○神奈川県警察表彰取扱要領の制定について (昭和51年2月1日例規/神監発第16号) 改正 昭和60年3月11日例規第10号神教発第79号 昭和61年1月27日例規第3号神監発第30号 昭和61年2月10日例規第9号神教発第67号神監発第73号 平成4年3月17日例規第24号神務発第340号 平成5年10月27日例規第47号神教発第1103号神務発第1426号神学発第673号 平成6年3月30日例規第14号神企発第163号横企発第19号川企発第18号 平成12年8月30日例規第32号神総発第275号神務発第1492号神生総発第642号神刑総発第449号神交総発第647号神公一発第334号 平成15年3月19日例規第20号神監発第367号 平成17年3月29日例規第16号神務発第622号 平成17年5月10日例規第25号神監発第596号 平成17年7月12日例規第41号神教発第956号 平成18年6月23日例規第43号神教発第872号 平成19年3月27日例規第11号神務発第603号 平成22年3月30日例規第18号神務発第481号 平成24年11月26日例規第47号神監発第1129号 平成26年1月6日例規第1号神務発第12号 平成29年3月31日例規第16号神務発第470号 平成29年9月5日例規第34号神監発第556号 平成31年3月26日例規第4号神務発第366号 令和元年6月28日例規第23号神監発第377号 令和2年3月31日例規第18号神務発第423号 令和3年2月18日例規第9号神監発第113号  各所属長あて 本部長  神奈川県警察の行う表彰は、警察表彰規則(昭和29年国家公安委員会規則第14号)に基づき、神奈川県警察表彰取扱規程(昭和30年神奈川県警察本部訓令第10号)及び関係通達により行つてきたところであるが、制定以来数次にわたる部分的改正と数多くの通達が出され表彰事務が複雑になつていることから、このたび、表彰制度の合理化と関係通達の整理統合を図るため、規程を全面改正するとともに要領を新たに制定し、昭和51年2月1日から施行することとしたから運用上誤りのないようにされたい。  おつて、次の通達は、廃止する。 (1) 神奈川県警察表彰取扱規程の制定について(昭和30年4月16日付 30神務発第169号) (2) 自動車運転専従職員表彰要綱の制定について(昭和30年5月31日付 30神務発第238号) (3) 神奈川県警察優良警察職員表彰要綱の制定について(昭和31年1月10日付 31神務発第9号、31神監発第6号) (4) 留置場看守勤務者並びに押送勤務者表彰要綱の制定について(昭和32年3月5日付 32神捜三発第54号、32神務発第90号、32神監発第26号) (5) 無線自動車警ら勤務員並びに交通機動巡ら員表彰要綱の制定について(昭和32年3月15日付 32神務発第105号、32神監発第28号、32神ら発第64号、32神交発第157号) (6) 総合監察における優良警察職員の表彰について(昭和40年9月30日付 神監発第200号)  記 附則 1 この要領は、昭和51年2月1日から施行する。 2 この要領制定前の規定によつて作成した用紙で残存するものは、この要領の定めにかかわらず当分の間使用することができる。 附則(昭和60年3月11日例規第10号神教発第79号) 附則(昭和61年1月27日例規第3号神監発第30号) 附則(昭和61年2月10日例規第9号神教発第67号神監発第73号) 附則(平成4年3月17日例規第24号神務発第340号) 附則(平成5年10月27日例規第47号神教発第1103号神務発第1426号神学発第673号) 附則(平成6年3月30日例規第14号神企発第163号横企発第19号川企発第18号) 附則(平成12年8月30日例規第32号神総発第275号神務発第1492号神生総発第642号神刑総発第449号神交総発第647号神公一発第334号) 附則(平成15年3月19日例規第20号神監発第367号) 附則(平成17年3月29日例規第16号神務発第622号) 附則(平成17年5月10日例規第25号神監発第596号) 附則(平成17年7月12日例規第41号神教発第956号) 附則(平成18年6月23日例規第43号神教発第872号) 附則(平成19年3月27日例規第11号神務発第603号) 附則(平成22年3月30日例規第18号神務発第481号) 