○神奈川県警察武道館運営要綱の制定について (昭和59年4月1日例規第23号/神教発第142号)  各所属長あて 本部長  神奈川県警察武道館運営要綱を制定し、昭和59年4月1日から施行することとしたから、効果的な運用に努められたい。  神奈川県警察武道館運営要綱 (趣旨) 第1条 この要綱は、神奈川県警察庁内管理規程(昭和54年神奈川県警察本部訓令第15号)、神奈川県警察組織規程(昭和53年神奈川県警察本部訓令第5号)、神奈川県警察教養規程(平成14年神奈川県警察本部訓令第14号。以下「教養規程」という。)及び、神奈川県警察術科特別訓練実施要綱の制定について(昭和59年4月1日 例規第24号、神教発第157号。以下「特練実施要綱」という。)に定めのあるもののほか、神奈川県警察武道館(以下「武道館」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。 (教養課長の任務) 第2条 教養課長は、武道館の適正な管理に当たるものとする。 (武道館長の任務) 第3条 武道館長(以下「館長」という。)は、武道館の適正な運営に当たるものとする。 2 館長は、武道館の運営について教養課長と協議するものとする。 (使用の範囲) 第4条 武道館は、次に掲げる訓練等のために使用するものとする。 (1) 教養規程第10条第2項第1号に規定する術科指導者の訓練 (2) 特練実施要綱に規定する特練員(けん銃及び駅伝の特練員を除く。)の訓練 (3) 職員の柔道、剣道及び逮捕術の技能検定 (4) 前3号に掲げるもののほか、館長が特に必要と認めた警察術科の訓練 (使用の特例) 第5条 武道館は、少年柔剣道活動推進要領の制定について(昭和58年4月1日 例規第25号、神少発第143号)の3に規定する柔剣道の実施場所として使用することができる。 2 警察署長は、前項による柔剣道の実施場所として武道館を使用するときは、あらかじめ武道館使用申請書(第1号様式)により警察本部長(教養課長経由)に申請し、承認を受けなければならない。 (使用者の遵守事項) 第6条 武道館を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 (1) 使用目的以外に使用しないこと。 (2) 訓練にふさわしい言語、態度及び礼儀作法をとること。 (3) 許可を得ないで火器を使用しないこと。 (4) 事故防止に努めること。 (5) その他館長の指示に従うこと。 2 館長は、前項の遵守事項を武道館に掲示しておくものとする。 (武道館使用簿) 第7条 武道館を使用した者は、武道館使用簿(第2号様式)に所要の事項を記載し、館長に提出しなければならない。