○被害速報の取扱いについて (昭和36年8月28日例規/神厚発第121号)  各所属長あて 本部長  非常災害が発生した場合に、警察職員関係の被害状況を迅速適確に収集して、職員の救慰厚生に資するため、次により被害速報の取扱いを実施するようにしたから、所属員に周知徹底し、運用に遺憾のないようにされたい。  記 1 被害速報の概念  被害速報は、風水害等により広い地域にわたつて多数の被害が発生した場合に、警察職員関係の被害の概況をすみやかに掌握するために実施するものである。 2 被害の届出  警察職員は災害により、自己の身体、家屋、家財等に被害を受けたときは、すみやかに所属長に報告しなければならない。 3 被害速報の段階  被害速報は、次に掲げる第一被害速報及び第二被害速報とし、いずれも電話その他適宜の方法により、厚生課へ報告すること。 (1) 第一被害速報  警察職員関係の被害概数を別紙様式(1)により報告すること。 (2) 第二被害速報  第一被害速報終了後、すみやかに別紙様式(2)による被害状況の概要を報告すること。 4 厚生課から関係各課への連絡  厚生課長は前項の速報を受理したとき、他の課室に関係する事項があるときは、すみやかに関係課室へ連絡すること。 5 共済組合、警友会災害見舞金の請求  共済組合見舞金給付対象の被害を受けた者の申請書に添付する写真は、一目して被害状況がわかるように撮影し、特に床上浸水の状況を撮影するときは、床板から浸水した部位までを明らかにするため、ものさしを使用し、浸水程度を写真によつてただちに判定できるように工夫すること。  なお、警友会一般見舞金の申請書も共済組合と同時に提出されたい。