○神奈川県警察職員健康管理規程の制定について (平成15年3月12日例規第8号/神厚発第151号)  各所属長あて 本部長  このたび、神奈川県警察職員健康管理規程(平成15年神奈川県警察本部訓令第1号)の解釈及び運用について次のように定め、平成15年4月1日から施行することとしたので、部下職員に周知徹底し、運用上誤りのないようにされたい。  おって、次の例規通達は、廃止する。 1 産業医の選任報告手続について(昭和49年1月22日 例規、神厚発第10号) 2 神奈川県警察職員健康管理規程の制定について(昭和59年3月19日 例規第18号、神厚発第92号)  記 1 趣旨(第1条関係)  「別に定めのあるもの」とは、次の法令等をいう。 (1) 労働基準法(昭和22年法律第49号) (2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号) (3) 結核予防法(昭和26年法律第96号) (4) 航空法(昭和27年法律第231号) (5) 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「施行令」という。) (6) 食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号) (7) 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「規則」という。) (8) 有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号) (9) 特定化学物質等障害予防規則(昭和47年労働省令第39号) (10) 高気圧作業安全衛生規則(昭和47年労働省令第40号) (11) 電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号) (12) 航空法施行規則(昭和47年運輸省令第56号) 2 職員の健康管理責任(第3条関係)  「健康管理上必要な措置」とは、健康診断、健康教育、健康相談、保健指導等をいう。 3 秘密の保持(第4条関係)  「健康管理業務に従事する職員」とは、厚生課の職員及び所属の健康管理業務に従事する職員(健康管理医及び産業医を含む。)のほか、その職にあった職員をいう。 4 所属長の責務(第6条関係) (1) 「その関係法令」とは、施行令及び規則等をいう。 (2) 所属長は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及びその関係法令に基づき、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における職員の安全及び健康を確保するように努めること。 5 健康管理医(第9条関係)  非常勤の健康管理医の委嘱手続は、神奈川県警察非常勤職員の雇用等に関する規程(昭和61年神奈川県警察本部訓令第10号)により行うこと。 6 産業医(第10条関係) (1) 産業医は、施行令第5条の規定に基づき、職員が50人以上の所属に置くこと。この場合において、警察本部の所属のうち50人以上の職員がいる所属については、健康管理医をもって選任すること。 (2) 非常勤の産業医の委嘱手続は、神奈川県警察非常勤職員の雇用等に関する規程により行うこと。 (3) 所属長は、産業医を選任したときは、規則第13条第2項に規定する産業医選任報告書に、医師免許の写し及び産業医認定書の写しを添えて、厚生課長を経て神奈川県人事委員会に提出すること。  なお、神奈川県人事委員会から産業医選任報告書の回送を受けたときは、産業医に変更がない限り、これを保管すること。 (4) 産業医は、神奈川県警察被留置者留置規程(平成19年神奈川県警察本部訓令第13号)第11条第2項に規定する嘱託医を兼ねることができる。 7 衛生管理者等(第11条関係) (1) 衛生管理者にあっては施行令第4条の規定に基づき職員が50人以上の所属に、衛生推進者にあっては規則第12条の2の規定に基づき職員が50人未満の所属に置くこと。 (2) 所属長は、衛生管理者を選任したときは、規則第7条第2項に規定する衛生管理者選任報告書に衛生管理者免許証の写し又は資格を証明する書面の写しを添えて、厚生課長を経て神奈川県人事委員会に提出すること。  なお、神奈川県人事委員会から衛生管理者選任報告書の回送を受けたときは、衛生管理者に変更がない限り、これを保管すること。 8 衛生委員会(第12条関係) (1) 衛生委員会は、委員長、産業医、衛生管理者又は衛生推進者及び衛生に関し経験を有する職員で組織し、所属長の指名する者をもって充てる。この場合において、所属長は、委員長にあっては、警視若しくは警部の階級にある警察官又はこれに相当する事務職員若しくは技術職員の中から指名するものとする。 (2) 委員長は、議事を主宰する。 (3) 衛生委員会の委員の人数は、所属長が所属の実情に応じて定める。 9 勤務環境の維持改善(第14条関係)  所属長は、法第23条、法第71条の2、規則第604条、規則第605条等に基づき所属における快適な職場環境を形成すること。 