○神奈川県警察職員健康管理規程 (平成15年3月12日神奈川県警察本部訓令第1号) 改正 平成15年11月26日神奈川県警察本部訓令第18号 平成18年1月4日神奈川県警察本部訓令第1号 平成18年3月24日神奈川県警察本部訓令第10号 平成19年3月27日神奈川県警察本部訓令第6号 平成20年3月27日神奈川県警察本部訓令第8号 平成24年3月19日神奈川県警察本部訓令第6号 平成28年4月28日神奈川県警察本部訓令第12号 平成31年3月26日神奈川県警察本部訓令第1号 神奈川県警察職員健康管理規程を次のように定める。 神奈川県警察職員健康管理規程 目次 第1章 総則(第1条−第4条) 第2章 健康管理体制(第5条−第12条) 第3章 健康の保持増進(第13条−第20条) 第4章 健康診断(第21条−第31条) 第5章 健康管理指示区分(第32条−第36条) 第6章 疾病者の管理(第37条−第43条) 第7章 病状改善及び再発防止措置(第44条−第48条) 第8章 メンタルヘルス対策(第49条−第51条) 第9章 感染症に対する措置(第52条・第53条) 附則 第1章 総則 (趣旨) 第1条 この訓令は、別に定めのあるもののほか、神奈川県警察職員(以下「職員」という。)の健康管理に関し必要な事項を定めるものとする。 (用語の意義) 第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 健康 肉体的、精神的に調和がとれ、かつ、社会に適応できる心身の状態をいう。 (2) 健康管理 疾病の予防、早期発見及び早期治療を行い、病状を改善し、並びに再発を防止して職員の健康の保持増進を図ることをいう。 (3) メンタルヘルス 職員が職場環境に適応して、自己の能力を十分に発揮することのできる心の健康をいう。 (4) 所属 神奈川県警察本部各部の分課及び附置機関、市警察部、相模方面本部、サイバーセキュリティ対策本部、神奈川県警察学校並びに警察署をいう。 (職員の健康管理責任) 第3条 職員は、自らの健康に対する責任を自覚し、心身の健康の保持増進に努めるほか、この訓令に定める健康管理上必要な措置をとらなければならない。 (秘密の保持) 第4条 健康管理業務に従事する職員は、職務上知り得た職員の心身の欠陥その他の秘密を漏らしてはならず、個人のプライバシーを尊重しなければならない。 2 前項は、職員の健康情報を知り得る立場の職員についても、適用する。 3 健康管理に係る資料は、職員の健康の保持増進の総合的な推進を図るために活用するものとし、健康管理の目的以外の目的で使用してはならない。 第2章 健康管理体制 (健康管理業務の総括) 第5条 警務部長は、神奈川県警察における職員の健康管理業務全般の適正な運営を総括管理する。 2 警務部長は、健康管理業務に関し必要があると認めるときは、実態を調査し、若しくは所属の長(以下「所属長」という。)に対して報告を求め、又はその処理に関し指示するものとする。 (所属長の責務) 第6条 所属長は、所属における職員の健康管理業務全般の適正な運営を総括管理するものとし、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及びその関係法令において事業者が行うこととされた業務を処理する。 2 所属長は、健康管理に関する施策を積極的に推進しなければならない。 3 所属長は、警務部長が行う健康管理に関する施策に、職員を積極的に参加させなければならない。 (厚生課長の職務) 第7条 警務部厚生課長(以下「厚生課長」という。)は、警務部長を補佐し、健康管理業務を掌理する。 (健康管理センター所長の職務) 第8条 神奈川県警察健康管理センター(以下「健康管理センター」という。)の所長は、職員の健康診断、健康教育、健康相談、保健指導、健康管理指示区分(以下「指示区分」という。)の指定等、傷病者に対する診療及び応急措置その他職員の健康管理上必要な業務を処理する。 (健康管理医) 第9条 健康管理センターに、健康管理医を置く。 2 健康管理医は、常勤又は警察本部長(以下「本部長」という。)が委嘱する非常勤の医師をもって充てる。 3 健康管理医は、前条に規定する業務のほか、医学的見地から必要な助言を行う。 (産業医) 第10条 法第13条第1項の規定の適用を受ける所属に、同項の規定に基づく産業医を置く。 2 産業医は、常勤又は本部長が委嘱する非常勤の医師をもって充てる。 3 産業医は、次に掲げる業務を行う。 (1) 健康診断、面接指導、健康教育、保健指導その他職員の健康管理に関すること。 (2) 傷病の治療及び応急処置等の医学的措置に関すること。 (3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。 (衛生管理者等) 第11条 法第12条第1項の規定の適用を受ける所属に同項の規定に基づく衛生管理者(以下「衛生管理者」という。)を、法第12条の2の規定の適用を受ける所属に同条の規定に基づく衛生推進者(以下「衛生推進者」という。)を置く。 2 衛生管理者及び衛生推進者(以下「衛生管理者等」という。)は、所属の職員の中から所属長が選任する。 3 衛生管理者等の資格、人員及び職務は、別表第1のとおりとする。 4 所属長は、衛生管理者が病気、事故その他やむを得ない事由により職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない。 5 衛生管理者等は、職務に従事したときは、衛生日誌(第1号様式)に記録しておかなければならない。 (衛生委員会) 第12条 所属に、衛生委員会を置く。 2 衛生委員会の組織は、所属長が定める。 3 衛生委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。 (1) 職員の健康障害を防止するための対策に関すること。 (2) 職員の健康の保持増進を図るための対策に関すること。 (3) 職務に起因する災害の原因及び再発防止対策で、衛生に関すること。 4 衛生委員会は、毎月1回以上開催し、その結果を議事録(第2号様式)に記載しておかなければならない。 第3章 健康の保持増進 (生活習慣の維持改善) 第13条 職員は、生活習慣の重要性に対する関心と理解を深め、生涯にわたって自らの健康状態を自覚するとともに、生活習慣に起因する疾病を予防するため、食事、運動、休養等に配意し、規則正しい生活習慣を維持するなど健康の保持増進に努めなければならない。 (勤務環境の維持改善) 第14条 警務部長は、職場における環境衛生の維持改善に努めなければならない。 2 所属長は、勤務場所、休憩室その他の施設の換気、採光、照明、温度及び湿度の状態を適度に維持するとともに、清潔を保ち、職員が快適な環境で勤務できるよう改善に努めなければならない。 3 所属長は、宿直用寝具の乾燥及び消毒を計画的に実施しなければならない。 4 所属長は、職員及び職員以外の者が利用する施設について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 (健康管理意識の高揚) 第15条 所属長は、講演会の開催、教養資料の発行等による健康教育を行い、職員の健康管理意識の高揚を図らなければならない。 (体育活動等の推進) 第16条 所属長は、職員の心身の健康の保持増進を図るため、体育活動を推進するほか、レクリエーションその他の健康増進活動について便宜を供与する等必要な措置を講ずるものとする。 (健康相談) 第17条 職員は、健康上の問題について、神奈川県警察の組織に関する規則(昭和44年神奈川県公安委員会規則第2号)第69条第1項に規定する保健管理官(以下「保健管理官」という。)、健康管理医、保健師、看護師、管理栄養士又は臨床心理士に相談することができる。 (保健指導等) 第18条 警務部長は、職員の健康の保持増進を図るため、保健管理官若しくは健康管理医(以下「保健管理官等」という。)又は保健師による保健指導を行うものとする。 2 警務部長は、保健管理官等の助言に基づき、看護師、管理栄養士又は臨床心理士による健康、栄養等に関する指導(以下「健康指導」という。)を行うものとする。 (面接指導) 第18条の2 警務部長は、勤務時間の状況等により必要と認めた職員に対し、医師による面接指導を行わなければならない。 2 所属長は、警務部長が必要と認めた職員に対し、医師による面接指導を受けさせなければならない。 3 面接指導の対象者、実施要領等については、別に定める。 (巡回健康相談等の活用) 第19条 所属長は、保健管理官等、保健師、看護師、管理栄養士又は臨床心理士が巡回して行う健康相談並びに保健指導及び健康指導を積極的に活用して、職員の健康の保持増進に努めなければならない。 (救急用具等の保管等) 第20条 所属長は、救急用具、医薬品等を整備し、常時清潔に保管するとともに、その場所及び使用方法を職員に周知しておかなければならない。 第4章 健康診断 (健康診断の実施) 第21条 警務部長は、職員に対し、医師による健康診断を計画的に行わなければならない。 2 所属長は、職員に健康診断を受けさせなければならない。 (健康診断の種類) 第22条 健康診断の種類は、採用時健康診断、定期健康診断、臨時健康診断及び特殊健康診断とし、それぞれの健康診断の検診項目は、別表第2のとおりとする。 (採用時健康診断) 第23条 警務部長は、新たに採用する職員に対し、採用時健康診断を行うものとする。 2 警務部警務課長(以下「警務課長」という。)又は警察学校長は、前項の健康診断を必要と認めたときは、採用時・臨時・特殊健康診断申請書(第3号様式。以下「健康診断申請書」という。)に受診者名簿を添えて警務部長(厚生課長経由)に申請しなければならない。 (定期健康診断) 第24条 警務部長は、職員に対し、定期健康診断を行うものとする。 2 定期健康診断の種類は、一般定期健康診断及び指定年齢精密健康診断とする。 3 定期健康診断は、年2回行うものとし、第1回目は全職員に対し一般定期健康診断又は指定年齢精密健康診断を、第2回目は別表第3に掲げる特定業務従事者に対し一般定期健康診断を行うものとする。 (臨時健康診断) 第25条 警務部長は、次に掲げる場合において必要と認める者に対し、臨時健康診断を行うものとする。 (1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)第6条に規定する感染症(以下「感染症」という。)が発生したとき。 (2) 職員を外国に出張させるとき。 (3) 職員を警察大学校又は管区警察学校に入校させるとき。 (4) 臨時に健康診断を行う必要があるとき。 2 所属長は、職員が前項の事由に該当すると認めたときは、健康診断申請書に受診者名簿を添えて警務部長(厚生課長経由)に申請しなければならない。 (特殊健康診断) 第26条 警務部長は、職務の性質上必要と認められる者に対し、特殊健康診断を行うものとする。 2 特殊健康診断の種類及び対象者については、別表第4のとおりとする。 3 所属長は、所属の職員が前項の対象者に該当すると認めたときは、健康診断申請書に受診者名簿を添えて警務部長(厚生課長経由)に申請しなければならない。 (健康診断の受診義務) 第27条 職員は、健康診断を確実に受診しなければならない。ただし、他の医療機関で健康診断に相当する健康診断を受診し、その結果を証明する書面を警務部長(厚生課長経由)に提出した場合は、この限りでない。 2 警務部長は、やむを得ない事由があるときは、当該健康診断の全部又は一部を免除することができる。 3 職員は、やむを得ない事由により、指定された日に定期健康診断を受けることができなかったときは、後日、速やかに定期健康診断を受けなければならない。 (一般精密検査) 第28条 警務部長は、一般定期健康診断の結果、胃部、胸部、尿又は便検査の結果において異常が認められた者のうち必要があるものに対し、一般精密検査を行うものとする。 (再検査等の指示等) 第29条 警務部長は、健康診断の結果、異常が認められた者のうちから必要があるもの(一般精密検査の受診を指示された者を除く。)に対し、再検査・精密検査指示書(第4号様式)により再検査又は精密検査(以下「再検査等」という。)の指示を行うものとする。 2 前項の再検査等の指示を受けた職員は、速やかに医療機関において必要な検査を受けなければならない。 3 警務部長は、再検査等の受診を要しない特別な事由があるときは、当該再検査等の全部又は一部を免除することができる。 4 所属長は、職員に再検査等を受診させたときは、その結果を再検査・精密検査結果報告書(第5号様式)により警務部長(厚生課長経由)に報告しなければならない。 (定期健康診断の結果の通知) 第30条 警務部長は、定期健康診断を実施したときは、受診結果を結果通知票(第6号様式)により本人に通知するものとする。 2 警務部長は、前項の受診結果を神奈川県警察職員情報総合管理システム運用規程(平成20年神奈川県警察本部訓令第6号)に定める神奈川県警察職員情報総合管理システム(以下「システム」という。)により職員の所属長に通知するものとする。 (採用時健康診断等の結果の通知) 第31条 警務部長は、採用時健康診断、臨時健康診断及び特殊健康診断の受診結果について必要があるときは、関係所属長に通知するものとする。 2 所属長は、前項の受診結果を保管しておかなければならない。 第5章 健康管理指示区分 (指示区分の指定等) 第32条 警務部長は、次に掲げる事由により、別表第5に掲げる病類ごとに別表第6又は別表第7(以下「管理区分表」という。)に基づき、指示区分を指定し、変更し、又は解除するものとする。 (1) 定期健康診断の結果 (2) 所属長の申請 (3) 保健管理官等の意見 2 指示区分は、別表第5に掲げる病類に応じた記号に、管理区分表の記号を列記して表示するものとする。 (指示区分の申請) 第33条 所属長は、職員からの申出、傷病その他の理由により、職員の指示区分を指定し、変更し、又は解除する必要があるときは、健康管理指示区分指定(変更・解除)申請書(第7号様式。以下「指示区分指定(変更・解除)申請書」という。)に病状調査書(第8号様式)を添えて警務部長(厚生課長経由)に申請をしなければならない。 (指示区分の通知) 第34条 警務部長は、指示区分を指定し、変更し、又は解除した事由が定期健康診断の結果による場合は結果通知票により、所属長の申請による場合及び保健管理官等の意見による場合は健康管理指示区分通知票(第9号様式。以下「指示区分通知票」という。)により速やかに職員の所属長及び本人に通知しなければならない。 2 警務部長は、指示区分を指定し、又は変更した職員のうち、勤務の制限を必要と認める職員については、システムにより警務課長に通知するものとする。 (遵守事項) 第35条 所属長は、所属の職員が指示区分の指定又は変更を受けたときは、管理区分表に規定する当該職員の指示区分に応じた管理区分内容欄の記載事項を遵守しなければならない。 2 指示区分の指定又は変更を受けた職員は、当該指示区分に応じた管理区分内容欄の記載事項に従った勤務を行い、並びに医師の行う治療を受け、及び保健指導を遵守しなければならない。 (健康管理個人票の作成) 第36条 所属長は、指示区分通知票により指示区分の指定、変更又は解除を受けた職員に係る健康管理個人票(第10号様式)を作成し、判定年月日その他の必要事項を記入しなければならない。 2 健康管理個人票は、常に整理しておかなければならない。 3 所属長は、所属の職員が異動するときは、当該職員の健康管理個人票を異動先の所属長に送付しなければならない。 4 所属長は、職員が退職し、又は死亡したときは、当該職員の健康管理個人票を警務部長(厚生課長経由)に送付しなければならない。 第6章 疾病者の管理 (治療の促進) 第37条 警務部長は、健康診断の結果、緊急に再検査等を行う必要がある者(一般精密検査の受診を指示された者を除く。)に対し、緊急要精密検査指示書(第11号様式)により再検査等の指示を行うものとする。 2 前項の再検査等の指示を受けた職員は、速やかに医療機関において受診しなければならない。 3 所属長は、医療機関の受診が必要な職員については、当該職員の通院時間を確保する等の配慮を行うとともに、医師による必要な医療措置等が講じられるようにしなければならない。 4 所属長は、職員に再検査等を受診させたときは、その結果を緊急要精密検査結果報告書(第12号様式)により警務部長(厚生課長経由)に報告しなければならない。 (傷病者等に対する保健指導等) 第38条 警務部長は、傷病者及び指示区分を有する職員(以下「傷病者等」という。)に対し、病状の改善を図るため保健指導又は健康指導を行うものとする。 (休養命令) 第39条 本部長は、法第68条の規定による就業禁止対象者を認めたときは、期間を定めて休養命令(解除)通知書(第13号様式)により休養命令を発し、療養に専念させなければならない。 (休養命令等の申請) 第40条 所属長は、就業禁止対象者に該当する職員、休養命令を延長する必要がある職員又は職務に復帰させても支障がない程度に回復した職員を認めたときは、速やかに休養命令(期間延長・解除)申請書(第14号様式)に診断書を添えて本部長(厚生課長経由)に申請しなければならない。 2 警務部長は、前項の申請があった場合において必要があるときは、休養命令(解除)通知書により通知するものとする。 (傷病休暇者カード) 第41条 所属長は、傷病により休暇を30日以上取得している者(以下「傷病休暇者」という。)について、傷病休暇者カード(第15号様式)を作成し、警務部長(厚生課長経由)に送付するものとする。 (職場復帰支援) 第41条の2 警務部長及び所属長は、心身の故障により療養休暇中又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定による休職中の職員(以下「休職中の職員」という。)の円滑な職場復帰の支援に努めなければならない。 (療養形態の変更及び復帰の審査) 第42条 所属長は、療養休暇中の職員が療養形態を変えたとき又は療養を終えて職務に復帰することを申し出たときは、遅滞なく警務部長(厚生課長経由)に連絡しなければならない。 