神奈川県警察職員レクリエーション実施要綱の制定について (昭和62年5月1日例規第31号/神厚発第159号) 最終改正 令和5年11月27日 例規第56号/神厚発第524号 各所属長あて 本部長  職員のレクリエーションを積極的に推進し、勤務能率の増進及び士気の高揚を図るため、みだしの要綱を制定し、昭和62年6月1日から施行することとしたから、この内容を所属職員に周知の上効果的な運用に努められたい。 別添    神奈川県警察レクリエーション実施要綱の制定について (趣旨) 第1条 この要綱は、別に定めのあるもののほか、神奈川県警察の職員(以下「職員」という。)のレクリエーションの実施等について必要な事項を定めるものとする。 (用語の意義) 第2条 この要綱において、「レクリエーション」とは、職員を対象として組織的に又は職員が自発的にグループを結成して文化、体育、娯楽、趣味等の各分野の活動を通じて、その元気を回復し、及び相互の緊密を深め勤務能率の向上等を図るものをいう。 (総括責任者) 第3条 神奈川県警察にレクリエーションの業務を総括するために、総括責任者を置く。 2 総括責任者には、警務部長をもつて充てる。 (厚生課長の任務) 第4条 警務部厚生課長(以下「厚生課長」という。)は、総括責任者の命を受けてレクリエーションの業務の管理及び調整を行うものとする。 (レクリエーションの内容) 第5条 レクリエーションの内容は、次に掲げる内容のものとする。 (1) 職員の心身の健康を増進すると共に、相互の理解を深め、もつて勤務能率の向上に資するものであること。 (2) 職員の自発性を考慮したものであること。 (3) 高度な技術を要しないものであり、できるだけ多数の職員が平等に参加することができるものであること。 (4) 過度の競争心又は射幸心を持たせるおそれのある競技、ゲーム等を避け、社会通念上健全なものであること。 (レクリエーションの種類) 第6条 レクリエーションの種類は、次の3種類とする。 (1) 総合レクリエーション 職員の全部又は一部が参加して行うもの (2) 所属レクリエーション 所属職員の全部又は一部が参加して行うもの (3) クラブ活動 職員のうち、一の所属又は数所属を単位とする同好者5人以上が主体となつて結成するグループ(以下「クラブ」という。)の責任者(以下「クラブ責任者」という。)が計画するもので、クラブの加入者が参加して行うもの (レクリエーションの計画の策定) 第7条 レクリエーションの計画は、総合レクリエーションにあつては厚生課長が、所属レクリエーションにあつては所属長が策定するものとする。 2 レクリエーションの計画を策定するに当たつては次に掲げる事項を順守するものとする。 (1) 職員の家族も参加できるよう配意すること。 (2) 職務遂行に支障を及ぼさないこと。 (3) 勤務時間以外の時間に実施すること。 (4) 費用は、原則として参加者が負担すること。 3 厚生課長は、総合レクリエーションの計画を策定したときは所属長に通知するものとする。 (実施結果の報告) 第8条 厚生課長又は所属長は、総合レクリエーション又は所属レクリエーションを実施したときは、実施結果について総括責任者に報告するものとする。 (クラブ責任者の事務) 第9条 クラブ責任者は、次に掲げる事務を行うものとする。 (1) クラブを結成したときは、会則を作成するものとし、クラブ結成届出書(第1号様式)とともに総括責任者(厚生課長経由)に届け出ること。 (2) 前号の届出に係る事項に変更が生じたときはクラブ届出事項変更届出書(第2号様式)により、クラブを解散するときはクラブ解散届出書(第3号様式)により総括責任者(厚生課長経由)に届け出ること。 (3) 前年度の活動結果及び当年度の活動計画について、クラブ活動実施結果及び実施計画報告書(第4号様式)により総括責任者(厚生課長経由)に報告すること。 (職員の留意事項) 第10条 職員は、レクリエーションに積極的に参加すると共に、次に掲げる事項について留意しなければならない。 (1) レクリエーションに対する正しい認識を持ち、心身の疲労回復に努めること。 (2) 職員としての品位の保持に努めると共に、各種事故防止に配意し、警察に対する信頼を失墜するような行為をしないこと。 (レクリエーション用具の整備及び貸出し) 第11条 厚生課長は、レクリエーションに必要な用具の整備充実に努めると共に、レクリエーション用具の管理及び貸出し業務を行うものとする。 附則 省略 様式 省略