附則(平成24年11月26日例規第47号神監発第1129号) 附則(平成26年1月6日例規第1号神務発第12号) 附則(平成29年3月31日例規第16号神務発第470号) 附則(平成29年9月5日例規第34号神監発第556号) 附則(平成31年3月26日例規第4号神務発第366号) 附則(令和元年6月28日例規第23号神監発第377号) 附則(令和2年3月31日例規第18号神務発第423号) 附則(令和3年2月18日例規第9号神監発第113号) ○神奈川県警察表彰取扱要領(別添) (昭和51年2月1日例規/神監発第16号) 改正 昭和60年3月11日例規第10号神教発第79号 昭和61年1月27日例規第3号神監発第30号 昭和61年2月10日例規第9号神教発第67号神監発第73号 平成4年3月17日例規第24号神務発第340号 平成5年10月27日例規第47号神教発第1103号神務発第1426号神学発第673号 平成6年3月30日例規第14号神企発第163号横企発第19号川企発第18号 平成12年8月30日例規第32号神総発第275号神務発第1492号神生総発第642号神刑総発第449号神交総発第647号神公一発第334号 平成15年3月19日例規第20号神監発第367号 平成17年3月29日例規第16号神務発第622号 平成17年5月10日例規第25号神監発第596号 平成17年7月12日例規第41号神教発第956号 平成18年6月23日例規第43号神教発第872号 平成19年3月27日例規第11号神務発第603号 平成22年3月30日例規第18号神務発第481号 平成24年11月26日例規第47号神監発第1129号 平成29年1月6日例規第1号神務発第12号 平成29年3月31日例規第16号神務発第470号 平成29年9月5日例規第34号神監発第556号 平成31年3月26日例規第4号神務発第366号 令和元年6月28日例規第23号神監発第377号 令和2年3月31日例規第18号神務発第423号 令和3年2月18日例規第9号神監発第113号 第1 趣旨  この要領は、神奈川県警察表彰取扱規程(昭和51年神奈川県警察本部訓令第2号。以下「規程」という。)の運用について必要な事項を定めるものとする。 第2 功労事案の評価及び表彰基準 1  規程第2条第1号にいう「非常勤職員」とは、神奈川県警察会計年度任用職員の採用等に関する規程(昭和61年神奈川県警察本部訓令第10号)第4条第1項に規定する業務を行う者をいい、非常勤職員の表彰の範囲は、規程第4条第6号を除き他の職員と同様とする。 2  規程第2条第2号にいう「警察本部長が特に認めたもの」とは、神奈川県警察警備実施規程(昭和55年神奈川県警察本部訓令第9号)に定める警備本部、神奈川県警察捜査本部運営規程(平成2年神奈川県警察本部訓令第23号)に定める特別捜査本部等をいう。 3 功労事案の評価は、この要領で特に定めるもののほか、表彰審査基準表(別表第1)の総合点数によるものとし、本部長賞(規程第3条第1項に規定する表彰をいう。以下同じ。)及び規程第8条に規定する部長賞等(以下「部長賞等」という。)の表彰の基準は、次の区分による。 表彰の種別 本部長賞 賞詞 総合点数 81以上 表彰の種別 本部長賞 賞状 総合点数 81以上 表彰の種別 本部長賞 賞誉 1級 総合点数 71〜80 2級 61〜70 表彰の種別 本部長賞 感謝状 総合点数 61以上 表彰の種別 部長賞等 総合点数 51以上 4 3の本部長賞及び部長賞等の審査は、第1号様式から第5号様式によつて行う。 5  規程第3条第1項以外の警察本部長(以下「本部長」という。)が行う表彰の取扱いは、次により行うものとする。 (1) 本部長は、警察部内各種大会等の表彰をする場合は、規程第3条第1項第1号から第4号までに規定する表彰の名称以外の「表彰状」、「賞」等の名称をもつて行うものとする。 (2) 「表彰状」は第6号様式を、「賞」は第7号様式を用いるものとする。 (3) 本部長と部外協力団体との連名表彰を行う場合は、別に要領等を定めて実施するものとする。  なお、現に要領等を定めて運用しているものについては、この規定により定めたものとみなす。 6 表彰の適正かつ公平な評価審査を行うため、警察本部に表彰審査会を置き、次により運営する。 (1) 表彰審査会は、審査会長及び審査員をもつて構成し、審査会長は警務部監察官室長(以下「監察官室長」という。)を、審査員は次に掲げる職にある者をもつて充てる。 ア 警務部監察官 イ 横浜市警察部副部長 ウ 川崎市警察部副部長 エ 相模原市警察部副部長 オ 相模方面本部副本部長 (2) 表彰審査会は、本部長賞のうち、部署又は部署の課、係等に対して行う表彰及びこれに付随する職員に対する表彰について審査するものとする。ただし、審査することにより表彰の時期を失することになる場合には、審査を省略することができる。 (3) 審査会長は、必要と認める都度審査委員会を招集し、その議事を主宰する。 (4) 審査会長は、必要と認めるときは、審査員以外の者に表彰審査会への出席を求めることができる。 (5) 審査会長に事故があるときは、審査会長が指名する警務部監察官が審査会長の職務を代理する。 (6) 表彰審査会の庶務は、警務部監察官室(以下「監察官室」という。)において処理する。 第3 表彰の上申  規程第12条による表彰の上申は、この要領で特別に定める場合のほか、所属長が第7号様式の2から第12号様式までの様式により本部長(原則として、警察署長以外の所属長にあつては監察官室長経由、警察署長にあつては上申事案を主管する警察本部の課長経由)に行うものとし、功労又は業績の内容は、簡潔に記載するほか、次の点に留意するものとする。  なお、年間業績、業務改善、諸対策等の功労及び部外者の協力功労など様式によりがたいものは、様式にとらわれることなく功労内容を簡潔に取りまとめて上申するものとする。 (1) 功労の程度を評価する基準となる事項を備えるほか、事案の重要度及び結果、その過程における精神的労苦(事案解決の要求度、生命、身体に対する危険の認識度、創意工夫等)、肉体的労苦(死傷、努力、地理的条件、期間、天候、寒暑等)その他付帯的要件を具体的に記載すること。 (2) 同一事案に対する功労者が2人以上あるときは、主たる功労者を基準に評価することとし、表彰の基準に至らない者については、上申を差し控えること。 (3) 検挙功労事案については、原則として当該事件を処理した後速やかに上申すること。ただし、凶悪犯罪等社会的反響の大きい重要特異事件の犯人を検挙したときは、当該事件の処理を待つことなく速やかに上申すること。 (4) 関係資料として、新聞切り抜き、現場写真等を努めて添付すること。この場合、添付資料によつて功労事案の詳細を説明する場合でも「功労又は業績の内容」の項目を省略しないこと。ただし、簡略にすることは差し支えない。 第4 本部長賞の取扱い 1 優秀警察職員表彰  規程第4条第6号に規定する勤務成績優秀警察職員の表彰取扱いは、次によるものとする。 (1) 選考基準  職員として人格、識見ともに優れ、勤務成績が特に優秀であり、警察運営上著しい功労のあつた者で次に該当する者 ア 職員として20年以上勤務した者 イ 表彰前2年以内に懲戒処分又は訓戒(以下「懲戒処分等」という。)を受けたことのない者 ウ かつて本部長から、今回受けようとする表彰と同等の表彰を受けたことのない者 エ 現に休職中、停職中又は休業中(部分休業を除く。以下同じ。)でない者 (2) 表彰人員  毎年該当職員の人員に応じて決定する。 (3) 表彰の時期  毎年原則として2月に実施する。 (4) 選考の方法  本部の部長は、部の所管する業務に従事する職員について、別に指定する人員(市警察部、相模方面本部、サイバーセキュリティ対策本部及び警察学校については、警務部の人員に含める。)を選考の上、本部長の指示する上申期日までに第13号様式により、本部長(監察官室長経由)に上申すること。 (5) 勤続期間の算定  勤続期間の算定は、次による。 ア (1)の勤続期間の算定は、職員として採用された日の属する月から起算して、表彰日の属する月までの間を月数をもつて計算する。 イ 勤務の都合により、警察庁、管区警察局、他の都道府県警察又は警察以外の官公署(以下「他の警察機関等」という。)に出向し、再び職員となつた場合は、当該出向の期間を通算する。 ウ 他の警察機関等に勤務した者が本県警察に出向し、又は官公署の事務移管により職員として採用され5年を経過した場合は、当該職員の他の警察機関等における勤続期間を通算する。ただし、当該職員が再び他の警察機関等に戻る場合は、この限りでない。 