○神奈川県警察教養規程 (平成14年5月1日神奈川県警察本部訓令第14号) 改正 平成17年7月12日神奈川県警察本部訓令第20号 平成20年3月18日神奈川県警察本部訓令第4号 平成28年4月28日神奈川県警察本部訓令第12号 平成29年1月6日神奈川県警察本部訓令第1号 平成31年3月26日神奈川県警察本部訓令第1号 神奈川県警察教養規程を次のように定める。 神奈川県警察教養規程 目次 第1章 総則(第1条−第12条) 第2章 学校教養(第13条−第22条) 第3章 職場教養(第23条−第35条) 第4章 雑則(第36条・第37条) 附則 第1章 総則 (趣旨) 第1条 この訓令は、神奈川県警察教養規則(平成14年神奈川県公安委員会規則第4号。以下「規則」という。)第6条の規定に基づき、警察教養規則(平成12年国家公安委員会規則第3号)及び警察教養細則(平成13年警察庁訓令第4号)に定めるもののほか、神奈川県警察職員(以下「職員」という。)に対する教養の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 (用語の意義) 第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 学校教養 神奈川県警察学校(以下「警察学校」という。)その他の教育訓練施設における警察教養をいう。 (2) 職場教養 学校教養以外の警察教養をいう。 (3) 所属 神奈川県警察本部(以下「本部」という。)各部の分課及び附置機関、市警察部、相模方面本部(以下「方面本部」という。)、サイバーセキュリティ対策本部、警察学校並びに警察署をいう。 (4) 一般職員 警察官以外の職員をいう。 (基本方針) 第3条 警察教養は、規則第2条及び第3条の規定を踏まえ、次に掲げる事項を基本方針として行うものとする。 (1) 組織運営の中期的・長期的な展望に基づいたものとすること。 (2) 職務に係る倫理を保持させること。 (3) 階級及び職に応じた効果的かつ効率的なものとすること。 (4) 時代の変化及び社会の要請に応じ、実務に即した具体的かつ実践的な教養内容とすること。 (5) 学校教養及び職場教養のそれぞれの特性を生かし、かつ、相互に関連付けること。 (6) 教養の必要性と業務推進体制等とを勘案した合理的な実施に努めること。 (職員の心構え) 第4条 職員は、規則第2条に規定する警察教養の目的を理解し、円満な良識を涵養するとともに、職務に必要な知識及び技能の修得を図るなど、常に自己啓発に努めなければならない。 (教養責任者) 第5条 神奈川県警察に、教養責任者を置く。 2 教養責任者は、警務部長をもって充てる。 3 教養責任者は、警察教養の実施に関する事務を統括する。 (教養課長の任務) 第6条 警務部教養課長(以下「教養課長」という。)は、教養責任者を補佐し、警察教養の実施に関する事務を掌理する。 (教養実施責任者) 第7条 所属に、教養実施責任者を置く。 2 教養実施責任者は、所属の長(以下「所属長」という。)をもって充てる。 3 教養実施責任者は、所属における警察教養の実施に関する事務を総括する。 4 教養実施責任者(警察署長を除く。)は、前項に定めるほか、分掌する事務に係る警察教養の実施に関し事務を掌理する。 5 教養実施責任者は、所属の職員の階級及び職に応じた効果的かつ効率的な警察教養の推進に努めなければならない。 (教養担当者) 第8条 所属に、教養担当者を置く。 2 教養担当者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者をもって充てる。 (1) 本部の所属、課長代理、室長代理、副隊長又は次長 (2) 市警察部 副部長 (3) 方面本部及びサイバーセキュリティ対策本部 副本部長 (4) 警察学校 副校長 (5) 警察署 副署長 3 教養担当者は、所属の職員の警察教養の実施に当たる。 (教養担当補助者) 第9条 所属に、教養担当補助者を置く。 2 教養担当補助者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者をもって充てる。 (1) 本部の所属 課長補佐又はこれに相当する職にある者のうち、教養実施責任者が指名する者 (2) 市警察部、方面本部及びサイバーセキュリティ対策本部 担当管理官のうち教養実施責任者が指名する者 (3) 警察学校 庶務課長 (4) 警察署 警務課長 3 教養担当補助者は、警察教養が円滑に行われるように教養担当者を補助する。 (術科指導者) 第10条 所属に、術科指導者を置く。 2 術科指導者の種別は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 (1) 柔道、剣道及び逮捕術 教師、助教及び助手 (2) けん銃操法、救急法及び体育 指導員及び指導補助員 3 術科指導者は、体育及び術科訓練の指導に当たる。 