○神奈川県警察職員規律違反取扱規程 (昭和30年8月1日神奈川県警察本部訓令第41号) 神奈川県警察職員規律違反取扱内規を次のように定める。 神奈川県警察職員規律違反取扱規程 (目的) 第1条 この訓令は、職員の規律違反の取扱いに関し神奈川県警察職員懲戒取扱規程(昭和29年神奈川県警察本部訓令第14号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。 (懲戒処分) 第2条 警察本部長(以下「本部長」という。)が、懲戒審査委員会の審査を省略して、懲戒処分を行う事案は、おおむね次の各号に掲げるものとする。 (1) 貸与品の遺失、盗難及び損傷(けん銃等に関するものを除く。) (2) 被害を伴わないけん銃盲発事故 (3) 勤務怠慢及び勤務欠略 (4) 被害軽微な交通事故又は交通法令違反 (5) その他審査の必要性がないと認められる軽易な規律違反 (訓戒及び注意) 第3条 本部長は、前条に規定する規律違反が軽微なものであつて、懲戒処分を行う必要がないと認めるときは、訓戒を行うか、注意にとどめることができる。 2 訓戒及び注意は、規律違反の情状その他必要により、警務部長又は所属長にこれを行わせることができる。 3 訓戒は、訓戒書(別記様式)を交付して行うものとする。 (警務課長等への通報) 第4条 警務部監察官室長は、職員に対する訓戒又は注意が行われた場合は、その結果を 速やかに警務部警務課長及び当該訓戒又は注意を受けた職員が所属する所属長に通報 するものとする。ただし、当該手続が所属長により行われた場合は、警務部警務課長 のみに通報するものとする。