エ 他の警察機関等に勤務した者が、私事都合により職員となつた場合は、当該職員の他の警察機関等における勤続期間は、通算しない。 オ 休職(職員の分限に関する条例(昭和26年神奈川県条例第53号)第1条の2に規定する事由により休職する場合を除く。)及び停職の期間は、通算しない。 カ 月に満たない日数は、イ及びウの場合にあつては切り上げることとし、エ及びオの場合にあつては30日を1月と計算し、30日未満は切り捨てることとする。 キ 勤続期間に疑義が生じた場合は、個々に審査の上決定する。 2 永年勤続優良警察職員表彰  規程第4条第6号に規定する永年勤続優良警察職員の表彰取扱いは、次によるものとする。 (1) 受賞資格  職員として、20年以上勤続した者及び30年以上勤続した者で、職務に精励したと認められる者。ただし、次の各号に該当する者は除く。 ア 表彰日において、懲戒処分を受け当該処分の日から1年を経過しない者、懲戒審査中の者及び懲戒審査に付されることが明らかな者。ただし、本部長が特に指定した者は除く。 イ 現に休職中、停職中又は休業中の者 ウ その他表彰することが不適当な者 (2) 勤続期間の算定  (1)の勤続期間の算定は、1(5)の規定を準用する。  なお、職員が死亡した場合は、その日の属する月をもつて算定の終期とする。 (3) 表彰の時期  毎年原則として2月に実施する。 (4) 上申の手続 ア 所属長は、(1)及び(2)により所属職員について調査し、本部長の指示する上申期日までに第14号様式により本部長(監察官室長経由)に上申すること。 イ 所属長は、(1)に該当する所属職員が表彰前に死亡した場合は、速やかに本部長(監察官室長経由)に報告するものとし、上申については、その都度個々に審査の上決定する。 ウ 該当者の調査に当たつては、身上記録のみに頼ることなく、直接本人に聴くほか、疎明資料を提出させるなどして、その正確を期すること。 3 退職者表彰  規程第4条第6号の規定による永年勤続優良に該当し、定年、勧奨又は一身上の理由により退職する者のうち、在職中警察の業務に貢献した者に対する表彰取扱いは、次によるものとする。 (1) 警察功績章 ア 表彰の基準  勤務成績が優秀で特に顕著な功労があり、かつ、次のいずれかに該当する者。ただし、退職の際に別に警察庁長官又は管区警察局長から警察功績章を受けた者及び過去に懲戒処分等を受けた者で表彰を授与することが相当でないと認められるものは除く。 (ア) 25年以上在職した職員で退職に際し、警視正(これに相当する一般職員を含む。)に昇任した者 (イ) 30年以上在職した警視又は警部(これに相当する一般職員を含む。) (ウ) 30年以上在職した警部補(これに相当する一般職員を含む。)以下の職員で、次のいずれかに該当する者 a  規程第4条第6号の規定により、1の優秀警察職員として表彰を受けたことのある者 b 全国警察職員定例表彰制度要綱(平成16年4月1日警察庁乙官発第9号)に定める全国優秀警察職員表彰又は全国優良警察職員表彰を受けたことのある者 c 関東管区警察局表彰取扱要綱(平成17年3月29日東管監第67号)に定める優秀警察職員表彰を受けたことのある者 イ 勤続期間の算定  勤続期間の算定は、1(5)の規定を準用する。この場合において、同(5)アの規定中「表彰日」とあるのは「退職する日」と読み替えるものとする。 ウ 特例  アに規定する要件に満たない職員であつても在職中特に功労があつた者その他特別の理由がある場合で必要と認めたときは、表彰することができる。 (2) 本部長賞詞 ア 表彰の基準  20年以上勤続し、勤務成績優良な者 イ 勤続期間の算定  勤続期間の算定は、1(5)の規定を準用する。この場合において、同(5)アの規定中「表彰日」とあるのは「退職する日」と読み替えるものとする。 ウ 特例  アに規定する要件に満たない職員であつても在職中特に功労があつた者その他特別の理由がある場合で必要と認めるときは、表彰することができる。 (3) 本部長賞誉 ア 表彰の基準  10年以上勤続し、勤務成績優良な者 イ 勤続期間の算定  勤続期間の算定は、1(5)の規定を準用する。この場合において、同(5)アの規定中「表彰日」とあるのは「退職する日」と読み替えるものとする。 