4 術科指導者の指名及び運用に関し必要な事項は、別に定める。 (教養実施計画) 第11条 教養責任者は、毎年度末までに翌年度の学校教養実施計画及び職場教養実施計画を策定し、警察本部長(以下「本部長」という。)に報告しなければならない。 2 教養実施責任者(警察署長を除く。)は、前項の学校教養実施計画及び職場教養実施計画の策定に必要な資料を教養責任者(教養課長経由)に提出しなければならない。 (会議の開催) 第12条 教養責任者は、統一した警察教養の推進、教養方法の刷新等を図るため、必要に応じ、教養実施責任者その他警察教養の推進に関し必要と認める者を招集し、会議を開催するものとする。 第2章 学校教養 (課程) 第13条 警察学校においては、入校生の身分、階級、職、実務経験等に応じ、次に掲げる課程を行うものとする。 (1) 初任科 新たに採用された巡査の階級にある警察官に対し、基礎的な知識及び技能を修得させる教育訓練(以下「初任教養」という。)を行うための課程 (2) 初任補修科 第33条第1項に規定する職場実習を修了した巡査の階級にある警察官に対し、初任科及び職場実習で修得した知識を深めさせ、及び技能を向上させる教育訓練(以下「初任補修教養」という。)を行うための課程 (3) 一般職員初任科 新たに採用した一般職員(巡査相当職にある者に限る。)に対し、基礎的な知識及び技能を修得させるために行う課程 (4) 部門別任用科 生活安全、刑事、交通及び警備の各部門に新たに任用する巡査部長又は巡査の階級にある警察官(任用後間がない者を含む。)に対し、当該部門の係員として必要である基礎的な知識及び技能を修得させるために行う課程 (5) 専科 警部補以下の階級にある警察官又はこれに相当する一般職員に対し、特定の分野に関する専門的な知識及び技能を修得させるために行う課程 (特別の課程) 第14条 警察学校においては、前条各号に掲げる課程のほか、次に掲げる特別の課程を行うものとする。 (1) 巡査部長任用科 巡査部長に昇任し、又は昇任が予定されている警察官(関東管区警察学校巡査部長任用科を履修する者を除く。)に対し、その職務の遂行に必要な知識及び技能を修得させるために行う課程 (2) 警部補任用科 警部補に昇任し、又は昇任が予定されている警察官(関東管区警察学校警部補任用科を履修する者を除く。)に対し、その職務の遂行に必要な知識及び技能を修得させるために行う課程 (3) 主任任用科 巡査部長相当職に昇任し、又は昇任が予定されている一般職員(関東管区警察学校主任任用科を履修する者を除く。)に対し、その職務の遂行に必要な知識及び技能を修得させるために行う課程 (4) 係長任用科 警部補相当職に昇任し、又は昇任が予定されている一般職員(関東管区警察学校係長任用科を履修する者を除く。)に対し、その職務の遂行に必要な知識及び技能を修得させるために行う課程 (教授科目及び期間) 第15条 前2条の課程(以下「課程」という。)の教授科目及び期間は、別に定めるところにより行うものとする。 (教授内容の策定) 第16条 校長は、各課程の教授科目ごとに教授内容を策定し、教養責任者に合議の上、本部長の承認を受けなければならない。 (校外研修) 第17条 校長は、学校教養の実施に当たり必要と認めるときは、校外において実務に関する研修を行うものとする。 (調査及び研究) 第18条 校長は、効果的かつ効率的な教養の実施に資するため、各課程の教授内容に関して必要な調査及び研究を行うものとする。 (留意事項) 第19条 学校教養の実施に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。 (1) 課程の教授内容に応じ、学識経験者、司法関係者その他の部外の有識者を講師として招へいすること。 (2) 視聴覚教材その他の教材を活用するとともに、事例を活用した演習を導入するなど効果的かつ効率的な教養に努めること。 (3) 第13条及び第14条に規定する部門別任用科及び専科の入校生の選定に当たっては、各課程の教授内容に応じ、実務経験、適性、教養履歴等を踏まえて適正に行うこと。 (報告) 第20条 校長は、課程が終了したときは、その都度速やかに、実施概況を本部長に報告しなければならない。 (学校の運営) 第21条 警察学校の運営に関して必要な事項は、別に定める。 (委託教養) 第22条 教養責任者は、特定の分野に関する専門的な知識及び技能を修得させるために必要があると認めたときは、職員に警察学校以外の教育訓練施設において行われる教育訓練であって適当と認めるもの(以下「委託教養」という。)を受講させることができる。 