2 警務部長は、前項の連絡を受けた場合において必要があるときは、保健管理官等に当該職員を面接させて復帰の可否について審査を行うものとする。 3 警務部長は、審査の結果、指示区分を変更し、又は解除したときは、管理区分表に規定する管理区分内容欄の記載事項その他必要な条件を指示区分通知票により職員の所属長、警務課長及び本人に通知しなければならない。 (復職の審査) 第43条 所属長は、休職中の職員が復職することを申し出たときは、遅滞なく指示区分指定(変更・解除)申請書により警務部長(厚生課長経由)に申請しなければならない。 2 警務部長は、前項の申請を受けたときは、保健管理官等に当該職員を面接させて復職の可否について審査を行わなければならない。 3 所属長は、第1項の申請書の提出に当たっては、第33条の規定にかかわらず、病状調査書の添付を省略することができる。 4 保健管理官等は、第2項の面接を行ったときは、その結果を診断書(第16号様式)により警務部長に報告しなければならない。 5 警務部長は、審査の結果、指示区分を変更し、又は解除したときは、管理区分表に規定する管理区分内容欄の記載事項その他必要な条件を指示区分通知票により職員の所属長、警務課長及び本人に通知しなければならない。 6 前項の通知を受けた所属長は、健康管理個人票に判定年月日その他の必要事項を記入しなければならない。 第7章 病状改善及び再発防止措置 (病状調査) 第44条 警務部長は、次に掲げる者に対し、病状の改善又は再発防止を図るため必要があるときは、保健管理官等による面接、書面その他の方法による病状調査を行うものとする。 (1) 傷病休暇者 (2) 傷病者等のうち、健康診断では病状の把握ができない者 (3) 指示区分が要軽業、要注意又は要節制に指定された職員で、指示区分を変更する必要がある者 2 面接による病状調査を行うときは、面接通知書(第17号様式)により所属長に通知して実施するものとする。 (要軽業者等に対する保健指導等) 第45条 警務部長は、指示区分が要軽業又は要注意に指定された職員(以下「要軽業者等」という。)に対し、指示区分が解除されるまでの間、保健指導又は健康指導を行うものとする。 2 警務部長は、前項の保健指導又は健康指導を行ったときは、その結果を指示区分通知票により要軽業者等の所属長、警務課長及び本人に通知しなければならない。 (経過観察) 第46条 警務部長は、職員が復職し、又は復帰した場合において、必要があるときは、所属長に経過観察を行わせることができる。 2 所属長は、経過観察の期間中は、月1回以上その状況を経過観察書(第18号様式)により警務部長(厚生課長経由)に報告しなければならない。 (病状改善及び再発防止の措置) 第47条 所属長は、所属の職員が復職し、又は復帰した場合において、保健管理官等が必要と認めたときは、職員に保健指導を受けさせ、病状の改善及び再発防止に努めさせなければならない。 (職員の死亡調査) 第48条 所属長は、所属の職員が死亡したときは、所属職員死亡調査票(第19号様式)を作成し、厚生課長に送付しなければならない。 2 厚生課長は、職員が死亡したときは、死亡した職員の死因、指示区分及び経過等を調査し、職員死亡調査票(第20号様式)により警務部長に報告するものとする。 第8章 メンタルヘルス対策 (推進事項) 第49条 警務部長は、職員に対し、メンタルヘルスに関する教養を計画的に実施し、メンタルヘルスの正しい知識の醸成を図るほか、メンタルヘルスに関する相談体制を確立するなど、心の健康づくりの体制の整備に努めなければならない。 2 所属長は、メンタルヘルスについて正しい認識を持つとともに、職員が職務遂行に伴う心身の疲労を過度に蓄積し、心の健康を損なうことがないよう配意しなければならない。 3 所属長は、メンタルヘルス対策を適切に推進するため、保健管理官等及び臨床心理士と積極的に連携するほか、外部の専門的機関との連携に努めなければならない。 (保健管理官等のメンタルヘルス対策) 第50条 保健管理官等は、メンタルヘルスに関して保健指導が必要な職員を認知したときは、必要に応じて主治医及び所属長と連携して職員の早期回復のための援助をしなければならない。 2 保健師、看護師又は臨床心理士は、職員のメンタルヘルスに関する情報提供を行うとともに、治療を要する職員に対し、専門機関を紹介する等健康相談並びに保健指導及び健康指導を行わなければならない。 (プライバシーの保護等) 第51条 所属長は、メンタルヘルス対策を推進するに当たっては、時、場所、手段、方法等について十分検討し、職員のプライバシーを保護するとともに、当該職員の意思を尊重しなければならない。 