○神奈川県警察独身寮運営管理要綱の制定について (昭和63年3月16日例規第7号/神厚発第62号/神務発第204号/神施発第53号/神会発第47号) 改正 平成元年3月22日例規第21号神総発第58号 平成2年2月7日例規第2号神厚発第40号神会発第18号神施発第15号神務発第94号 平成3年3月30日例規第21号神厚発第144号神会発第58号神施発第48号神務発第406号 平成4年3月17日例規第21号神務発第338号 平成4年3月17日例規第28号神厚発第101号神会発第47号神施発第40号神務発第346号 平成4年4月17日例規第54号神厚発第227号神会発第105号神施発第95号神務発第599号 平成4年7月8日例規第74号神務発第938号神防発第528号神地一発第1号 平成6年11月1日例規第67号神務発第1442号 平成7年3月24日例規第8号神務発第452号 平成8年3月14日例規第8号神厚発第116号神会発第57号神施発第63号神務発第402号 平成12年4月14日例規第21号神務発第801号 平成13年3月23日例規第23号神務発第564号 平成13年4月3日例規第35号神務発第733号 平成15年6月10日例規第32号神施発第252号神厚発第415号 平成16年9月7日例規第31号神務発第1720号 平成17年2月23日例規第7号神施発第51号神厚発第111号 平成17年3月29日例規第16号神務発第622号 平成17年5月12日例規第26号神厚発第367号 平成18年3月28日例規第28号神厚発第240号 平成19年3月28日例規第14号神施発第115号神厚発第232号 平成20年8月29日例規第42号神務発第1649号 平成20年12月17日例規第57号神施発第511号神厚発第989号 平成21年9月15日例規第27号神A発第32号 平成21年12月14日例規第34号神施発第188号 平成22年3月30日例規第18号神務発第481号 平成23年3月22日例規第9号神務発第370号 平成25年3月29日例規第24号神務発第408号 平成25年12月9日例規第43号神施発第145号 平成28年2月24日例規第2号神刑総発第136号 平成28年3月24日例規第12号神厚発第106号 平成29年3月31日例規第14号神務発第465号 平成29年5月26日例規第22号神施発第111号 平成30年3月30日例規第9号神務発第468号 平成31年3月26日例規第7号神厚発49号 令和元年6月17日例規第16号神総発第114号 令和3年8月27日例規35号神務発第807号 令和3年9月17日例規第43号神務発第909号 令和4年3月3日例規第12号神務発第233号 各所属長あて 本部長  独身寮は、突発重要事案発生時に、瞬時にして多数の青年警察官を招集し、警察責務遂行上必要な集団警察力を確保するという、いわゆる待機施設であるとともに、独身警察職員に住居を提供し、寮監等による生活指導を基に、共同生活を通じて健全な私生活を確立させるなど福利厚生の充実を図るという重要な意義を有しているものであり、独身寮の運営管理に当たつては、その機能が常に遺憾なく発揮できる体制の整備が肝要なところである。  この度、神奈川県警察職員公舎管理規程(昭和63年神奈川県警察本部訓令第3号。以下「新公舎管理規程」という。)が新たに制定され、独身寮へ入居しようとする者の居住区分が明確化される等、独身寮の運営管理の見直しの必要が生じたことから、新たに「神奈川県警察独身寮運営管理要綱」(以下「新要綱」という。)を制定し、昭和63年4月1日から施行することとしたので、次の諸点に留意し、運用上誤りのないようにされたい。  おつて、神奈川県警察独身寮運営管理規程及び同要綱の制定について(昭和42年12月25日 例規、神厚発第256号、神務発第921号。以下「旧要綱」という。)は廃止する。  記 1 制定の趣旨 独身寮の運営管理は、神奈川県警察独身寮運営管理規程(昭和42年神奈川県警察本部訓令第25号。以下「旧独身寮規程」という。)及び神奈川県警察独身寮運営管理要綱(昭和42年 例規)並びに神奈川県警察職員公舎等管理規程(昭和30年神奈川県警察本部訓令第60号。以下「旧公舎管理規程」という。)に基づいて運用してきたところであるが、旧公舎管理規程は、主として独身寮の入(退)居、使用料について、旧要綱は、寮生活の指導体制、生活環境の改善等について規定していた。 この度、旧公舎管理規程及び旧独身寮規程が全部改正され、新たに新公舎管理規程が制定され、独身寮に入居しようとする者は、原則として、別に定める居住区分により入居するものとされたことに伴い、旧要綱を全部改正して現状に適合した新要綱を制定して、独身寮の運営管理を充実させようとするものである。 2 解釈及び運用上の留意点 (1) 第6条関係 第5条に規定する独身寮に入居している者は、人事異動等に伴い居住区分の異なる所属等へ異動したときは、原則として定められた居住区の独身寮に転寮することを義務づけて集団警察力の強化を図ることとしたが、受入れることとなる独身寮の収容能力の限界等により、転寮が不可能になる場合を想定してあらかじめ相互の運営管理者が協議を行うこととしたものであり、従つて、協議を受けた運営管理者は、特別な支障がないのに受入れを拒むことのないよう留意すること。 