○神奈川県警察職員車両事故防止要綱の制定について (平成4年4月1日例規第49号/神企発第1号/神装発第62号/神ら企発第141号/神指発第106号/神交指発第282号/神免発第129号/横企発第1号/川企発第1号) 改正 平成4年7月8日例規第74号神務発第938号神防発第528号神地一発第1号 平成6年3月30日例規第15号神企発第164号 平成7年3月24日例規第8号神務発第452号 平成13年12月3日例規第68号神監発第1327号 平成14年5月28日例規第35号神監発第608号 平成19年6月1日例規第23号神免発第333号神試発第156号神交総発第451号 平成22年3月30日例規第18号神務発第481号 平成28年3月1日例規第5号神監発第148号 平成29年3月10日例規第8号神免発第184号 平成31年3月26日例規第4号神務発第366号 令和元年6月17日例規第16号神総発第114号 令和元年7月25日例規第25号神監発第427号 各所属長あて 本部長 この度、みだしの要綱を制定し、平成4年4月1日から施行することとしたから、部下職員に周知徹底を図り、職員による車両事故の絶無を期するよう特段の努力を払われたい。 おって、神奈川県警察職員車両事故防止要綱の制定について(昭和59年3月15日神監発第108号)は、廃止する。 記 1 制定の趣旨 車両事故防止に努めることは警察職員として重要な責務の一つであることから、従来、神奈川県警察職員(以下「職員」という。)の車両事故防止については、神奈川県警察職員車両事故防止要綱(以下「旧要綱」という。)に基づき推進し、さらに時宜に応じた通達、内かん等による具体的な指示によりその趣旨の徹底を図り、職員による事故の防止に努めてきたところであるが、職務を離れた私行上のことについては、個人の判断で行動し、その結果については自ら全責任を負うという考え方に基づき、私有車両の運転抑止策をとらないこととしたこと、また神奈川県警察組織規程(昭和53年神奈川県警察本部訓令第5号)の改正に伴い関連規程を改正する必要が生じたことから、旧要綱を全部改正し、新たに制定したものである。 2 改正の要点 (1) 旧要綱中、私有車両の運転の抑制、ヘルメットの装着、座席ベルトの装着、車両借用の承認及び県外私事旅行時の指導を削除した。 (2) 組織改正に伴い、車両事故防止責任者を置き体制を強化した。 (3) 車両事故防止対策の効果的な推進のため、監察官室長の任務を規定した。 (4) 所属長が行う特別教養の対象者を、必要と認められる者に限定した。 (5) 車両事故の当事者となつた職員の所属長への報告のうち、軽微な物損事故を除外した。 (6) 車両事故取扱所属長が速報、通報すべき事故を限定した。 (7) 所属長が、所属職員にかかわる車両事故を認知したときに書面報告すべき事故を限定した。 (8) 私有車両を保有したときの所属長への届出義務を訓示規定とした。 (9) 職員の保険加入の励行について規定した。 (10) 車両借用時の留意事項について規定した。 (11) 職員が自動車運転免許を取得したときの所属長への届出を規定した。 3 解釈及び運用上の留意事項 (1) 用語の意義(第3条関係)  ア 警察車両とは、神奈川県警察が管理している車両のほか、他都道府県警察、地方公共団体及び民間人の所有する車両で、警察業務遂行のため借り上げた車両を総称する。  イ 私有車両とは、職員が保有している車両のほか、職員が実質的に使用しているものをいう。  ウ 車両事故とは、職員の車両の運行によって生じた人の死傷又は物の損壊をいい、勤務の内外を問わず加害事故、被害事故を含めた一切の交通事故をいう。 (2) 監察官室長の任務(第6条関係) 監察官室長は、車両事故防止対策を推進するため、必要があるときは、装備課長、警務課長、地域総務課長、交通総務課長、交通指導課長等関係所属長の専門的意見を聴取すること。