○神奈川県警察名誉師範の称号授与について (昭和45年5月1日例規/神教発第164号)  各所属長あて 本部長  本県警察の柔道、剣道または逮捕術の指導の職にある者が、これら警察術科の振興に貢献し、本県警察を退職するときは、その功労に報いるため、次により神奈川県警察名誉師範の称号(以下「称号」という。)を授与することとしたので通達する。  記 1 称号の授与基準  称号は、本県警察の首席師範、副首席師範または師範の職にある者が次の各号に該当し、本県警察を退職する際に授与する。 (1) 人格、識見ともにすぐれ、一般の模範と認められる者 (2) 永年にわたつて本県警察の柔道、剣道または逮捕術の普及振興に貢献し、特に功績のあつた者 2 手続  称号は、警務部教養課長の内申に基づき、警察本部長が授与する。 3 授与  称号は、別記様式によつて授与する。 4 称号のそう失  称号を授与された者に、名誉師範にふさわしくない言動または非行のあつたときは、その称号をそう失させることができる。