○神奈川県警察職員懲戒取扱規程 (昭和29年11月25日神奈川県警察本部訓令第14号) 改正 昭和30年7月1日神奈川県警察本部訓令第29号 昭和30年8月1日神奈川県警察本部訓令第40号 昭和31年8月22日神奈川県警察本部訓令第23号 昭和31年10月1日神奈川県警察本部訓令第27号 昭和34年2月12日神奈川県警察本部訓令第6号 昭和39年10月22日神奈川県警察本部訓令第20号 昭和43年3月31日神奈川県警察本部訓令第5号 昭和44年3月31日神奈川県警察本部訓令第4号 昭和46年4月1日神奈川県警察本部訓令第10号 昭和46年6月1日神奈川県警察本部訓令第18号 昭和47年4月1日神奈川県警察本部訓令第6号 昭和48年4月1日神奈川県警察本部訓令第6号 昭和49年4月1日神奈川県警察本部訓令第6号 昭和52年9月30日神奈川県警察本部訓令第8号 平成元年3月22日神奈川県警察本部訓令第5号 平成4年3月17日神奈川県警察本部訓令第16号 平成4年7月8日神奈川県警察本部訓令第30号 平成6年3月30日神奈川県警察本部訓令第3号 平成7年3月24日神奈川県警察本部訓令第3号 平成12年2月10日神奈川県警察本部訓令第1号 平成17年3月29日神奈川県警察本部訓令第10号 平成22年3月30日神奈川県警察本部訓令第8号 平成27年12月1日神奈川県警察本部訓令第19号 平成28年3月29日神奈川県警察本部訓令第9号 平成31年3月26日神奈川県警察本部訓令第1号 神奈川県警察職員懲戒取扱規程を次のように定める。 神奈川県警察職員懲戒取扱規程 (目的) 第1条 この訓令は神奈川県警察職員の懲戒の取扱に関し、地方公務員法(昭和25年12月法律第261号)及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年9月神奈川県条例第54号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。 (定義) 第2条 この訓令において「職員」とは、神奈川県警察本部長(以下「本部長」という。)が任命する神奈川県警察の職員をいう。 2 この訓令において「監督者」とは、職員を監督する地位にある者で、巡査部長以上の階級にある警察官又はこれに相当する職員をいう。 3 この訓令において「所属長」とは、監督者のうち、神奈川県警察本部(以下「本部」という。)の部長、課長、室長及び部の附置機関の長、市警察部長、相模方面本部長、サイバーセキュリティ対策本部長、組織犯罪対策本部長、運転免許本部長、警察学校長並びに警察署長をいう。 (規律違反) 第3条 職員が地方公務員法第29条第1項各号の1に該当する場合には、これを規律違反とする。 (規律違反の申立) 第4条 職員に規律違反があると認める者は、証拠を添えて書面により本部長に申し立てることができる。 (職員の責務) 第4条の2 次の各号に掲げる職員に規律違反があると認める職員(次条に規定する監督者及び第5条に規定する所属長を除く。)は、速やかにその旨をそれぞれ当該各号に掲げる者に報告するよう努めなければならない。 (1) 自らが属する所属の職員 所属長又は警務部監察官(以下「監察官」という。) (2) その他の職員 監察官 (監督者の責務) 第4条の3 監督する職員に規律違反があると認める監督者(所属長を除く。)は、直ちにその旨を所属長に報告しなければならない。 (所属長の責務) 第5条 所属長は、報告、通報等により所属の職員に規律違反があると認めるときは、監察官を経て本部長に速報するものとする。 (所属長の通報) 第5条の2 所属長は、他の所属の職員に規律違反があると認めるときは、当該職員が所属する所属長に通報するとともに、監察官を経て本部長に速報するものとする。 (監察官の責務) 第6条 監察官は、職員に規律違反があると認めるときは、直ちに事実を調査するものとする。この場合において、懲戒手続に付する必要があると認めるときは、様式第1号の申立書に次の各号に掲げる証拠及び様式第2号の身上調査書を添えて、本部長に申し立てなければならない。 (1) 本人の聴取書又は始末書。ただし、本人が供述又は始末書の提出を拒んだときは、事実調査書とする。 (2) 関係人の聴取書又は陳述書 (3) 報告に係るものについては、その報告の書類 (4) その他の証拠 2 職員は、前項に規定する調査に協力しなければならない。 (懲戒の補助) 第6条の2 本部長は、必要により市警察部及び相模方面本部の職員をして、次の各号に掲げる懲戒に関する事務に従事させることができる。 (1) 前条第1項に規定する事実調査及び申立てに関すること。 (2) その他本部長の特命に関すること。 (懲戒審査委員会) 第7条 本部に懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。 2 委員会は、本部長の要求に基き、職員の規律違反の事案を審査するものとする。 第8条 委員会は、委員長及び委員若干人をもつて組織する。 2 委員長は警務部長をもつて充て、委員長に故障あるときは、本部長の指名する委員が委員長を代理する。 3 委員は、次に掲げる職にある者をもつて充てる。 総務部長 生活安全部長 地域部長 刑事部長 交通部長 警備部長 横浜市警察部長 川崎市警察部長 相模原市警察部長 相模方面本部長 警務部警務課長 警務部監察官室長 (委員会の書記) 第9条 委員会に書記若干人を置く。 2 書記は、監察官室に勤務する警視又は警部をもつて充てる。 3 書記は、委員長の命を受けて、庶務に従事する。 (審査の要求) 第10条 本部長は、第4条又は第6条第1項に規定する申立てを受けた場合において、その規律違反に対し懲戒処分を必要と認めるときは、様式第3号の懲戒審査要求書に証拠を添えて、直ちに委員会に当該事案の審査を要求するものとする。ただし、審査の必要がないと認めるときは、別に定めるところにより委員会に審査を要求することなく懲戒処分を行うことができる。 2 審査を要求したときは、申し立てられた職員(以下「被申立者」という。)にその旨を通知するものとする。ただし、被申立者の所在を知ることができない場合は、被申立者に対する通知を省略することができるものとする。 (勤務に関する指示等) 第11条 本部長は規律違反の事案の審査を委員会に要求した場合において、必要があると認めるときは、申立ての調査及び審査の間、被申立者の勤務に関し所要の指示をし、及び被申立者の保管する使用期間の満了しない支給品又は貸与品の返納を命ずることができる。 (委員会の審査) 第12条 委員長は、本部長から審査の要求があつたときは、速やかに委員会の審査を行うものとする。 2 委員会の審査は、書面審査によるものとする。ただし、委員会が必要と認めた場合は、委員会に関係者の出席を求めることができる。 3 委員会の審査は、これを公開しないものとする。 4 委員会は、委員長及び委員を合せて「過半数」が出席しなければこれを開くことができない。 5 委員会の審査は出席した委員長及び委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。 (持ち回り審査) 第13条 委員長は、委員会を開催することなく、持ち回りによる審査(以下「持ち回り審査」という。)をもつて委員会の決定とすることができる。 2 持ち回り審査を行う場合にあつては、委員長及び委員を合わせて過半数の審査を経なければならない。 3 持ち回り審査は、審査を経た委員長及び委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。 (除斥) 第14条 委員長及び委員は自己またはその親族に関する事案の審査に参与することができない。 (委員会の記録) 第15条 委員会は、審査の状況を明らかにするため様式第4号の委員会記録を作成しなければならない。この場合において、持ち回り審査を行うときは、様式第4号に替えて様式第5号に定める委員会記録を作成するものとする。 (本部長への勧告) 第16条 委員会は、懲戒処分の要否、種別、程度、その他必要と認める事項を決定し、委員長から様式第6号により、本部長に勧告するものとする。 (文書の様式及び交付等) 第17条 懲戒処分は、当該職員に対し、様式第7号による懲戒処分書及び様式第8号による処分説明書を交付して行うものとする。 2 前項の文書の交付に際し、これを受けるべき職員の所在を知ることができない場合においては、当該職員の官職、氏名及び懲戒処分の内容を様式第9号により神奈川県公報に掲載して交付にかえることができるものとし、掲載された日から2週間を経過したときに当該文書の交付があつたものとみなす。 