○神奈川県警察実務研修実施要領の制定について (平成14年5月30日例規第38号/神学発第389号/神教発第569号)  各所属長あて 本部長  このたび、別添のとおり神奈川県警察実務研修実施要領を制定し、平成14年6月1日から施行することとしたから、部下職員に周知徹底し、効果的な運用に努められたい。  おって、神奈川県警察実務研修実施要領の制定について(昭和61年2月10日 例規第8号、神学発第30号)は、廃止する。 別添  神奈川県警察実務研修実施要領 第1 趣旨  この要領は、神奈川県警察採用時教養実施要綱の制定について(平成14年5月30日 例規第36号、神教発第567号)第14条の規定に基づき、初任科の課程で行う実務研修の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 第2 研修の種別  実務研修の種別は、私服による実務研修(以下「私服研修」という。)及び制服による実務研修(以下「制服研修」という。)とする。 第3 研修前教養の実施  警察学校長(以下「校長」という。)は、実務研修の実施に当たっては、あらかじめ目的、項目、心構え等についての必要な教養を行わなければならない。 第4 私服研修 1 目的  私服研修は、学生に警察本部、警察署その他の警察施設を見学させる方法により研修させることにより、学生の警察に対する帰属意識及び職責の自覚を養うとともに、初任科における教養効率を高めることを目的として行う。 2 実施時期等  校長は、初任科の学生の入校後の早い時期に、1日(7時間45分)の日程で私服研修を計画し、実施するものとする。 3 研修先所属の指定 (1) 校長は、私服研修を実施するに当たっては、研修人員その他の要因を検討し、警察本部の所属又は警察署から研修先の所属(以下「研修先所属」という。)を指定するものとする。 (2) 校長は、研修先所属を指定したときは、研修の日程、派遣する学生の人員その他研修の実施に関し必要な事項を研修先所属の長(以下「研修先所属長」という。)に通知するものとする。 (3) 前(2)の通知を受けた研修先所属長は、学生に対する教養を担当する職員を指定する等私服研修の実施に必要な措置をとるものとする。 4 研修の方法 (1) 校長は、学生を小グループに編制するものとする。 (2) 学生は、グループの単位で研修先所属に赴き、研修先所属の職員から施設の概要等についての説明を受けるものとする。 第5 制服研修 1 目的  制服研修は、学生に交番その他派出所における地域警察活動の実際を見学させる方法により研修させることにより、職責の自覚を養うとともに、警察学校での初任教養をより効果的に推進することを目的として行う。 2 実施時期等  校長は、初任科の学生が入校後、長期課程の学生にあってはおおむね5月を、短期課程の学生にあってはおおむね3月を経過した時期に、2当番1日勤(38時間45分)の日程で実施するものとする。 3 研修先警察署の指定等 (1) 校長は、制服研修を実施するに当たっては、研修人員、研修期間、研修時間等を考慮して、学生ごとに研修を受ける警察署(以下「研修先警察署」という。)を指定するものとする。 (2) 校長は、研修先警察署を指定したときは、実施の1月前までに研修先警察署の長(以下「研修先警察署長」という。)に対し、研修の日程、派遣する学生の人員及び氏名その他研修の実施に関し必要な事項を通知し、及び研修生指導記録表(第1号様式)を送付するものとする。 (3) 前(2)の通知を受けた研修先警察署長は、次の措置をとるものとする。 ア 速やかに具体的な研修実施計画を策定し、校長に送付する。 イ 5(1)イの基準により、研修指導員を指定する。 ウ その他制服研修の実施について必要な措置をとる。 4 移動の方法  研修生は、警察学校と研修先警察署間の移動に当たっては、校長が定める方法によらなければならない。 5 研修の実施 (1) 研修先警察署の体制 ア 研修指導責任者 (ア) 研修先警察署に、研修指導責任者を置く。 (イ) 研修指導責任者には、地域三課制の警察署にあっては担当次長(地域)を、その他の警察署にあっては地域課長又は交通地域課長をもって充てる。 (ウ) 研修指導責任者は、研修について企画立案し、研修生の総活的な指導監督に当たる。 イ 研修指導員 (ア) 研修先警察署長は、研修生を配置した地域課(地域第一課、地域第二課、地域第三課及び交通地域課を含む。)の交番勤務員の中から適任と認めた者を研修指導員として指定するものとする。 (イ) 研修指導員は、自らの通常基本勤務及び特別勤務を通じて、研修生に地域警察活動の実際を見学させる方法により研修させるものとする。 (2) 研修の方法 ア 制服研修は、研修指導員に研修生を同行させ、研修指導員の勤務を見学させる方法により研修させて行うこと。 イ 研修指導員は、原則として1人の研修生を担当するものとする。ただし、警察署の実情により、これにより難い場合は、複数の研修生を担当させることができる。 ウ 制服研修期間中は、研修指導員には、地域警察活動以外の任務を行わせないものとする。 エ 研修生には、単独で職務執行を行わせてはならない。ただし、現行犯人の逮捕その他の緊急やむを得ない場合は、この限りでない。 (3) 連携 ア 校長は、制服研修の実施に当たり、打合せ会議を開催するなど研修先警察署長と緊密な連携を保たなければならない。 イ 校長及び研修先警察署長は、研修生の研修状況、賞揚事案、規律違反、特異言動、健康管理状態その他必要事項について緊密な連携をとるものとする。 (4) 研修の記録 ア 研修生は、研修日ごとに研修の結果を研修日誌(第2号様式)に記載しなければならない。 イ 研修日誌は、勤務終了時に研修指導員が内容を点検し、意見等を記入するものとする。 (5) 研修指導記録表の作成及び返送 ア 研修先警察署長は、研修が終了したときは、研修生指導記録表に必要事項を記入し、速やかに校長に返送するものとする。 イ 研修先警察署長は、研修生指導記録表の記載にあっては、当該研修生の研修指導員となった者が警部補以上の階級にある場合はその者に、巡査部長以下の階級にある場合は、その者を直接指揮監督する警部補以上の地域警察幹部に命ずることができる。 (6) 装備品等の保管  研修先警察署長は、事前に校長から保管を依頼され、又は制服研修期間中に非番若しくは週休により研修を実施しない研修生のけん銃、制服、手帳その他の警察装備品の保管・管理についての責に任ずる。