第9章 感染症に対する措置 (感染症の予防) 第52条 警務部長は、勤務の特殊性から感染症に感染するおそれがあり、その予防の必要があると認められる職員に対して教養、予防接種その他予防上必要な措置を講じなければならない。 2 所属長は、勤務場所、休憩室その他施設を常に清潔に管理するとともに、職員に対する衛生指導を行い感染症の予防に努めなければならない。 (感染症の発生に対する措置及び報告) 第53条 所属長は、職員又は職員と同居中の者が感染症法第6条に規定する一類感染症、二類感染症、三類感染症、指定感染症及び新感染症に感染したとき又はその疑いがあることを認知したときは、その概要を感染症患者発生報告書(第21号様式)により本部長(厚生課長経由)に速報しなければならない。 2 所属長は、職員又は職員と同居中の者が、前項の感染症に感染したとき又はその疑いのあるときは、関係機関に協力を要請し、まんえん防止の措置をとらなければならない。 3 職員は、自己又は同居中の者が第1項各号のいずれかに該当したときは、その旨を速やかに所属長に届け出なければならない。 附則 (施行期日) 1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。 (神奈川県警察職員健康管理規程の廃止) 2 神奈川県警察職員健康管理規程(昭和59年神奈川県警察本部訓令第9号。以下「旧訓令」という。)は、廃止する。 (経過措置) 3 旧訓令の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。 附則(平成15年11月26日神奈川県警察本部訓令第18号) この訓令は、平成15年12月1日から施行する。 附則(平成18年1月4日神奈川県警察本部訓令第1号) この訓令は、平成18年4月1日から施行する。 附則(平成18年3月24日神奈川県警察本部訓令第10号) この訓令は、平成18年4月1日から施行する。 附則(平成19年3月27日神奈川県警察本部訓令第6号) この訓令は、平成19年4月1日から施行する。 附則(平成20年3月27日神奈川県警察本部訓令第8号) この訓令は、平成20年4月1日から施行する。 附則(平成24年3月19日神奈川県警察本部訓令第6号) この訓令は、平成24年4月1日から施行する。 附則(平成28年4月28日神奈川県警察本部訓令第12号) この訓令は、平成28年5月1日から施行する。 附則(平成31年3月26日神奈川県警察本部訓令第1号) この訓令は、平成31年4月1日から施行する。 別表第1(第11条関係)、別表第2(第22条関係)、別表第3(第24条関係)、別表第4(第26条関係)、別表第5(第32条関係)、別表第6(第32条、第35条、第42条、第43条関係)、別表第7(第32条、第35条、第42条、第43条関係)は省略 第1号様式(第11条関係) 衛生日誌 [別紙参照] 第2号様式(第12条関係) 議事録 [別紙参照] 第3号様式(第23条、第25条、第26条関係) 採用時・臨時・特殊健康診断申請書 [別紙参照] 第4号様式(第29条関係) 再検査・精密検査指示書 [別紙参照] 第5号様式(第29条関係) 再検査・精密検査結果報告書 [別紙参照] 第6号様式(第30条、第34条関係) 結果通知票 [別紙参照] 第7号様式(第33条、第43条関係) 健康管理指示区分指定(変更・解除)申請書 [別紙参照] 第8号様式(第33条、第43条関係) 病状調査書 [別紙参照] 第9号様式(第34条、第36条、第42条、第43条、第45条関係) 健康管理指示区分通知票 [別紙参照] 第10号様式(第36条、第43条関係) 健康管理個人票 [別紙参照] 第11号様式(第37条関係) 緊急要精密検査指示書 [別紙参照] 第12号様式(第37条関係) 緊急要精密検査結果報告書 [別紙参照] 第13号様式(第39条、第40条関係) 休養命令(解除)通知書 [別紙参照] 第14号様式(第40条関係) 休養命令(期間延長・解除)申請書 [別紙参照] 第15号様式(第41条関係) 傷病休暇者カード [別紙参照] 第16号様式(第43条関係) 診断書 [別紙参照] 第17号様式(第44条関係) 面接通知書 [別紙参照] 第18号様式(第46条関係) 経過観察書 [別紙参照] 第19号様式(第48条関係) 所属職員死亡調査票 [別紙参照] 第20号様式(第48条関係) 職員死亡調査票 [別紙参照] 第21号様式(第53条関係) 感染症患者発生報告書 [別紙参照]