ウ 特例  アに規定する要件に満たない職員であつても在職中特に功労があつた者その他特別の理由がある場合で必要と認めたときは、表彰することができる。 (4) 上申の手続  警務部警務課長は、退職職員のうち、受賞候補者があるときは、その都度第15号様式により本部長(監察官室長経由)に上申すること。 4 総合成績優良警察職員表彰  規程第4条第7号の規定による実務成績優良職員のうち、総合的な成績が特に優良な職員に対する表彰の取扱いは、次によるものとする。 (1) 選考基準  警察署に勤務する警部補以下の階級にある警察官又はこれに相当する事務職員、技術職員若しくは技能職員であつて、人格識見ともに優れ、勤務成績が特に優良で、かつ、他の模範となる者で次の各号に該当するもの ア 同一所属における勤続年数が1年以上の者 イ 表彰前2年以内に懲戒処分等を受けたことのない者 ウ かつて総合監察時の優良警察職員表彰を受けたことのない者 エ 今回受けようとする表彰を受けたことのない者 (2) 表彰人員  警察署の実員に応じ毎年決定する。 (3) 表彰の時期  毎年巡閲の際に実施する。ただし、巡閲のない警察署にあつては11月に実施する。 (4) 選考の方法  警察署長は、あらかじめ割り当てられた人員を選考の上第16号様式により本部長(市警察部長又は方面本部長経由)に上申すること。 (5) 上申期間  巡閲実施の日の10日前までに上申すること。ただし、巡閲のない警察署にあつては、10月31日までとする。 (6) 勤続年数の算定  勤続年数の算定は、10月1日を基準とする。 5 研修成績優秀者表彰  規程第4条第7号に規定する研修成績優秀者に対する表彰取扱いは、次によるものとする。 (1) 授与対象者及び表彰の種別  次の教養課程を修了し、その成績が優秀かつ他の模範と認められる者に対しては、賞詞又は賞誉を授与する。 ア 初任科、初任補修科その他研修期間が1か月以上の学校教養にあつては、優等賞を授与された者のうち、おおむね入校者100人につき1人の割合で算出した人員 イ 管区警察学校警部補任用科及び巡査部長任用科にあつては、優等賞受賞者全員 ウ 警察大学校警部任用科及び術科指導者養成科にあつては、優等賞受賞者全員 (2) 上申の手続  初任科及び初任補修科にあつては卒業期日前に警察学校長が、管区警察学校及び警察大学校の教養にあつては卒業直後に警務部教養課長が本部長(監察官室長経由)に上申すること。 6 部外者表彰  規程第5条に規定する部外者表彰の取扱いは、次によるものとする。 (1) 人命救助については、救助者が救助に際し、身の危険を顧みず、又は臨機適切な処置を行つたと認めるものについて表彰することができる。ただし、火災現場における人命救助については、消防局(署)に通報することとし、この取扱いから除くものとする。 (2) 上申の手続  規程第5条に規定する協力を受けた所属長は、その功労が顕著であるものについては、速やかに本部長(監察官室長経由)に上申すること。 7 即賞  第7条の3に規定する即賞の方法は、本部長が対象となる職員に直接記念品を授与して行うものとする。  なお、即賞を授与した場合であっても、その功労が規程第3条第1項第2号又は第4号に規定する表彰に該当する場合は、別途上申するものとする。 第5 部長賞等の取扱い  部長賞等の取扱いは、次によるものとする。 (1) 表彰の上申は、主管部長、市警察部長、方面本部長、サイバーセキュリティ対策本部長、組織犯罪対策本部長又は運転免許本部長に行うものとする。 (2) 長期にわたつて特殊業務に従事し、業務成績が優良で他の模範と認められる者に対しての表彰は、警務部長がこれを賞するものとする。 (3) 部長賞等は、第17号様式を用いるものとする。ただし、部外表彰の感謝状は、規程第3条第1項第5号に規定する感謝状(以下「本部長感謝状」という。)に準ずるものとする。 第6 警察学校長賞の取扱い  規程第9条第2項に規定する警察学校長賞(以下「学校長賞」という。)の取扱いは、次によるものとする。 (1) 表彰の上申は、警察学校長に行うものとする。 (2) 学校長賞は、第18号様式を用いるものとする。ただし、部外表彰の感謝状は、本部長感謝状に準ずるものとする。 (3) 警察学校長は、表彰の適正を期するため、表彰内規を定めること。 