年4月1日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。 別添    神奈川県警察職場復帰支援実施要綱 (趣旨) 第1条 この要綱は、別に定めるもののほか、心身の故障による長期の療養休暇又は休職により勤務をしていない職員(以下「休職等職員」という。)の円滑な職場復帰(復帰又は復職をいう。以下同じ。)の支援に関し必要な事項を定めるものとする。 (用語の意義) 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。  (1) 職場復帰支援 休職等職員が職場復帰前に所属に一定期間継続して試験的に勤務することにより、当該休職等職員の職場復帰に関する不安を緩和するとともに、その回復状況に配慮した所属の受入体制を整備し、当該休職等職員が継続して勤務ができるよう円滑な職場復帰を支援することをいう。  (2) 長期の療養休暇 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和32年条例第54号)第10条第1項の規定による療養休暇のうち、引き続いて30日以上の期間のものをいう。  (3) 休職 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定による休職をいう。  (4) 復帰 長期の療養休暇中の職員が療養を終えて勤務することをいう。  (5) 復職 休職中の職員の事故が消滅したことにより、当該職員が勤務することをいう。(対象職員) 第3条 職場復帰支援(以下「プレリターン」という。)の対象となる職員は、休職等職員で、当該職員の主治医(以下「主治医」という。)、健康管理医(神奈川県警察職員健康管理規程(平成15年神奈川県警察本部訓令第1号。以下「健康管理規程」という。)第9条に規定する医師をいう。)等により職場復帰をさせても支障がないと考えられる程度に健康状態が回復した者のうち、プレリターンを希望する者とする。 (警務部長の責務) 第4条 警務部長は、神奈川県警察におけるプレリターンの実施に関する事務を総括管理する。 2 警務部長は、プレリターンの実施に関し必要があると認めるときは、実態を調査するとともに、健康管理医及び所属長に対し報告を求め、又はその処理に関する指示をするものとする。 (健康管理医の責務) 第5条 健康管理医は、プレリターンの実施に関し全ての過程において、警務部長、所属長、第7条の支援担当者及びプレリターンを受ける職員(以下「実施対象職員」という。)を専門的な立場から支援し、必要な意見を述べるものとする。 (所属長の責務) 第6条 所属長は、所属におけるプレリターンの実施に関する事務を総括管理し、プレリターンの開始、運用及び終了について適正な判断を行うものとする。 2 所属長は、プレリターンの実施に係る受入体制の整備に当たっては、職員の理解と協力が得られる体制を構築しなければならない。 (支援担当者) 第7条 所属に、支援担当者を置く。 2 支援担当者には、警部補以上の階級にある警察官又はこれに相当する事務職員若しくは技術職員のうちから所属長が指名する者をもって充てる。 3 支援担当者は、次の各号に掲げる事務を行う。  (1) 実施対象職員からの相談等への対応に関すること。  (2) 主治医からの意見聴取及び職員の家族(家族がいない場合にあっては、所属長が適任と認める者。以下「家族」という。)との連絡調整(実施対象職員の同意を得た場合に限る。)に関すること。  (3) プレリターンの実施状況等の確認及び報告に関すること。  (4) 健康管理医による実施対象職員の面接の立会い等に関すること。 (プレリターンの教示) 第8条 所属長及び健康管理医は、休職等職員から職場復帰に関する相談があったときは、当該休職等職員に対し、プレリターンについての教示を行うものとする。 2 前項の教示に当たっては、次の事項を説明するものとする。  (1) 職員本人の希望により実施するものであり、義務ではないこと。  (2) 職場復帰を催促するものではないこと。  (3) 主治医の判断が必要なこと。  (4) 希望があれば診断書をとる前に相談することも可能であること。 3 所属長及び健康管理医は、休職等職員からプレリターンを希望する旨の連絡があったときは、当該休職等職員に対し、プレリターンの趣旨、対象職員の要件、実施期間、実施場所、実施計画のほか、プレリターンの実施に関する次の事項について説明するものとする。  (1) プレリターンを実施する所属において十分な体制がとれない場合には、プレリターンを開始しないこと又は中止することがあること。  (2) プレリターンの実施期間中は、休職等職員に対して支給される給与等以外は、いかなる給与も支給されないこと。  (3) プレリターンの実施期間中の災害は、原則として、公務災害補償の対象とならないが、県が加入する傷害保険契約の適用を受けることができること。 4 前項の場合において、申出の条件として次の事項についても併せて説明するものとする。  (1) 職員本人がプレリターンを希望していること。  (2) 職員本人が前項各号の事項を承諾していること。  (3) 主治医の判断については診断書により提出すること。  (4) 家族の同意を得ること。 (実施期間) 第9条 プレリターンの実施期間は、原則として4週間とする。ただし、実施状況及び実施対象職員の意向を踏まえ、適当と判断される場合には、12週間まで延長することができる。 (実施場所) 第10条 プレリターンの実施場所は、原則として実施対象職員の所属とする。ただし、当該所属に発症の要因があると考えられる場合又は当該所属におけるプレリターンの実施が困難な場合には、プレリターンの実施場所を変更することができる。 (実施計画) 第11条 所属長は、プレリターンの実施に当たり、主治医及び健康管理医(以下「主治医等」という。)の意見を踏まえ、実施対象職員と協議の上、次表及び次項を基準とするプレリターンの実施計画を策定するものとする。 第1週 午前8時30分から正午まで 第2週・第3週 午前8時30分から正午まで及び午後は1時間単位で延長する。 第4週 午前8時30分から午後5時15分まで 2 前項の策定に当たっては、次の事項に留意するものとする。  (1) プレリターンは、長期の療養休暇中又は休職中に実施対象職員の希望により実施するものであることから、正規の業務に服するよう命ずることはできないこと。  (2) プレリターンの実施の内容は、職務としては位置付けられないことから、来庁者の対応等部外者と直接関わる作業等は避け、資料の収集及び整理のほか、パソコンの入力作業、書類作成等の補助的な作業に限ること。  (3) プレリターンの実施の内容は、急に多大な負荷がかかることのないよう段階的に負荷を課すなど作業量及び作業内容に配慮すること。 (実施の手続) 第12条 休職等職員がプレリターンを希望するときは、プレリターン実施申出書(第1号様式。以下「申出書」という。)に主治医の診断書(第2号様式)を添えて、所属長に申し出るものとする。この場合において、所属長は、当該休職等職員及びその家族から同意を得なければならない。 2 前項の申出を受けた所属長は、前条に基づきプレリターン実施計画書(第3号様式。以下「計画書」という。)を作成し、申出書の写し及び診断書の写しを添えて、警務部長(警務部厚生課長(以下「厚生課長」という。)経由)に申請するものとする。 3 健康管理医は、当該休職等職員の面接を行い、プレリターンの実施の可否及びその計画について審査し、その結果を付して警務部長に報告するものとする。 4 第2項の申請を受けた警務部長は、主治医及び所属長の意見並びに前項の報告を踏まえ、プレリターンの実施の可否を決定し、実施する場合にはプレリターン実施通知書(第4号様式。以下「通知書」という。)により、実施しない場合には適宜の方法により所属長に通知するものとする。 5 前項の通知を受けた所属長は、速やかに、当該休職等職員にその旨を連絡するとともに、当該通知の内容がプレリターンの実施の決定である場合には当該休職等職員の支援担当者を指名するものとする。 (実施状況の報告及び措置) 第13条 支援担当者は、プレリターンの実施に当たり、実施対象職員が作成したプレリターン日誌(第5号様式)の内容を確認し、その都度、プレリターンの実施状況を所属長に報告するものとする。 2 所属長は、前項の報告を踏まえ、支援担当者に、実施対象職員に対する適切な支援を行わせるものとする。 3 健康管理医は、プレリターンの実施期間中に1回以上は実施対象職員の面接を行い、プレリターンの実施状況について確認するものとする。 4 所属長及び健康管理医は、プレリターンの変更、中止又は終了について協議するものとする。 (プレリターンの変更又は中止) 第14条 所属長は、プレリターンの変更又は中止の必要があると判断した場合には、主治医等の意見を踏まえ、プレリターン変更(中止)申請書(第6号様式。以下「申請書」という。)により警務部長(厚生課長経由)に申請することができる。この場合において、変更の申請のときには、新たな計画書を作成し、申請書に当該計画書を添付するものとする。 2 前項の申請を受けた警務部長は、健康管理医の意見を踏まえ、プレリターンの変更又は中止の可否について決定し、変更又は中止の場合には通知書により、変更又は中止しない場合には適宜の方法により所属長に通知するものとする。 3 前項の通知を受けた所属長は、速やかに、実施対象職員にその旨を連絡するものとする。 4 所属長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、プレリターンの中止を申請するものとする。  (1) 実施対象職員の心身の状況が、プレリターンに耐えられないと認められるとき。  (2) 実施対象職員がプレリターンの中止を申し出たとき。  (3) その他プレリターンが適当でないと認められるとき。 (結果報告及び審査) 第15条 所属長は、プレリターンを中止したとき又は終了したときは、その結果について、プレリターン結果報告書(第7号様式)により警務部長(厚生課長経由)に報告するとともに、主治医に対しその状況を連絡するものとする。 2 職場復帰の審査については、健康管理規程第42条及び第43条の規定により、それぞれ行うものとする。 (病状改善及び再発防止) 第16条 病状改善及び再発防止の措置は、健康管理規程第47条の規定を適用する。 (秘密の保持等) 第17条 秘密の保持については、健康管理規程第4条の規定を適用する。 (給与の取扱い) 第18条 プレリターンの実施期間中の実施対象職員に対しては、休職等職員に対して支給される給与等以外は、いかなる給与も支給しない。 (災害補償の取扱い) 第19条 プレリターンの実施期間中の災害は、原則として、公務災害補償の対象とならない。 附則(省略)