○神奈川県警察通訳要員等運用要綱の制定について (平成20年3月11日例規第6号/神教発第294号) 改正 平成22年3月29日例規第15号神教発第358号 平成28年3月30日例規第22号神務発第423号 平成31年3月26日例規第4号神務発第366号 各所属長あて 本部長 このたび、別添のとおり神奈川県警察通訳要員等運用要綱を制定し、平成20年4月1日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。 おって、神奈川県警察通訳要員等運用要綱の制定について(平成3年3月7日 例規第12号、神刑総発第146号)は、廃止する。 別添 神奈川県警察通訳要員等運用要綱 (趣旨) 第1条 この要綱は、神奈川県警察における通訳、翻訳及び外国語を必要とする警察活動(以下「通訳等」という。)に従事する要員の指定及び登録並びに運用等について、必要な事項を定めるものとする。 (用語の意義) 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 通訳職員 職員の任用に関する規則(昭和33年神奈川県人事委員会規則第5号)第19条の規定により「通訳に従事する者」として任用されている警察職員をいう。 (2) 指定通訳員 警部以下の階級又はこれに相当する職にあり、特に優れた外国語能力を有する警察職員で、第5条の規定により警察本部長が指定した者をいう。 (3) 国際捜査員 警部以下の階級にあり、外国語を用いて捜査等の警察活動を行うことが可能な警察官で、第9条の規定により警務部長が登録した者をいう。 (4) 部外通訳人 警察職員以外の通訳人で、第12条の規定により警務部教養課長(以下「教養課長」という。)が登録した者をいう。 (5) 通訳要員 通訳職員、指定通訳員及び部外通訳人をいう。 (6) 通訳センター員 神奈川県警察通訳センターに勤務(兼務を含む。)する通訳職員、指定通訳員及び国際捜査員をいう。 (通訳等業務の管理責任者) 第3条 所属に通訳等業務管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる者(当該職にある者が複数配置されている所属にあっては、所属長が指定した者)をもって充てる。 (1) 警察本部各部の分課及び附置機関 課長代理、室長代理、副隊長又は次長 (2) 市警察部、相模方面本部及びサイバーセキュリティ対策本部 担当管理官 (3) 神奈川県警察学校 庶務部長 (4) 警察署 副署長 2 管理責任者は、所属長の指揮を受け、通訳等業務に係る事務を掌理するものとする。 (指定通訳員の推薦) 第4条 所属長は、所属職員のうち、指定通訳員として適任と認められる者があるときは、指定通訳員推薦書(第1号様式)により、教養課長を経て警務部長に推薦するものとする。 2 教養課長は、前項に定めるもののほか、指定通訳員として適任と認められる者があるときは、その配置先の所属長と協議の上、警務部長に推薦することができるものとする。 (指定通訳員の指定) 第5条 警務部長は、前条の規定による推薦があった警察職員について、指定通訳員としての適性を審査の上、警察本部長に指定の申請を行うものとする。 2 警察本部長は、前項の申請があった者について適任と認めたときは、指定書(第2号様式)を交付することにより指定通訳員に指定するものとする。 (指定通訳員の指定の解除) 第6条 所属長は、所属の指定通訳員が健康上の理由等により指定を解除する必要があると認めたときは、指定解除申請書(第3号様式)により、教養課長を経て警務部長に指定の解除を申請するものとする。 2 教養課長は、前項に定めるもののほか、指定を解除する必要があると認められる指定通訳員があるときは、その配置先の所属長と協議の上、警務部長に指定の解除を申請することができるものとする。 3 警務部長は、前2項の規定による申請があった指定通訳員について、申請理由を審査の上、警察本部長に指定の解除を申請するものとする。 4 警察本部長は、前項の規定による申請があった者について、指定の解除が適当と認めたときは、指定解除書(第4号様式)を交付することにより指定通訳員の指定を解除するものとする。 (指定通訳員名簿) 第7条 教養課長は、指定通訳員の指定、指定の解除及び配置換えがあったときは、指定通訳員名簿(第5号様式)により、各所属長に通知するものとする。 2 所属長は、所属の指定通訳員の身上等に異動があったときは、速やかにその内容を教養課長に通知するものとする。 (国際捜査員の推薦) 第8条 所属長は、所属の警察官のうち、国際捜査員として適任と認められる者があるときは、国際捜査員推薦書(第6号様式)により、教養課長を経て警務部長に推薦するものとする。 2 教養課長は、前項に定めるもののほか、国際捜査員として適任と認められる者があるときは、その配置先の所属長と協議の上、警務部長に推薦することができるものとする。 (国際捜査員の登録) 第9条 警務部長は、前条の規定による推薦があった者について、国際捜査員としての適性を審査し、適任と認めた者について、警察本部長の承認を得て、国際捜査員名簿(第7号様式)により登録するものとする。 (国際捜査員の登録の解除) 第10条 所属長は、所属の国際捜査員が健康上の理由等により登録を解除する必要があると認めたときは、登録解除申請書(第8号様式)により、教養課長を経て警務部長に登録の解除を申請するものとする。 2 教養課長は、前項に定めるもののほか、登録を解除する必要があると認められる国際捜査員があるときは、その配置先の所属長と協議の上、警務部長に登録の解除を申請することができるものとする。 