10 健康相談(第17条関係) (1) 「カウンセラー等」とは、資格を有するカウンセラー、臨床心理士、精神保健福祉士その他心身の相談に応じる者をいう。 (2) 「健康相談」とは、次の相談をいう。 ア 傷病に関すること。 イ 健康診断結果に関すること。 ウ 生活習慣に関すること。 エ 健康管理に関すること。 オ 再検査又は精密検査(以下「再検査等」という。)の受診に関すること。 カ 医療機関での治療に関すること。 11 保健指導等(第18条関係) (1) 「保健指導」とは、特に専門的な知識及び技術を要する次の指導をいう。 ア 傷病者についての調査及び指導に関すること。 イ 健康診断結果についての事後指導に関すること。 ウ 生活習慣についての指導に関すること。 エ 健康管理についての情報の提供に関すること。 オ 再検査等についての指導に関すること。 カ 医療機関での治療についての指導に関すること。 キ 必要な調査及び指導に関すること。 ク 栄養指導に関すること。 (2) 警務部長は、定期若しくは随時各所属を巡回し、又は必要により職員及び関係者を健康管理センターに招致して保健指導又は健康、栄養等に関する指導を行うこと。 (3) 所属長は、職員及び関係者が、健康相談又は保健指導を受けられるよう勤務時間等について配意すること。 12 救急用具等の保管等(第20条関係)  所属長は、職員の負傷等の応急手当に使用する救急用具、医薬品等を常に点検整備し、補充を要するときは、厚生課長に連絡すること。 13 採用時健康診断(第23条関係) (1) 採用時健康診断は、一般職員として採用する者又は警察官として採用間もない者に行うこと。 (2) 一般職員に対する採用時健康診断は、一般職員を採用する前3か月以内に行うこと。 (3) 警察官に対する採用時健康診断の受診に伴う勤務の取扱いは、公務とする。 (4) 採用時健康診断の結果、再検査等の必要が生じた警察官の受診に伴う勤務の取扱いは、1回に限り公務とする。 14 定期健康診断(第24条関係) (1) 一般定期健康診断は、所属を巡回して行う。 (2) 指定年齢精密健康診断(以下「指定年齢健診」という。)は、第1回目の定期健康診断を行う際、年齢及び医療機関を指定して行うこと。 (3) 定期健康診断の受診に伴う勤務の取扱いは、公務とする。ただし、再検査等の必要が生じた職員の受診は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第3号)に基づき、職務専念義務を免除(以下「職専免」という。)とする。 (4) 所属長は、定期健康診断の実施結果について、規則第52条に規定する定期健康診断結果報告書を厚生課長を経て神奈川県人事委員会に提出すること。 15 臨時健康診断及び特殊健康診断(第25条、第26条関係)  臨時健康診断及び特殊健康診断の受診に伴う勤務の取扱いは、公務とする。ただし、再検査等の必要が生じた職員の受診は、職専免とする。 16 健康診断の受診義務(第27条関係) (1) 「その他やむを得ない事由」とは、休職、出張、公務災害、療養休暇等で、健康診断の指定日に受診できない事由をいい、「指定された日」とは、所属における一般定期健康診断及び指定年齢健診の指定日をいう。 (2) 自己都合により指定された日に受診できないときは、定期健康診断の実施期間中にあっては、所定の手続を経て他の日に変更して受診するものとする。 17 一般精密検査(第28条関係) (1) 一般精密検査の受診該当者は、文書で所属長に通知する。 (2) 一般精密検査の受診に伴う勤務の取扱いは、1回に限り公務とする。 (3) 入院を伴う一般精密検査又は経過観察を目的とした一般精密検査を受診する職員の勤務の取扱いは、公務から除く。 18 再検査等の指示等(第29条関係) (1) 再検査・精密検査指示書(以下「イエローカード」という。)は、職員に直接送付する。 (2) イエローカードの送付を受けた職員の再検査等の受診に伴う勤務の取扱いは、職専免とする。 (3) 入院を伴う再検査等又は経過観察を目的とした再検査等を受診する職員の勤務の取扱いは、職専免から除く。 (4) 職専免とする期間については、再検査等において病的所見が判明し、その病名が確定し、又は異常がないことが確定するまでの間とする。 (5) 「特別な事由があるとき」とは、すでに通院治療中のとき、過去の検査により原因が明らかとなっているとき等をいう。 (6) 所属長は、特別の事由があると認めたときは、警務部長(厚生課長経由)に報告し、指示を受けなければならない。 19 定期健康診断の結果の通知(第30条関係)  結果通知票は、健康管理の目的以外には使用しないこと。 20 健康管理個人票の作成(第36条関係) (1) 健康管理個人票の特記事項欄に記入する内容は、保健管理官及び健康管理医(以下「保健管理官等」という。)の助言その他必要により付した条件とする。 (2) 健康管理個人票は、健康管理指示区分通知票と共に保管すること。 21 治療の促進(第37条関係) (1) 緊急要精密検査指示書(以下「レッドカード」という。)は、職員に直接送付する。 (2) 「必要な医療措置」とは、医療機関における治療及び検査等に必要な医療行為をいう。 (3) レッドカードの送付を受けた職員の再検査等の受診に伴う勤務の取扱いは、職専免とする。 (4) 入院を伴う再検査等又は経過観察等を目的とした再検査等を受診する職員の勤務の取扱いは、職専免から除く。 (5) 職専免とする期間については、再検査等において病的所見が判明し、その病名が確定し、又は異常がないことが確定するまでの間とする。 22 休養命令(第39条関係) (1) 「就業禁止対象者」とは、規則第61条に規定する次の者をいう。 ア 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった者 イ 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者 ウ ア又はイに準ずる疾病で、厚生労働大臣が定めるものにかかった者 (2) 休養命令は、医師から休養加療を診断された者が、休養加療に従事しない場合に本部長が発令する。 (3) 休養命令による休暇は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和32年神奈川県条例第54号)第10条に規定する療養休暇とし、90日の範囲内においてその療養に必要と認める日数とする。ただし、公傷病の場合は、療養に必要と認める日数とする。 23 傷病休暇者カード(第41条関係)  「傷病による休暇」とは、公傷病、私傷病を問わない。 24 療養形態の変更及び復帰の審査(第42条関係) (1) 「療養形態を変えたとき」とは、入院していた者が退院したとき、通院していた者が入院したとき等をいう。 (2) 「復帰することを申し出たとき」とは、療養休暇中の職員が主治医から出勤が可能である旨の診断を受け、所属に出勤の意思を申し出たときをいう。 (3) 保健管理官等は、職員と面接を行い、適切な健康管理指示区分(以下「指示区分」という。)を指定することで傷病の再発防止に努めること。 (4) 「その他必要な条件」とは、勤務時間、休憩時間等に関する条件をいう。 25 復職の審査(第43条関係)  「復職することを申し出たとき」とは、休職中の職員が主治医から出勤が可能である旨の診断を受け、所属に出勤の意思を申し出たときをいう。 26 病状調査(第44条関係) (1) 病状調査の方法は、次のとおりとする。 ア 当該職員に対する面接 イ 医師が作成した病状調査書又は診断書の審査 ウ 主治医からの病状等の聴取 エ 所属職員等からの聴取 (2) 面接による病状調査に伴う勤務の取扱いは、職専免とする。 27 要軽業者等に対する保健指導等(第45条関係)  指示区分が要軽業又は要注意に指定された職員に対する保健指導等は、病状を悪化させ、合併症を発症する等病状の改善が認められない者及び経過観察を必要とする者に対し、所属長と連携して重点的に行うこと。 28 経過観察(第46条関係) (1) 経過観察の必要性の判断は、復職又は復帰の面接の際に保健管理官等が行うこと。 (2) 経過観察を行う期間は、原則として6か月以内とし、6か月を超えるときは、所属長は、保健管理官等と連携して実施すること。 29 職員の死亡調査(第48条関係)  職員が死亡したときは、直ちに厚生課長に電話により連絡した後、速やかに所属職員死亡調査票を送付すること。 30 推進事項(第49条関係)  所属長は、メンタルヘルス対策の推進に当たっては、職員の能力、性格、勤務内容の把握、人間関係等を勘案し、加重労働の抑制、休暇の取得、勤務換えの検討等の健康管理上必要な措置を行い、職員の心の健康の保持増進に努めること。 31 感染症の予防(第52条関係) (1) 「予防の必要があると認められる職員」とは、次の業務に従事する職員をいう。 ア 銃器及び薬物事犯に係る捜査 イ 性風俗事犯に係る捜査 ウ 死傷者を伴う事件事故に係る捜査 エ 法医学の鑑定及び検査 オ 警務部長が必要と認めた業務 (2) 「予防接種」とは、破傷風予防接種、ウィルス性肝炎予防接種その他の感染症の予防接種及び結核の予防接種をいう。 (3) 予防接種に伴う勤務の取扱いは、公務とする。 (4) 「その他施設」とは、独身寮、機動隊宿舎、警察学校学生寮等の待機寮等をいう。 32 感染症等の発生に対する措置及び報告(第53条関係)  「まんえん防止の措置」とは、次に掲げる措置をいう。 (1) 直ちに医師が必要と認める期間について、当該職員の就業を禁止し、医療その他必要な措置 (2) 都道府県知事の指導を受け、必要な防疫措置 (3) 感染症の患者が居る場所又は居た場所の消毒、感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いのある衣類、寝具類の廃棄等 33 特定業務従事者(別表第3関係) (1) 「交替制勤務者」、「毎日制勤務者」及び「通常勤務者」とは、4週8休制の実施について(平成4年10月23日 例規第88号、神務発第1428号)に定める交替制勤務、毎日制勤務及び通常勤務を行う職員をいう。 (2) 「定期に当直勤務を行う者」とは、基準日(毎年、警務部長が第2回目の定期健康診断の受診対象者を選定するに当たって基準として定める日をいう。以下同じ。)の前3か月又は基準日の後3か月の間に平均1か月当たりの当直勤務の回数が3回以上の者をいう。