また、重大な車両事故が発生した場合は、事故の直接的な原因はもとより、その背景についても調査を行い、その結果に基づき車両事故に関係する所属長に対し、車両事故防止対策上必要な助言を行うこと。 (3) 所属長の任務(第7条関係) 所属長は、神奈川県警察職務倫理委員会設置要綱の制定について(平成12年9月8日 例規第35号、神監発第541号)に定める所属倫理委員会及び倫理研修班活動要綱の制定について(平成12年9月8日 例規第34号、神教発第869号)に定める倫理研修班活動を適正に運用することにより、実態に即した適切な対策を立て、車両事故防止対策を効果的に推進すること。 (4) 教養訓練等(第11条、第12条関係)  ア 所属長は、所属の運転免許所有者について、運転適性検査(ペーパー、機器)、運転技能訓練を計画的に実施し、職員の運転適性及び運転技能を把握して、その結果を平素の教養指導に効果的に活用すること。  イ 運転適性検査等確認票は、運転免許所有職員の実態を把握して車両事故防止に資することを目的としたものであることから、所属長は、単に資料化にとどめることなく、効果的に活用すること。  ウ 所属長は、車両事故を起こした職員のうち、必要と認められる者に対して、運転上の知識及び技能の向上又は欠陥の是正を図るため、安全運転管理者又は幹部の中から適任者を指定し、特別教養を行わせること。 (5) 運転上の心構え(第14条関係) 所属長は、車両事故防止の万全を期すため、車両事故防止五則、安全運転十訓及び留意事項を確実に実践させること。 (6) 車両の運転者等の遵守事項(第16条関係) 勤務中、自動二輪車及び原動機付自転車を運転するときは、道路交通法の定めにかかわりなく、危険防止の見地から、2人乗り及び交通取締り用自動二輪車を除く車両の追跡を禁止したので遵守すること。また、降雨、風雪、路面凍結時の自動二輪車等の走行は、特にスリップしやすく、車両事故発生の危険性が高いので、所属幹部は、承認に当たっては、やむを得ない場合のほか抑制すること。 (7) 緊急運行時の措置(第17条関係)  ア 緊急運行は、重大事故又は殉職事案に発展する危険性が高いので、原則として通信指令官又は所属幹部(以下「通信指令官等」という。)から指令を受けた場合のほかしてはならないこととした。ただし、職員自らが、緊急運行の必要を認めた場合は、緊急運行に先き立ち、通信指令官等に報告し、承認を受けて行うことができることとしたので厳守すること。特に緊急を要し、通信指令官等の承認を受けるいとまがないときは、緊急運行開始後、速やかに報告し、承認を受けることとした。これは、凶悪事件の被疑者を追跡する場合等、真にやむを得ない事由があるときの例外的な定めなので厳守すること。  イ 本条にいう所属幹部とは、警部以上の階級にある者をいう。ただし、休日、執務時間外等で不在の場合は、警部補が代わって指揮することができる。  ウ 通信指令官等は、事案の種別、規模、態様等を的確に判断し、緊急運行の指令又は承認を行うこと。指令又は承認に際しては、優先意識の排除、安全な速度の保持、危険箇所での一時停止の励行等、車両事故防止上必要な具体的指示をすること。  エ 緊急運行は、車両管理規程第14条第1項の規定により指定された運転者が行うこととした。これは、緊急運行を制限するものではなく、運転知識が豊富で、かつ、技能に優れた運転者に限定し、原則として運転専従員に行わせ、緊急運行による車両事故の防止を図る趣旨であるから厳守すること。  オ 交通取締り用自動二輪車を除き、単独で乗車しているときは、緊急運行を行ってはならないこととしたので厳守すること。 (8) 緊急運行上の留意事項(第18条関係) 緊急運行中における運転者及び同乗者の留意事項を定めたので厳守すること。特に対面する信号機が赤色若しくは黄色を表示している場合、又は見通しのきかない交差点においては、必ず一時停止又は徐行をすることとしたが、危険防止の見地から、努めて一時停止を励行し、安全確認を徹底すること。 (9) 当事者の報告(第19条関係) 職員は、車両事故の当事者となったときは、法に定められた交通事故の場合の措置を確実に行った後、速やかに職員が所属する所属長に報告しなければならないこととしたが、私用中における物損事故のうち、簡単な修理ですむ程度の損壊であって示談等で将来紛議を生ずるおそれがない軽微な車両事故については、所属する所属長には報告を要しないこととした。 附則(平成4年7月8日例規第74号神務発第938号神防発第528号神地一発第1号) 附則(平成6年3月30日例規第15号神企発第164号) 附則(平成7年3月24日例規第8号神務発第452号) 附則(平成13年12月3日例規第68号神監発第1327号) 附則(平成14年5月28日例規第35号神監発第608号) 附則(平成19年6月1日例規第23号神免発第333号神試発第156号神交総発第451号) 附則(平成22年3月30日例規第18号神務発第481号) 附則(平成28年3月1日例規第5号神監発第148号) 附則(平成29年3月10日例規第8号神免発第184号) 附則(平成31年3月26日例規第4号神務発第366号) 附則(令和元年6月17日例規第16号神総発第114号) 附則(令和元年7月25日例規第25号神監発第427号) ○神奈川県警察職員車両事故防止要綱(別添) (平成4年4月1日例規第49号/神企発第1号/神装発第62号/神ら企発第141号/神指発第106号/神交指発第282号/神免発第129号/横企発第1号/川企発第1号) 改正 平成4年7月8日例規第74号神務発第938号神防発第528号神地一発第1号 平成6年3月30日例規第15号神企発第164号 平成7年3月24日例規第8号神務発第452号 平成13年12月3日例規第68号神監発第1327号 平成14年5月28日例規第35号神監発第608号 平成19年6月1日例規第23号神免発第333号神試発第156号神交総発第451号 平成22年3月30日例規第18号神務発第481号 平成28年3月1日例規第5号神監発第148号 平成29年3月10日例規第8号神免発第184号 平成31年3月26日例規第4号神務発第366号 令和元年6月17日例規第16号神総発第114号 令和元年7月25日例規第25号神監発第427号 目次 第1章 総則(第1条−第7条) 第2章 安全運転管理者等の任務(第8条−第10条) 第3章 教養訓練等(第11条−第13条) 第4章 運転上の心構え(第14条−第16条) 第5章 緊急運行(第17条・第18条) 第6章 車両事故発生時の措置(第19条−第22条) 第7章 私有車両等(第23条−第25条) 附則 第1章 総則 (目的) 第1条 この要綱は、職員の車両事故を防止するため、必要な事項を定めることを目的とする。 (準拠) 第2条 職員の車両事故防止については、道路交通法(昭和35年法律第105号)、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)その他の関係法令及び別に定めのあるもののほか、この要綱の定めるところによる。 (用語の意義) 第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 所属 警察本部の課、室及び部の附置機関(以下「本部所属」という。)、市警察部、相模方面本部、サイバーセキュリティ対策本部、警察学校並びに警察署をいう。 (2) 所属長 前号に規定する所属の長をいう。 (3) 車両 道路交通法第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。 (4) 警察車両 神奈川県警察が管理し、又は警察業務に使用するため借り上げた車両をいう。 (5) 私有車両 職員が保有し、又はこれに準ずる車両をいう。 (6) 車両事故 職員を当事者とする車両の運行によって生じた人の死傷又は物の損壊をいう。 (車両事故防止総括責任者) 第4条 神奈川県警察に、車両事故防止総括責任者を置く。 2 車両事故防止総括責任者は、警務部長をもって充てる。 