なお、協議の結果、転寮が不可能となつた場合は、転寮者の入居している独身寮の運営管理者は、速やかに総括運営管理者にこの旨を報告して受入れが可能となるまでの間、転寮させず、又は他の独身寮への入居承認を受ける等、転寮者の入居独身寮の確保には十分配意すること。 (2) 第7条関係 独身寮からの転寮期限を、7日以内と定めたのは、病気、大規模警備実施等の特別な理由を考慮して、その最大限の転寮期日を定めたものであるから、原則的には当該事由の発生後、速やかに転寮が行われなければならない。 (3) 第8条関係 「運営が困難になる」とは、第5条に規定する居住区分によれば、収容人員が著しく不均衡となり、集団警察力の確保が困難となる場合などをいう。 (4) 第9条関係 ア 第1項第2号及び第5号の規定により、入寮者を退去させる場合は、本人の所属長に意見を聞く等、その処遇について事後に問題が生じないよう慎重に行うこと。 イ 「独身寮管理上、明渡しの必要が生じたとき。」とは、独身寮の用途変更、廃止及び改築(建替)等を行うため、立ち退きを必要とする場合等をいう。 (5) 第11条、第12条関係 寮監は、第12条各号に掲げる任務に当たるものであるが、この中でも特に入寮者の日常の寮生活を通じて行う生活指導は、社会人として、警察職員としてふさわしい習慣や態度を身につけさせ、真に信頼される警察職員を育成するという重要な任務を担つているものであるから、運営管理者は、寮監の指名に当たつては人格、識見、指導力を備えた適任者を指名するように留意すること。ただし、専任寮監の配置のない独身寮にあつては、所管する警察署の警務係の警部補を選任し、寮監の任務を行わせるものとする。 (6) 第20条、第21条関係 寮当番は、自主警戒警備上及び有事即応体制を確立する上で重要なものであることに鑑み、寮当番の割当ては、当該運営管理者が行うこととしたが、この割当てに当たつては、非番者又は週休者等を当てることとして、本来業務に支障を及ぼすことのないように留意すること。 なお、寮当番の人員、服務時間及び服務方法等については、入寮者数及び寮監の勤務体制等が独身寮ごとに異なることから、運営管理者がその実態に応じて、定めるものとする。 附則 1 この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。 2 この要綱の施行に際し、現に寮長及び副寮長に指名されている者は、この要綱の規定により、それぞれ寮長及び副寮長に指名されたものとみなす。 附則(平成元年3月22日例規第21号神総発第58号) 附則(平成2年2月7日例規第2号神厚発第40号神会発第18号神施発第15号神務発第94号) 附則(平成3年3月30日例規第21号神厚発第144号神会発第58号神施発第48号神務発第406号) 附則(平成4年3月17日例規第21号神務発第338号) 附則(平成4年3月17日例規第28号神厚発第101号神会発第47号神施発第40号神務発第346号) 附則(平成4年4月17日例規第54号神厚発第227号神会発第105号神施発第95号神務発第599号) 附則(平成4年7月8日例規第74号神務発第938号神防発第528号神地一発第1号) 附則(平成6年11月1日例規第67号神務発第1442号) 附則(平成7年3月24日例規第8号神務発第452号) 附則(平成8年3月14日例規第8号神厚発第116号神会発第57号神施発第63号神務発第402号) 附則(平成12年4月14日例規第21号神務発第801号) 附則(平成13年3月23日例規第23号神務発第564号) 附則(平成13年4月3日例規第35号神務発第733号) 附則(平成15年6月10日例規第32号神施発第252号神厚発第415号) 附則(平成16年9月7日例規第31号神務発第1720号) 附則(平成17年2月23日例規第7号神施発第51号神厚発第111号) 附則(平成17年3月29日例規第16号神務発第622号) 附則(平成17年5月12日例規第26号神厚発第367号) 附則(平成18年3月28日例規第28号神厚発第240号) 附則(平成19年3月28日例規第14号神施発第115号神厚発第232号) 附則(平成20年8月29日例規第42号神務発第1649号) 附則(平成20年12月17日例規第57号神施発第511号神厚発第989号) 附則(平成21年9月15日例規第27号神A発第32号) 附則(平成21年12月14日例規第34号神施発第188号) 附則(平成22年3月30日例規第18号神務発第481号) 附則(平成23年3月22日例規第9号神務発第370号) 附則(平成25年3月29日例規第24号神務発第408号) 附則(平成25年12月9日例規第43号神施発第145号) 附則(平成28年2月24日例規第2号神刑総発第136号) 附則(平成28年3月24日例規第12号神厚発第106号) 附則(平成29年3月31日例規第14号神務発第465号) 附則(平成29年5月26日例規第22号神施発第111号) 附則(平成30年3月30日例規第9号神務発第468号) 附則(平成31年3月26日例規第7号神厚発49号) 附則(令和元年6月17日例規第16号神総発第114号) 附則(令和3年8月27日例規35号神務発第807号) 附則(令和3年9月17日例規第43号神務発第909号) 附則(令和4年3月3日例規第12号神務発第233号)