団体表彰の累積功労に対する顕彰について (平成4年3月18日例規第32号/神監発第120号) 各所属長あて 本部長 改正 平成6年3月30日例規第11号/神務発第408号 この度、団体表彰の累積功労に対する顕彰について、次のように制定し、平成4年4月1日から施行することとしたから、その趣旨を理解し、実効の上がるよう努められたい。 記 1 制定の趣旨 警察本部長表彰並びに警察庁及び管区警察局の表彰を受けた場合、その累積功労に対する顕彰を実施して職員の一層の士気高揚を図り、組織の活性化を推進しようとするものである。 2 顕彰方法 (1) 記章の付与 ア 神奈川県警察表彰取扱規程(昭和51年神奈川県警察本部訓令第2号)に基づく警察本部長賞並びに警察庁及び管区警察局の行う表彰の受賞部署に対して、表彰記章付与基準表(別表第1)に基づき、記章を付与する。 イ 記章の付与は、月例表彰式において行うものとし、月例表彰式に出席しない部署に対しては、警務部監察官室から送付する。 (2) 功労顕彰楯の配布と記章の取付け ア 部署に「功労顕彰楯」を配布する。 イ 「功労顕彰楯」には、付与された記章を順次取り付ける。 (3) 累積功労顕彰楯の授与 「功労顕彰楯」の記章数が30個になったとき、警察本部長が累積功労をたたえて、「累積功労顕彰楯」を授与する。 (4) 顕彰楯の掲示 「功労顕彰楯」及び「累積功労顕彰楯」の掲示場所は、警察本部にあっては部長室、警察署にあっては署長室とする。 3 楯及び記章の形状 「功労顕彰楯」及び「記章」並びに「累積功労顕彰楯」の形状等は、別図第1、別図第2のとおりとする。 4 賞揚 累積功労顕彰楯を授与された部署にあっては、その所属の実情に応じて、士気高揚のため職員を賞揚するものとする。 5 報告 警察庁及び管区警察局の表彰を受賞した部署は、その都度、賞状の写しを添えて、警察本部長(警務部監察官室経由)に報告すること。 6 施行期日 平成4年4月1日から施行する。