2 委託教養の実施に関し受講者の選定に当たっては、実務経験、適性、教養履歴等を踏まえて適正に行うものとする。 第3章 職場教養 (年度教養実施計画) 第23条 教養実施責任者は、第11条第1項に規定する職場教養実施計画に基づき、所属の実情に応じた年度教養実施計画を策定しなければならない。 (個人指導) 第24条 教養実施責任者は、日常の職務の遂行を通じて所属の職員の能力、特性等を把握し、これに応じて仕事を割り当て、及び目標を設定し、職員の職務を遂行する能力の向上を図るため、個人指導を行うものとする。 (小集団活動) 第25条 教養実施責任者は、適宜、所属の職員を小人数による集団に編制し、警察業務に必要な事項等について、調査、研究その他の活動を行わせるものとする。 (研修、講習等) 第26条 教養責任者は、研修、講習等を第11条第1項に規定する職場教養実施計画により行うものとする。ただし、特に必要があると認めるときは、職場教養実施計画に策定されたもの以外の研修、講習等を行うことができる。 2 教養実施責任者(警察署長を除く。)は、前項の研修、講習等の実施について計画したときは、教養課長に合議するものとする。 3 教養実施責任者は、所属の職員に対し、必要に応じ、研修、講習等を行うものとする。 (巡回教養) 第27条 教養実施責任者(警察署長を除く。)は、必要の都度所属の職員を他の所属に派遣して、分掌する事務について指導及び教養を行うことができる。 (教養資料) 第28条 教養責任者は、必要に応じ、職場教養の推進上効果を有する資料(以下「教養資料」という。)を作成し、職員に配布するものとする。 2 教養実施責任者は、教養資料を作成し、所属の職員に対する教養を行うものとする。 (体育及び術科訓練) 第29条 教養責任者は、職員の気力及び体力を錬成し、職務の遂行上必要な術技を修得させるため、体育及び術科訓練を推進するものとする。 2 教養実施責任者は、体育を振興するとともに、所属の実情に応じた実践的な術科訓練を推進しなければならない。 (術科特別訓練) 第30条 教養責任者は、前条の規定による体育及び術科訓練のほか、職員の全部又は一部に対して術科特別訓練を行わせることができる。 第31条 削除 (検定) 第32条 教養責任者は、職員の実務能力並びに知識及び技能の向上に資する術科技能検定その他の検定を行うものとする。 2 検定の実施に関し必要な事項は、別に定める。 (その他の職場教養) 第33条 警察署長は、警察学校の初任科の課程を修了し配置された者に対して別に定めるところにより職場実習を行うものとする。 2 警察署長は、警察学校の初任補修科の課程を修了した者に対して別に定めるところにより実戦実習を行うものとする。 3 教養責任者及び教養実施責任者は、この章に規定するもののほか、必要に応じ、適切な方法により職場教養を行うよう努めるものとする。 (教養実施結果の記録) 第34条 教養実施責任者は、職場教養を実施したときは、その都度教養実施簿(第1号様式)又は術科訓練実施表(第2号様式)によりその結果を明らかにしておかなければならない。 (報告) 第35条 教養実施責任者は、実施した職場教養のうち、その効果が顕著であると認められるもの又は教養上特に参考になると認められるものについては、速やかにその内容を教養責任者に報告するものとする。 第4章 雑則 (採用時教養) 第36条 初任教養、職場実習、初任補修教養及び実戦実習で編成する採用時教養の実施に関し必要な事項は別に定める。 (実施細目) 第37条 この訓令の実施に関し必要な細目的事項は、別に定める。 附則 1 この訓令は、平成14年6月1日から施行する。 2 神奈川県警察教養規程(平成5年神奈川県警察本部訓令第16号)は、廃止する。 附則(平成17年7月12日神奈川県警察本部訓令第20号) 1 この訓令は、公布の日から施行する。 2 第1条の規定による改正後の神奈川県警察教養規程第13条、第33条及び第36条の規定〔中略〕は、平成17年4月1日(以下「適用日」という。)以降に採用された巡査に対する採用時教養について適用し、適用日前に採用された巡査に対する採用時教養については、なお従前の例による。 附則(平成20年3月18日神奈川県警察本部訓令第4号) この訓令は、平成20年4月1日から施行する。 附則(平成28年4月28日神奈川県警察本部訓令第12号) この訓令は、平成28年5月1日から施行する。 附則(平成29年1月6日神奈川県警察本部訓令第1号) この訓令は、平成29年2月1日から施行する。 附則(平成31年3月26日神奈川県警察本部訓令第1号) この訓令は、平成31年4月1日から施行する。 第1号様式(第34条関係) 教養実施簿 [別紙参照] 第2号様式(第34条関係) 術科訓練実施表 [別紙参照]