3 第1項の文書の交付に際し、当該職員がその受領を拒んだ場合においても、その時において交付があつたものとみなす。 (警務課長等への通報) 第18条 警務部監察官室長は、職員に対する懲戒処分が行われた場合は、その処理結果を速やかに警務部警務課長及び当該処分を受けた職員が所属する所属長に通報するものとする。 附則 1 この訓令は、公布の日から施行する。 2 神奈川県国家地方警察職員懲戒取扱規程(昭和24年6月国家地方警察神奈川県本部訓令第10号)は廃止する。 附則(昭和30年7月1日神奈川県警察本部訓令第29号) この訓令は、公布の日から施行する。 附則(昭和30年8月1日神奈川県警察本部訓令第40号) この訓令は、公布の日から施行する。 附則(昭和31年8月22日神奈川県警察本部訓令第23号) この訓令は、公布の日から施行し、昭和31年8月1日から適用する。 附則(昭和31年10月1日神奈川県警察本部訓令第27号) この訓令は、公布の日から施行する。 附則(昭和34年2月12日神奈川県警察本部訓令第6号) この訓令は、公布の日から施行する。 附則(昭和39年10月22日神奈川県警察本部訓令第20号) この訓令は、昭和39年10月22日から施行する。 附則(昭和43年3月31日神奈川県警察本部訓令第5号) この訓令は、昭和43年4月1日から施行する。 附則(昭和44年3月31日神奈川県警察本部訓令第4号) この訓令は、昭和44年4月1日から施行する。 附則(昭和46年4月1日神奈川県警察本部訓令第10号) この訓令は、昭和46年4月1日から施行する。 附則(昭和46年6月1日神奈川県警察本部訓令第18号) この訓令は、昭和46年6月1日から施行する。 附則(昭和47年4月1日神奈川県警察本部訓令第6号) この訓令は、昭和47年4月1日から施行する。 附則(昭和48年4月1日神奈川県警察本部訓令第6号) この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。 附則(昭和49年4月1日神奈川県警察本部訓令第6号)抄 1 この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。〔後略〕 附則(昭和52年9月30日神奈川県警察本部訓令第8号) この訓令は、昭和52年10月1日から施行する。 附則(平成元年3月22日神奈川県警察本部訓令第5号) この訓令は、平成元年4月1日から施行し、平成元年1月8日から適用する。 附則(平成4年3月17日神奈川県警察本部訓令第16号) この訓令は、平成4年4月1日から施行する。 附則(平成4年7月8日神奈川県警察本部訓令第30号) この訓令は、平成4年7月8日から施行する。 附則(平成6年3月30日神奈川県警察本部訓令第3号) この訓令は、平成6年4月1日から施行する。 附則(平成7年3月24日神奈川県警察本部訓令第3号) 1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。 2 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。 附則(平成12年2月10日神奈川県警察本部訓令第1号) この訓令は、平成12年2月10日から施行する。 附則(平成17年3月29日神奈川県警察本部訓令第10号) この訓令は、平成17年4月1日から施行する。 附則(平成22年3月30日神奈川県警察本部訓令第8号) この訓令は、平成22年4月1日から施行する。 附則(平成27年12月1日神奈川県警察本部訓令第19号) この訓令は、平成28年1月1日から施行する。 附則(平成28年3月29日神奈川県警察本部訓令第9号) この訓令は、平成28年4月1日から施行する。 附則(平成31年3月26日神奈川県警察本部訓令第1号) この訓令は、平成31年4月1日から施行する。 様式第1号(第6条関係) 申立書 [別紙参照] 様式第2号(第6条関係) 身上調査書 [別紙参照] 様式第3号(第10条関係) 懲戒審査要求書 [別紙参照] 様式第4号(第15条関係) [別紙参照] 様式第5号(第15条関係) [別紙参照] 様式第6号(第16条関係) 勧告書 [別紙参照] 様式第7号(第17条関係) 懲戒処分書 [別紙参照] 様式第8号(第17条関係) 処分説明書 [別紙参照] 様式第9号(第17条関係) [別紙参照]