3 警務部長は、前2項の規定による申請があった国際捜査員について、登録の解除が適当と認めたときは、警察本部長の承認を得て、登録を解除するものとする。 (国際捜査員の通知) 第11条 教養課長は、国際捜査員の登録、登録の解除及び配置換えがあったときは、各所属長に通知するものとする。 2 所属長は、所属の国際捜査員の身上等に異動があったときは、速やかにその内容を教養課長に通知するものとする。 (部外通訳人の登録) 第12条 教養課長は、次の各号に掲げる要件を満たし、部外通訳人として適任と認められる者があるときは、警務部長の承認を得て、部外通訳人名簿(第9号様式)により登録するものとする。 (1) 人格及び識見に優れ、法令等を遵守し、社会的信望を有すること。 (2) 通訳等の実施に必要な熱意及び能力を有すること。 (3) 通訳等の任務に支障がなく、捜査等に対する協力が得られると認められること。 (4) 健康で活動力を有すること。 2 教養課長は、前項の規定により部外通訳人を登録する場合は、誓約書(第9号様式の2)を徴するものとする。 3 教養課長は、年1回、第1項の部外通訳人名簿を整備するとともに、部外通訳人に通訳等において知り得た秘密を厳守させる措置を講じ、部外通訳人の適正な管理に努めなければならない。 (部外通訳人の登録の解除) 第12条の2 教養課長は、部外通訳人が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、警務部長の承認を得て、登録を解除することができる。 (1) 本人から解除の申出があった場合 (2) 心身の故障のため、通訳等に支障があり、又はこれに堪えない場合 (3) 部外通訳人としてふさわしくない非行があった場合 (4) その他部外通訳に必要な適性を欠くと認める場合 (通訳等実施の原則) 第13条 所属における通訳等は、原則として、自所属の通訳職員、指定通訳員及び国際捜査員により実施するものとする。 (通訳等及び手話通訳の要請) 第14条 所属長は、前条の規定により難い場合は、教養課長を経て警務部長に通訳要員及び国際捜査員(以下「通訳要員等」という。)の運用を要請するものとする。 2 所属長は、翻訳を要請する場合は、翻訳要請書(第10号様式)によりを要請するものとする。 3 所属長は、手話通訳人の運用を要請する場合は、教養課長を経て警務部長に手話通訳人の運用を要請するものとする。 (通訳要員等の運用) 第15条 警務部長は、前条第1項の規定による要請を受理した場合において、その必要があると認めたときは、通訳要員等の中から適任者を選定して通訳等に従事させるものとする。この場合において、通訳センター員以外の通訳職員、指定通訳員又は国際捜査員を運用するときは、その配置先の所属長と調整の上、警察本部長の承認を得て、指定通訳員等運用要請書(第11号様式)により要請するものとする。ただし、急を要する場合は口頭で要請し、事後速やかに指定通訳員等運用要請書を送付するものとする。 2 前項の規定による要請を受けた所属長は、指定通訳員等運用要請書に記載された職員を通訳等に従事させるものとする。 (派遣期間) 第16条 通訳職員、指定通訳員及び国際捜査員を第14条第1項に規定する要請を行った所属に派遣して運用する場合の期間は、原則として、3日以内とする。ただし、当該期間を延長する必要がある場合には、警務部長は、関係する所属長と協議して延長することができるものとする。 (報告等) 第17条 所属長は、自所属の通訳職員、指定通訳員及び国際捜査員により通訳等を実施した場合並びに第14条第1項に規定する自所属以外の通訳要員等及び同条第3項に規定する手話通訳人の任務が終了した場合は、速やかに通訳等実施結果報告書(第12号様式)を作成し、教養課長を経て警務部長に報告するものとする。 2 教養課長は、前項に規定する報告のうち、第15条の指定通訳員等運用要請書による運用に係るものについては、その写しを当該通訳要員等の配置先の所属長に送付するものとする。 (教養) 第18条 教養課長は、通訳要員等に対して必要な教養を実施するものとする。 (採用、人事との連携) 第19条 教養課長は、部内通訳体制強化のため、必要な外国語能力を有する職員の採用並びに通訳職員、指定通訳員及び国際捜査員がその能力を十分に発揮できる部署への配置等について、警務課長及び関係所属長と緊密な連携を図るものとする。 附則(平成22年3月29日例規第15号神教発第358号) 附則(平成28年3月30日例規第22号神務発第423号) 附則(平成31年3月26日例規第4号神務発第366号) 第1号様式(第4条関係) 指定通訳員推薦書 [別紙参照] 第2号様式(第5条関係) 指定書 [別紙参照] 第3号様式(第6条関係) 指定解除申請書 [別紙参照] 第4号様式(第6条関係) 指定解除書 [別紙参照] 第5号様式(第7条関係) 指定通訳員名簿 [別紙参照] 第6号様式(第8条関係) 国際捜査員推薦書 [別紙参照] 第7号様式(第9条関係) 国際捜査員名簿 [別紙参照] 第8号様式(第10条関係) 登録解除申請書 [別紙参照] 第9号様式(第12条関係) 部外通訳人名簿 [別紙参照] 第9号様式の2(第12条関係) 誓約書 [別紙参照] 第10号様式(第14条関係) 翻訳要請書 [別紙参照] 第11号様式(第15条関係) 指定通訳員等運用要請書 [別紙参照] 第12号様式(第17条関係) 通訳等実施結果報告書 [別紙参照]