○神奈川県警察争訟事案取扱規程 (昭和46年1月1日神奈川県警察本部訓令第2号) 改正 昭和48年4月1日神奈川県警察本部訓令第6号 昭和52年9月30日神奈川県警察本部訓令第8号 平成4年3月17日神奈川県警察本部訓令第16号 平成6年3月30日神奈川県警察本部訓令第7号 平成17年3月29日神奈川県警察本部訓令第6号 平成28年3月29日神奈川県警察本部訓令第9号 平成31年3月26日神奈川県警察本部訓令第1号 神奈川県警察争訟事案取扱規程を次のように定める。 神奈川県警察争訟事案取扱規程 目次 第1章 総則(第1条−第12条) 第2章 争訟事案審査委員会(第13条−第17条)  第3章 削除 第4章 訴訟(第23条・第24条) 第5章 補則(第25条−第27条) 附則 第1章 総則 (趣旨) 第1条 この訓令は、神奈川県警察(以下「県警察」という。)及び神奈川県警察職員(以下「職員」という。)に関する争訟事案の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。 (根拠) 第2条 争訟事案の取扱いについては、別に定めのあるもののほか、この訓令の定めるところによる。 (争訟事案) 第3条 この訓令において争訟事案とは、次の各号に掲げるものをいう。 (1) 告訴告発事件 (2) 国家賠償事件 (3) 民事事件 (4) 損害賠償請求事件 (5) 行政不服申立事件 (6) 行政訴訟事件 (7) 人権侵犯事件 (8) 前各号に掲げる事件のいずれかに該当することが予想される事案 (告訴告発事件) 第4条 告訴告発事件とは、職員に犯罪行為があつたとする者が、当該職員を被告訴人又は被告発人として訴追を求める事件をいう。 (国家賠償事件) 第5条 国家賠償事件とは、職員の故意若しくは過失による違法な公権力の行使により損害を被つたとする者又は県警察所管の営造物の設置若しくは管理の瑕疵により損害を生じたとする者が、その損害の賠償を求めてする訴訟事件(調停事件を含む。第6条において同じ。)をいう。 (民事事件) 第6条 民事事件とは、職員の職務による行為若しくは警察機関がした行為又は営造物の管理上の瑕疵等により民事上の責任が生じたとする者が、その責任を追求するための訴訟事件で、前条に規定する国家賠償事件以外のものをいう。 (損害賠償請求事件) 第7条 損害賠償請求事件とは、職員以外の者の不法行為により、職員が公務のため死亡し、若しくは負傷した場合又は警察施設、装備等に損害を受けた場合に、その賠償責任を有する者に対し、損害賠償を請求する事件をいう。 (行政不服申立事件) 第8条 行政不服申立事件とは、警察機関のした処分又は不作為を原因として行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づき、神奈川県知事又は神奈川県公安委員会に対してなされた審査請求及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づき、神奈川県人事委員会に対してなされた審査請求をいう。 (行政訴訟事件) 第9条 行政訴訟事件とは、警察機関のした処分又は不作為を原因として行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)に基づき、神奈川県を被告としてする取消訴訟事件(執行停止の申立てを含む。)、確認訴訟事件、義務付訴訟事件又は差止訴訟事件をいう。 (人権侵犯事件) 第10条 人権侵犯事件とは、職員が公権力の行使に関して国民の権利又は自由を侵したとして、人権擁護機関の行う調査に係る事件をいう。 (認知報告) 第11条 警察本部の課長、室長及び部の附置機関の長、市警察部長、方面本部長、サイバーセキュリティ対策本部長、警察学校長並びに警察署長(以下「所属長」という。)は、所属職員の関係する争訟事案と認められる事件を認知したときは、速やかにその実態を調査し、警察本部長(以下「本部長」という。)(警務部監察官室長(以下「監察官室長」という。)経由)に報告しなければならない。 2 本部長は、前項の報告を受けたときは、当該事件の処理に必要な事項を関係所属長に指示するものとする。 (証拠の確保) 第12条 所属長は、争訟事案と認められる事件が発生したときは、監察官室長と密接な連絡をとるとともに、証人の確保並びに基礎資料及び証拠物の収集保全に努めなければならない。 第2章 争訟事案審査委員会 (委員会の設置) 第13条 争訟事案を合理的に処理するため、警察本部に争訟事案審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。 (委員会の任務) 第14条 委員会は、争訟事案の処理上必要な事項を調査、審議するものとする。 (委員会の組織) 第15条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干人をもつて組織する。 2 委員長は警務部長を、副委員長は監察官室長を、委員は次に掲げる職にある者及び委員長の指名する職員をもつて充てる。 (1) 総務部会計課長 (2) 警務部警務課長 (3) 警務部監察官 3 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。 (委員会の運営) 第16条 委員長は、必要と認めたときは、委員会を招集するものとする。 2 委員長は、委員会の審議に係る事案の責任者、関係者、学識経験者等の出席を求めて、その意見等を聴取することができる。 3 委員長は、委員会における審議の結果を本部長に報告しなければならない。 (委員会の庶務) 第17条 委員会の庶務は、警務部監察官室において処理するものとする。 第3章 削除 第18条から第22条まで 削除 第4章 訴訟 (弁護人及び指定代理人) 第23条 本部長は、争訟事案について必要により弁護士を代理人若しくは弁護人として依頼し、又は職員を指定代理人として訴訟を行わせるものとする。 (証人出廷等) 第24条 職員は、裁判所、検察庁等から争訟事案に関して、呼出しその他の通知を受けたとき及びその証言等を行つたときは、速やかにその要旨を所属長に報告しなければならない。 2 所属長は、前項の報告を受けたときは、速やかに次の各号に掲げる事項を本部長(監察官室長経由)に報告しなければならない。 (1) 呼出し等の通知を受けたとき ア 事件名 イ 呼出し等の日時、場所及びその機関名 ウ 呼出し等の通知を受けた職員の職名及び氏名 エ その他参考事項 (2) 証言等を行つたとき ア 事件名 イ 証言等を行つた日時、場所及びその機関名 ウ 証言等を行つた職員の職名及び氏名 エ 証言等の要旨 オ その他参考事項 第5章 補則 (適正処理) 第25条 監察官室長は、争訟事案の処理に必要な調査及び研究に努めるとともに、常に関係機関と密接な連絡を保ち、争訟事案処理の円滑、適正を図らなければならない。 (関係所属長の協力) 第26条 争訟事案に関係のある所属長は、監察官室長と密接な連絡を保ち、その処理に協力しなければならない。 (記録の整理保管) 第27条 監察官室長は、争訟事案に関する記録の整理、保管を適切に行い、その経過を明らかにしておかなければならない。 附則 この訓令は、昭和46年1月1日から施行する。 附則(昭和48年4月1日神奈川県警察本部訓令第6号) この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。 附則(昭和52年9月30日神奈川県警察本部訓令第8号) この訓令は、昭和52年10月1日から施行する。 附則(平成4年3月17日神奈川県警察本部訓令第16号) この訓令は、平成4年4月1日から施行する。 附則(平成6年3月30日神奈川県警察本部訓令第7号) この訓令は、平成6年4月1日から施行する。 附則(平成17年3月29日神奈川県警察本部訓令第6号) この訓令は、平成17年4月1日から施行する。 附則(平成28年3月29日神奈川県警察本部訓令第9号) この訓令は、平成28年4月1日から施行する。 附則(平成31年3月26日神奈川県警察本部訓令第1号) この訓令は、平成31年4月1日から施行する。