3 車両事故防止総括責任者は、車両事故防止について事務を総括する。 (車両事故防止責任者) 第5条 横浜市警察部、川崎市警察部、相模原市警察部及び相模方面本部に、車両事故防止責任者を置く。 2 車両事故防止責任者は、市警察部長及び相模方面本部長をもって充てる。 3 車両事故防止責任者は、担当方面内警察署の車両事故防止についての事務を掌握する。 (監察官室長の任務) 第6条 監察官室長は、車両事故防止総括責任者の命を受け、本部所属及び警察学校の車両事故防止についての事務を掌握するほか、車両事故防止対策の効果的な推進に努めるものとする。 2 監察官室長は、車両事故防止対策を推進するため、必要があるときは、関係所属長又はその他の関係者の意見を聴取するものとする。 3 監察官室長は、車両事故が発生した場合において必要があると認めるときは、当該車両事故の実態を調査し、その結果に基づき関係所属長に対して、車両事故防止上必要な事項を助言するものとする。 (所属長の任務) 第7条 所属長は、所属職員の車両事故防止について適切かつ効果的な施策の推進に努めなければならない。 第2章 安全運転管理者等の任務 (安全運転管理者) 第8条 車両管理規程第6条第2項により指定された安全運転管理者は、所属長の命を受け、当該所属職員の車両事故を防止するための施策を樹立し、積極的に推進しなければならない。 2 安全運転管理者は、車両管理規程第15条に規定する運転の承認に当たっては、運転者の心身の状態、運転免許証の携帯状況等を点検するとともに、使用目的、時間、運転環境等を検討して、安全運転上必要な事項を具体的に指示しなければならない。 (副安全運転管理者) 第9条 車両管理規程第7条第2項の規定により選任された副安全運転管理者は、安全運転管理者の業務を補助するとともに、安全運転管理者が不在のときは、その業務を代理するものとする。 (所属幹部) 第10条 所属の幹部は、車両事故を防止するため、安全運転管理者と一体となって、各種の施策を推進しなければならない。 第3章 教養訓練等 (教養指導) 第11条 所属長は、所属の運転免許所有者について、運転適性検査、運転技能訓練を実施し、運転適性及び運転技能の把握に努めるとともに、車両の運転に必要な知識及び技能の向上を図るため、教養指導を行わなければならない。 2 前項の場合において、所属長は、所属の運転免許所有者に係る運転員の指定及び解除の状況、運転適性検査の結果、自動車運転技能検定の合格の状況、教養及び訓練の受講状況等を運転適性検査等確認票(別記様式)に記載するものとする。 3 所属長は、職員が配置換えとなったときは、当該職員の運転適性検査等確認票を新たに所属することとなった所属長に送付するものとする。 (特別教養) 第12条 所属長は、安全運転管理者又は幹部を指定し、車両事故を起こした所属職員のうち、必要と認められる者に対し、運転上の知識及び技能向上のため、特別教養を行わせるものとする。 (運転不適格者の措置) 第13条 所属長は、前2条に定める教養指導等を通じて把握した運転不適格者については、警察車両の運転業務につかせないものとする。 第4章 運転上の心構え (運転上の心構え) 第14条 職員は、車両を運転する場合は、車両事故防止五則(別記第1)及び安全運転十訓(別記第2)を遵守するとともに、次に掲げる事項に留意しなければならない。 (1) 常に清新はつらつとした心身を保持すること。 (2) 健康を害している場合は運転をしないこと。 (3) いかなる場合でも冷静を保持することができるよう平素から心掛けること。 (4) 一般車両に対する優先意識を持たないこと。 (5) 安全呼称を励行すること。 (同乗者の心構え) 第15条 車両に同乗する者は、運転者と一体となって適正な運行を図る心構えのもとに、常に運転状況、交通状況等に留意し、必要な助言又は注意を行う等安全運転の励行に協力しなければならない。 (車両の運転者等の遵守事項) 第16条 職員は、勤務中、車両を後退させる場合において、当該車両に乗車する運転者以外の職員(以下この条において「同乗者」という。)