第7 課長賞等及び警察署長賞の取扱い  規程第10条に規定する課長賞等(以下「課長賞等」という。)及び規程第10条の2に規定する警察署長賞(以下「署長賞」という。)の取扱いは、次によるものとする。 (1) 表彰の上申は、警察本部の課、室及び部の附置機関の長(以下「課長等」という。)並びに警察署長(以下「署長」という。)に行うものとする。 (2) 課長賞等及び署長賞は、第19号様式を用いるものとする。ただし、部外表彰の感謝状は、本部長感謝状に準ずるものとする。 (3) 課長等及び署長は、表彰の適正を期するため、表彰内規を定めること。 第8 副賞  本部長賞、部長賞等、学校長賞、課長賞等及び署長賞に副賞を付与するときは、副賞額基準表(別表第2)の額によるものとする。 第9 警察本部長メダルの取扱い 1 規程第7条の2に規定する警察本部長メダルの種類は、金メダル及び銀メダルの2種類とする。この場合において、その形状及び制式は別図のとおりとし、その取扱いは次によるものとする。  1 金メダルの基準  金メダルの対象となる職員等は、次に掲げる者とする。 (1) 職員 ア 警察表彰規則(昭和29年国家公安委員会規則第14号。以下「規則」という。)に基づき警察庁長官又は管区警察局長から賞詞以上の表彰を受けた者 イ 定年及び勧奨による退職に際し、本部長から賞詞以上の表彰を受けた者 ウ その他本部長が特に賞揚することを必要と認める者 (2) 部外者 ア 規則に基づき警察庁長官又は管区警察局長から感謝状以上の表彰を受けた者 イ 積極的に警察に協力するなど特に功労が多大で、本部長から感謝状を受けた者及び団体 ウ 神奈川県の治安維持に尽力した功績により叙勲、褒章等を受けた者 エ その他本部長が特に賞揚することを必要と認める者及び団体 2 銀メダルの基準  銀メダルの対象となる職員は、次に掲げる者とする。 (1) 定年及び勧奨による退職に際し、本部長から賞誉の表彰を受けた者 (2) その他本部長が特に賞揚することを必要と認める者 3 授与の方法  本部長メダルの授与は、次のいずれかの方法により行うものとする。 (1) 書状等に添えて授与する。 (2) 本部長メダルのみを授与する。 第10 受賞連絡  各部の庶務を担当する課長は、規則等により、警察庁、管区警察局又は他都道府県警察から表彰を受けた場合は、その都度監察官室長に連絡するものとする。 附則 1 この要領は、昭和51年2月1日から施行する。 2 この要領制定前の規定によつて作成した用紙で残存するものは、この要領の定めにかかわらず当分の間使用することができる。 附則(昭和60年3月11日例規第10号神教発第79号) 附則(昭和61年1月27日例規第3号神監発第30号) 附則(昭和61年2月10日例規第9号神教発第67号神監発第73号) 附則(平成4年3月17日例規第24号神務発第340号) 附則(平成5年10月27日例規第47号神教発第1103号神務発第1426号神学発第673号) 附則(平成6年3月30日例規第14号神企発第163号横企発第19号川企発第18号) 附則(平成12年8月30日例規第32号神総発第275号神務発第1492号神生総発第642号神刑総発第449号神交総発第647号神公一発第334号) 附則(平成15年3月19日例規第20号神監発第367号) 附則(平成17年3月29日例規第16号神務発第622号) 附則(平成17年5月10日例規第25号神監発第596号) 附則(平成17年7月12日例規第41号神教発第956号) 附則(平成18年6月23日例規第43号神教発第872号) 附則(平成19年3月27日例規第11号神務発第603号) 附則(平成22年3月30日例規第18号神務発第481号) 附則(平成24年11月26日例規第47号神監発第1129号) 附則(平成29年1月6日例規第1号神務発第12号) 附則(平成29年3月31日例規第16号神務発第470号) 附則(平成29年9月5日例規第34号神監発第556号) 附則(平成31年3月26日例規第4号神務発第366号) 附則(令和元年6月28日例規第23号神監発第377号) 附則(令和2年3月31日例規第18号神務発第423号) 附則(令和3年2月18日例規第9号神監発第113号) 別表第1(第2関係) 表彰審査基準表については省略する。 各号様式については省略する。 別図(第8関係) 別図については省略する。