○神奈川県警察市民応接向上推進委員会設置要綱の制定について (昭和62年11月19日 例規第46号/神教発第1066号/神総発第262号/神務発第930号/神刑総発第762号/神防発第492号/神ら企発第356号/神公一発第194号/神交企発第544号) 改正 昭和63年6月20日例規第26号神教発第669号神総発第155号神務発第541号神刑総発第384号神防発第492号神ら企発第194号神公一発第96号神交企発第328号神免発第150号 平成4年3月17日例規第24号神務発第340号 平成4年7月8日例規第74号神務発第938号神防発第528号神地一発第1号 平成6年3月30日例規第11号神務発第408号 平成7年3月24日例規第8号神務発第452号 平成10年4月15日例規第16号神務発第606号 平成16年6月30日例規第24号神務発第1340号 平成17年3月29日例規第16号神務発第622号 平成22年3月30日例規第18号神務発第481号 平成30年3月30日例規第9号神務発第468号 平成31年3月26日例規第4号神務発第366号 各所属長あて 本部長 警察活動の基盤である県民の信頼と協力等を確保するためには、警察職員が、一騎当千の治安のプロとして、職責を自覚し、それぞれの職場において、県民に対し、より適切な応対、応接に努めることに最善を尽くすことが肝要である。 警察職員の職務執行は、警察署等における窓口業務をはじめ、被害申告の受理、検問、職務質問、交通指導取締り、少年補導、地理案内等市民との接触を通じて展開されることが多く、これらの職務執行における市民との応対、応接等(以下「市民応接」という。)のあり方の適否は、当該職務執行の成果を左右するのみならず、広く警察活動、警察職員全体に関する県民の意識、評価にも波及し、県民の警察に対する理解と協力に大きく影響を与えるものである。 したがって、警察職員が県民と接する関係においては、いわばそのすべてが窓口事務担当者であるという意識の醸成を図る教養施策等を推進し、真に県民から理解され信頼される警察活動を実施することが必要である。 このため、別添のとおり、「神奈川県警察市民応接向上推進委員会設置要綱」を定め、市民応接を向上させるための組織的かつ総合的な各種施策を推進することとしたので、各所属においては、この要綱に基づき「所属市民応接向上推進委員会」を設け、署情等を勘案の上、「思いやりのある応対・潤いのある接遇」の実践など、適切な市民応接の実効を期するよう努められたい。 別添 神奈川県警察市民応接向上推進委員会設置要綱 (設置) 第1条 警察本部に、神奈川県警察市民応接向上推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。 (任務) 第2条 委員会は、各種の警察活動における警察職員の市民応接の向上に関する方策について総合的に検討し、その推進を図ることを任務とする。 (組織) 第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。 2 委員長は警察本部長を、副委員長は警務部長をもって充てる。 3 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。 (1) 総務部長 (2) 生活安全部長 (3) 地域部長 (4) 刑事部長 (5) 交通部長 (6) 警備部長 (7) 横浜市警察部長 (8) 川崎市警察部長 (9) 相模原市警察部長 (10) 相模方面本部長 (11) サイバーセキュリティ対策本部長 (12) 警察学校長 (13) 総務部総務課長 (14) 警務部警務課長 (15) 警務部教養課長 (16) 情報通信部長 (運営) 第4条 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、議事を主宰する。 2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、委員会への出席を求めることができる。 3 前2項に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。 (幹事会) 第5条 委員会を補佐するため、委員会に幹事会を置く。 2 幹事会は、幹事長及び幹事をもって組織する。 3 幹事長は、警務部長をもって充てる。 4 幹事は、次の各号に掲げる者をもって充てる。 (1) 総務部総務課長 (2) 総務部広報県民課長 (3) 総務部会計課長 (4) 警務部警務課長 (5) 警務部教養課長 (6) 警務部監察官室長 (7) 生活安全部生活安全総務課長 (8) 地域部地域総務課長 (9) 刑事部刑事総務課長 (10) 刑事部組織犯罪対策本部組織犯罪分析課長 (11) 交通部交通総務課長 (12) 交通部運転免許本部運転免許課長 (13) 警備部公安第一課長 (14) 警務部警務課企画室長 (15) 横浜市警察部副部長 (16) 川崎市警察部副部長 (17) 相模原市警察部副部長 (18) 相模方面本部副本部長 (19) サイバーセキュリティ対策本部副本部長 (20) 情報通信部通信庶務課長 5 第4条の規定は、幹事会の運営について準用する。この場合において、「委員長」とあるのは「幹事長」と、「委員会」とあるのは「幹事会」と、「委員」とあるのは「幹事」と読み替えるものとする。 (分科会) 第6条 幹事会に分科会を置く。 2 分科会は、座長、副座長及び会員をもって組織する。 3 座長は教養課長を、副座長は教養課課長代理をもって充てる。 4 会員は、次の各号に掲げる職にある者のうち、当該所属長の指名する者をもって充てる。 (1) 総務課課長補佐 (2) 広報県民課課長補佐 (3) 会計課課長補佐 (4) 警務課課長補佐 (5) 教養課課長補佐 (6) 監察官室監察補佐官 (7) 生活安全総務課課長補佐 (8) 地域総務課課長補佐 (9) 刑事総務課課長補佐 (10) 組織犯罪対策本部組織犯罪分析課課長補佐 (11) 交通総務課課長補佐 (12) 運転免許本部運転免許課課長補佐 (13) 公安第一課課長補佐 (14) 横浜市警察部担当補佐官 (15) 川崎市警察部担当補佐官 (16) 相模原市警察部担当補佐官 (17) 相模方面本部担当補佐官 (18) サイバーセキュリティ対策本部担当補佐官 (19) 警察学校教務課長 5 分科会は、幹事長の命を受け、市民応接向上に関する次の事項について調査、研究し、企画、立案、調整等を行うものとする。 (1) 窓口業務の改善、適正な苦情処理、各種教養施策の推進などに関すること。 (2) その他幹事長が指示する事項 6 第4条の規定は、分科会の運営について準用する。この場合において、「委員長」とあるのは「座長」と、「委員会」とあるのは「分科会」と、「委員」とあるのは「会員」と読み替えるものとする。 (所属委員会の設置) 第7条 各所属に所属長を長とする所属市民応接向上推進委員会を設置するものとする。 (庶務) 第8条 委員会、幹事会及び分科会の庶務は、警務部教養課において処理する。 附則 この要綱は、昭和62年12月1日から施行する。 附則(昭和63年6月20日例規第26号神教発第669号神総発第155号神務発第541号神刑総発第384号神防発第492号神ら企発第194号神公一発第96号神交企発第328号神免発第150号) 附則(平成4年3月17日例規第24号神務発第340号) 附則(平成4年7月8日例規第74号神務発第938号神防発第528号神地一発第1号) 附則(平成6年3月30日例規第11号神務発第408号) 附則(平成7年3月24日例規第8号神務発第452号) 附則(平成10年4月15日例規第16号神務発第606号) 附則(平成16年6月30日例規第24号神務発第1340号) 附則(平成17年3月29日例規第16号神務発第622号) 附則(平成22年3月30日例規第18号神務発第481号) 附則(平成30年3月30日例規第9号神務発第468号) 附則(平成31年3月26日例規第4号神務発第366号)