がいるときは、次の各号に掲げる場合を除き、同乗者(同乗者が複数の場合は、当該同乗者のうち周囲の安全確認及び誘導(以下「安全確認等」という。)を行うために必要と認められる者)を降車させて安全確認等を行わせ、当該同乗者と協力して交通事故の防止に努めなければならない。 (1) 犯罪の捜査又は交通の指導若しくは取締りの業務に従事している場合であって、同乗者を降車させることにより当該業務の目的を達成することが困難になると認められるとき。 (2) 神奈川県警察留置業務規程(平成28年神奈川県警察本部訓令第10号)第2条第3号に規定する護送業務に従事している場合であって、同乗者を降車させることにより当該護送業務の目的を達成することが困難になると認められるとき。 (3) 運転者及び同乗者以外の者で安全確認等を行うものがいる場合 (4) その他警察法(昭和29年法律第162号)第2条に規定する警察の責務を達成するためにやむを得ないと認められる場合 2 職員は、勤務中、同乗者として乗車する車両が後退するときは、前項各号に掲げる場合を除き、自ら降車して安全確認等を行い、運転者と協力して交通事故の防止に努めなければならない。ただし、当該車両に複数の同乗者がいる場合で、当該職員以外の同乗者が降車して安全確認等を行うときは、この限りではない。 3 職員は、勤務中、自動二輪車又は原動機付自転車を運転するときは、第14条各号に掲げる事項に留意するほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 (1) 2人乗りをしないこと。 (2) 交通取締り用自動二輪車を除き、車両の追跡を行わないこと。 (3) 雨雪等のときは、所属幹部の承認を受けること。 第5章 緊急運行 (緊急運行時の措置) 第17条 職員は、通信指令官等から緊急運行の指令を受けた場合のほか、警察車両を緊急運行してはならない。ただし、自ら緊急運行の必要を認めたときは、通信指令官等に報告し、承認を受けて行うことができる。 2 前項ただし書の場合において、特に緊急を要し、通信指令官等の承認を受けるいとまがないときは、緊急運行開始後、速やかに報告し、承認を受けるものとする。 3 通信指令官等は、前2項の定めによる指令又は承認に当たっては、事案の緊急性を的確に判断し、車両事故防止上必要な具体的指示をしなければならない。 4 緊急運行は、車両管理規程第14条第1項の規定により運転者の指定を受けた者でなければ、行うことができない。 (緊急運行上の留意事項) 第18条 運転者及び同乗者は、緊急運行に当たっては、第14条から第16条までに規定するところによるほか、次に掲げる事項に留意しなければならない。 (1) 運転者  ア サイレンの吹鳴等によって、興奮することなく冷静を保つこと。  イ 優先意識を排除し、細心の注意をもって運転すること。  ウ 事案の緊急性を冷静に判断し、いたずらに現場到着をあせらないこと。  エ 対面する信号機が赤色若しくは黄色を表示している場合、又は見通しのきかない交差点では、必ず一時停止又は徐行し、安全を確認の上通過すること。  オ 逃走車両の追跡に当たっては、ナンバー等の確認、手配を励行し、組織活動による検挙に努め、無理な追跡をしないこと。 (2) 同乗者  ア 周囲の交通状況、道路状態及び速度に注意し、運転者に適切な助言をすること。  イ 拡声装置を利用して緊急自動車の接近を知らせること。  ウ 通信指令官等に適宜運行状況を報告すること。 第6章 車両事故発生時の措置 (当事者の報告) 第19条 職員は、車両事故の当事者となったときは、道路交通法第72条に規定する交通事故の場合の措置を講じた後、私用中の軽微な物損事故を除き、速やかに所属長に報告しなければならない。 第20条 警察職員の関係する次の車両事故を取り扱った所属長は、事故の概要を警察本部長に速報するとともに、関係所属長に通報するものとする。 (1) 公務中の車両事故 (2) 私用中における次に該当する車両事故  ア 警察職員の酒酔い運転、酒気帯び運転及び無免許運転による事故  イ 警察職員のひき逃げ事故及びあて逃げ事故  ウ 当事者のいずれかが死亡又は重傷の事故  エ 過失の大きな事故及び著しい速度違反等悪質・危険な行為による重大な事故  オ 紛議を生ずるおそれのある事故  カ 新聞、テレビ等によって報道され、又は報道が予想される事故  キ その他警察の信頼に関わる事故 (所属長の報告) 第21条 所属職員に関わる前条の車両事故を認知した所属長は、事故の実態を速やかに調査し、警察本部長に報告するものとする。 (車両事故に伴う措置) 第22条 所属長は、所属職員の車両事故に伴う賠償、示談等については、関係所属長と連絡を密にし、速やかに措置するものとする。 第7章 私有車両等 (保険加入の励行) 第23条 職員は、私有車両を保有したときは、車両事故発生時に責任ある対応が出来るよう、任意保険の加入に努めなければならない。 (私有車両の公務使用の禁止) 第24条 私有車両は、公務に使用してはならない。ただし、やむを得ない事由により所属長が承認したときは、これを公務に使用することができる。 (車両借用時の留意事項) 第25条 職員は、他人の車両を運転しようとするときは、整備状況及び保険の加入状況等運転上必要な事項について確認を行うものとする。 附則(平成4年7月8日例規第74号神務発第938号神防発第528号神地一発第1号) 附則(平成6年3月30日例規第15号神企発第164号) 附則(平成7年3月24日例規第8号神務発第452号) 附則(平成13年12月3日例規第68号神監発第1327号) 附則(平成14年5月28日例規第35号神監発第608号) 附則(平成19年6月1日例規第23号神免発第333号神試発第156号神交総発第451号) 附則(平成22年3月30日例規第18号神務発第481号) 附則(平成28年3月1日例規第5号神監発第148号) 附則(平成29年3月10日例規第8号神免発第184号) 附則(平成31年3月26日例規第4号神務発第366号) 附則(令和元年6月17日例規第16号神総発第114号) 附則(令和元年7月25日例規第25号神監発第427号) 別記第1(第14条関係) 車両事故防止五則 1 運行前点検の励行 平素はもとより、乗車する前にその車両の構造、機能等が安全かつ確実なものであるかどうかを点検確認してから運行すること。 2 安全な速度で走行 運転の目的、車両の性能、運転技能及び道路、交通の状況に応じ安全な速度で運転しなければならない。緊急運行の場合であっても法定速度に従うことはもちろん、必要以上の速度を出さないこと。 3 安全運転の励行 常に交通法令、交通道徳を守り最善の注意を払い、天候、道路、交通量、心身等の諸条件を十分考慮し、追越し、すれ違い、追従、右左折時等における危険を予見し、無理することなく安全運転を励行すること。 4 無謀運転の禁止 無謀運転は、重大事故に直結する。自己の運転技能を過信することなく、ゆとりをもって運転すること。 5 乱用の禁止 警察車両は公器である。車両は、その目的にしたがって使用し、決して乱用しないこと。 別記第2(第14条関係) 安全運転十訓 (模範運転) 1 県民に模範を示せ安全運転 (出発準備) 2 出る前に車を点検、心も準備 (基本走行) 3 わき見雑談事故のもと、初心忘れず安全に (注意心) 4 子供と自転車赤信号、車の陰に危険あり (予想運転の禁止) 5 避けるだろう、止まるだろうは絶対禁物 (追越し、追抜き) 6 前後左右によく注意、無理な追越し事故のもと (追突防止) 7 車間距離、いつでも止まれる余裕と用意 (緊急運行時の注意) 8 急ぐとも、あせらず、はやらず、たかぶらず (特権意識の排除) 9 警察車両の意識から、無理な運転避けること (過労運転の防止) 10 休養十分、安全運転 別記様式(第11条関係) 運転適性検査等確認票については省略する。