○過重労働による健康障害の防止のための面接指導実施要領の制定について (平成20年6月26日例規第31号/神厚発第461号) 改正 平成29年1月6日例規第1号神務発第12号 各所属長あて 本部長 このたび、別添のとおり過重労働による健康障害の防止のための面接指導実施要領を制定し、平成20年7月1日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。 別添 過重労働による健康障害の防止のための面接指導実施要領 1 趣旨  この要領は、神奈川県警察職員健康管理規程(平成15年神奈川県警察本部訓令第1号。以下「規程」という。)第18条の2第3項の規定に基づき、過重労働(長時間にわたる過重な労働をいう。)による職員の健康障害を防止するため、面接指導の対象者、実施要領等に関し必要な事項を定めるものとする。 2 用語の意義  この要領における用語の意義は、規程に使用する用語の例によるほか、次のとおりとする。  (1) 健康管理システム  神奈川県警察職員情報総合管理システム運用規程(平成20年神奈川県警察本部訓令第6号)に定める神奈川県警察職員情報総合管理システムによる健康管理のシステムをいう。  (2) 長時間勤務者  前月の時間外勤務の時間数が100時間を超える職員又は2か月ないし6か月間の1か月平均の時間外勤務の時間数が80時間を超える職員をいう。  (3) 面接指導  問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接による必要な指導を行うことをいう。  (4) 面接指導対象者  面接指導が必要な長時間勤務者をいう。 3 長時間勤務者の把握及び報告  所属長は、健康管理システムにより長時間勤務者を把握するものとする。この場合において、長時間勤務実態報告書(第1号様式。以下「報告書」という。)に当該長時間勤務者が作成した長時間勤務者問診票(第2号様式。以下「問診票」という。)を添付し、翌月速やかに警務部長(厚生課長経由)に報告するものとする。  なお、長時間勤務者がいない場合は、報告書の作成及び決裁を省略し、神奈川県警察グループウェア運用要領の制定について(平成14年6月25日 例規第45号、神情発第298号)に定める電子メールにより該当者がいない旨を厚生課長(健康管理センター所長経由)に通知するものとする。 4 面接指導の対象者の指定等  (1) 警務部長は、報告書及び問診票の内容、定期健康診断の結果等から面接指導対象者を指定するものとする。  (2) 警務部長は、(1)の規定による指定を行った場合には、速やかに面接指導対象者の所属長に対し、当該面接指導対象者の氏名、階級等を通知するものとする。 5 面接指導の実施  (1) 警務部長は、4(2)の規定による通知を行う場合は、産業医による面接指導の実施日時、場所等を併せて通知するものとする。  (2) (1)の規定による通知を受けた所属長は、面接指導対象者に面接指導を受けさせなければならない。  (3) 面接指導対象者は、産業医による面接指導を受けなければならない。ただし、他の医師の行う面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書面の写しを所属長を経て警務部長に提出したときは、この限りでない。  (4) 産業医は、面接指導の実施に当たり、指導内容を長時間勤務者面接指導実施記録票(第3号様式。以下「記録票」という。)に記載し、その結果を警務部長(厚生課長経由)に報告するものとする。  (5) 警務部長は、(4)の規定による報告を受けた場合は、指導内容を記載した記録票により、面接指導対象者の所属長に対し、面接指導の結果を速やかに通知するものとする。 6 所属長の責務  (1) 所属長は、長時間勤務者を把握したときは、長時間勤務による健康障害を防止するため、当該長時間勤務者の事務の分担等を点検し、引き続き長時間勤務者となることのないように努めなければならない。  (2) 所属長は、5(5)の規定による通知を受けた場合は、面接指導の内容を考慮し、勤務時間の短縮、深夜勤務の回数の減少等の勤務の管理その他の健康管理上必要な措置を講ずるものとする。  (3) 所属長は、産業医等の面接指導の内容を踏まえ、所属における具体的な措置を記録票に記載し、所属で保管するとともに、その写しにより警務部長(厚生課長経由)に報告するものとする。  (4) 所属長は、面接指導対象者が産業医以外の医師の行う面接指導を受けた場合は、記録票に面接指導の結果を証明する書面を添付し、保管するものとする。 7 勤務の取扱い  長時間勤務者が面接指導を受ける際の勤務の取扱いは、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年神奈川県条例第3号)に基づき、職務専念義務を免除する。 附則(平成29年1月6日例規第1号神務発第12号) 第1号様式(3、4関係) 長時間勤務実態報告書 [別紙参照] 第2号様式(3、4関係) 長時間勤務者問診票 [別紙参照] 第3号様式(5、6関係) 長時間勤務者面接指導実施記録票 [別紙参照]