○神奈川県警察表彰取扱規程 (昭和51年2月1日神奈川県警察本部訓令第2号) 改正 昭和52年9月30日神奈川県警察本部訓令第8号 昭和61年2月10日神奈川県警察本部訓令第4号 平成4年3月17日神奈川県警察本部訓令第16号 平成6年3月30日神奈川県警察本部訓令第6号 平成12年8月30日神奈川県警察本部訓令第20号 平成17年3月29日神奈川県警察本部訓令第9号 平成17年5月10日神奈川県警察本部訓令第14号 平成17年7月12日神奈川県警察本部訓令第21号 平成17年10月21日神奈川県警察本部訓令第24号 平成18年6月23日神奈川県警察本部訓令第20号 平成19年3月27日神奈川県警察本部訓令第6号 平成24年11月26日神奈川県警察本部訓令第19号 平成31年3月26日神奈川県警察本部訓令第1号 神奈川県警察表彰取扱規程を次のように定める。 神奈川県警察表彰取扱規程 目次 第1章 総則(第1条・第2条) 第2章 警察本部長賞(第3条−第7条の3) 第3章 部長賞等(第8条−第11条) 第4章 上申の手続(第12条・第13条) 第5章 表彰の中止、返納、報告等(第14条−第16条) 附則 第1章 総則 (趣旨) 第1条 この訓令は、警察表彰規則(昭和29年国家公安委員会規則第14号)に基づき、神奈川県警察の表彰に関し必要な事項の定めるものとする。 (用語の意義) 第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 職員 神奈川県警察に勤務する警察官、事務職員、技術職員及び技能職員並びに非常勤職員をいう。 (2) 部署 警察本部の部、課、室及び部の附置機関、市警察部、相模方面本部、サイバーセキュリティ対策本部、警察学校、警察署並びに警察本部長が特に認めたものをいう。 (3) 部外者 神奈川県警察以外の団体及び個人をいう。 第2章 警察本部長賞 (表彰の種別) 第3条 警察本部長(以下「本部長」という。)が行う表彰は、次のとおりとする。 (1) 警察功績章 職員として、特に顕著な功労があると認められる者に対して行う表彰 (2) 賞詞 職員として、多大な功労があると認められる者に対して行う表彰 (3) 賞状 警察職務遂行上顕著な業績があると認められる部署及び部署の課、係等に対して行う表彰 (4) 賞誉 職員として功労があり、若しくは成績が優秀であると認められる者又は業績が優秀であると認められる部署及び部署の課、係等に対して行う表彰 (5) 感謝状 警察上の功労があると認められる部外者に対して行う表彰 2 前項各号のほか表彰を行う必要がある場合は、別に定めるところにより行う。 (部内表彰の範囲) 第4条 職員並びに部署及び部署の課、係等の表彰は、次の各号のいずれかに該当し、特に功労があると認められるものについて行う。 (1) 犯罪の予防、鎮圧若しくは捜査又は被疑者の検挙 (2) 人命の救助又は保護 (3) 水火災その他の災害又は変事における警戒、防護又は救護 (4) 警察の威信又は士気の高揚 (5) 警察上重要な発明、調査、研究又は業務の改善 (6) 長期にわたる職務の精励 (7) 実務成績、研修成績又は業績の優秀 (8) 前各号のほか、警察上重要な事務の処理又は職務の執行 (部外表彰) 第5条 部外者の表彰は、次の各号のいずれかに該当し、特に功労があると認められるものについて行う。 (1) 犯罪の予防、鎮圧若しくは捜査又は被疑者の逮捕に関する協力 (2) 水火災その他の災害又は変事における警戒、防護又は救護に関する協力 (3) 人命救助 (4) 前3号のほか、警察上重要な事項に関する協力 (書状等の様式) 第6条 警察功績章に付する書状並びに賞詞、賞状、賞誉及び感謝状の様式は、第1号様式から第5号様式までとする。 (副賞) 第7条 第3条の表彰には、賞金その他の副賞を付与することができる。 (警察本部長メダル) 第7条の2 本部長は、第3条第1項又は警察表彰規則第2条第1項に規定する表彰を受けた職員、部外者等に対し、警察本部長メダルを授与することができる。 (即賞) 第7条の3 本部長は、第3条に規定する表彰のほか、各種重要事件の検挙、人命救助等職員として特にその功労があり、士気の高揚を図る上で速やかに賞揚する必要があると認められるときは、当該職員に対し、即賞を授与するものとする。 2 前項の即賞は、記念品とする。 第3章 部長賞等 (部長賞等) 第8条 警察本部の部長、市警察部長、方面本部長、サイバーセキュリティ対策本部長、組織犯罪対策本部長及び運転免許本部長は、第4条各号のいずれかに該当し、相当の功労があると認められる職員及び部署並びに第5条各号のいずれかに該当し、相当の功労があると認められる部外者を賞することができる。 (警察学校長賞) 第9条 警察学校長(以下「学校長」という。)は、別に定めるところにより、所定の課程を修了し、その成績が優秀な者及び学業等に特に努力したと認められる者を賞することができる。 2 学校長は、功労又は業績があると認められる職員、部署及び部署の課、係等並びに部外者を賞することができる。 (課長賞等) 第10条 警察本部の課、室及び部の附置機関の長は、功労又は業績があると認められる職員、部署及び部署の課、係等並びに部外者を賞することができる。 (警察署長賞) 第10条の2 警察署長(以下「署長」という。)は、功労又は業績があると認められる所属の職員、課及び係等並びに部外者を賞することができる。 2 署長は、必要があると認められる場合は、他所属の職員並びに部署及び部署の課、係等を賞することができる。 (副賞) 第11条 第8条から前条まで(第9条第1項を除く。)の表彰には、賞金その他の副賞を付与することができる。 第4章 上申の手続 (表彰の上申) 第12条 部署の長(以下「所属長」という。)は、第4条、第5条及び第7条の3に規定する功労があると認めたときは、その都度速やかに表彰の上申をしなければならない。 2 功労事案が他の部署に関連する場合は、主たる功労事案の所属長が上申するものとする。 (上申の書式) 第13条 表彰の上申は、次に掲げる事項を記載して行うものとする。 (1) 功労者 ア 職員並びに警察庁、管区警察局及び他都道府県警察の職員の場合は、所属、係、官職、氏名、年齢、採用年月日及び勤続年月(部署の場合は、その名称) イ 警察部外の者の場合は、住所、氏名及び年齢又は団体の名称、所在地、代表者の氏名及び沿革の概要 (2) 功労年月日時及び場所 (3) 事案の概要 (4) 功労又は業績の内容 (5) 功労又は業績の内外に与えた影響 (6) 功労者が2人以上ある場合は、功労の割合 (7) 次条に抵触の有無 (8) その他表彰上参考となる事項 第5章 表彰の中止、返納、報告等 (表彰の中止) 第14条 表彰を受けるべき者が、次の各号のいずれかに該当したときは、表彰を行わないことができる。 (1) 第4条の功労者が、刑事事件に関し起訴され、又は懲戒処分に付される等表彰することが不適当と認められるとき。 (2) 第5条の功労者が、受賞者としてふさわしくないと認められる者であるとき又はふさわしくない行為があつたとき。 (返納) 第14条の2 本部長は、第3条第1項に規定する表彰を受けた職員が、禁固以上の刑に処せられ、若しくは懲戒処分を受けたとき又は職員としてふさわしくない非行のあつたときは、これを返納させることができる。 (報告) 第15条 所属長は、表彰を受けた者又は上申中の者が、次の各号のいずれかに該当したときは、本部長(警務部監察官室長(以下「監察官室長」という。)経由)に速やかに報告するものとする。 (1) 警察勲功章、警察功労章又は警察功績章を授与された職員が、禁固以上の刑に処せられ、若しくは懲戒免職となつたとき又は職員としてふさわしくない非行のあつたとき。 (2) 表彰を上申中の者が、昇任、配置換え、退職又は死亡その他身分上の異動があつたとき。 (3) 表彰を上申中の者が、第14条に抵触するに至つたとき。 (4) 表彰を受けた職員が、前条に抵触するに至つたとき。 (表彰の記録) 第16条 監察官室長は、警察表彰規則及びこの訓令による表彰の状況を明らかにするため、表彰記録簿(第6号様式)により記録しておかなければならない。 附則 1 この訓令は、昭和51年2月1日から施行する。 2 神奈川県警察表彰取扱規程(昭和30年神奈川県警察本部訓令第10号)は、廃止する。 附則(昭和52年9月30日神奈川県警察本部訓令第8号) この訓令は、昭和52年10月1日から施行する。 附則(昭和61年2月10日神奈川県警察本部訓令第4号) この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。 附則(平成4年3月17日神奈川県警察本部訓令第16号) この訓令は、平成4年4月1日から施行する。 附則(平成6年3月30日神奈川県警察本部訓令第6号) この訓令は、平成6年4月1日から施行する。 附則(平成12年8月30日神奈川県警察本部訓令第20号) この訓令は、平成12年9月1日から施行する。 附則(平成17年3月29日神奈川県警察本部訓令第9号) この訓令は、平成17年4月1日から施行する。 附則(平成17年5月10日神奈川県警察本部訓令第14号) この訓令は、公布の日から施行する。 附則(平成17年7月12日神奈川県警察本部訓令第21号) この訓令は、公布の日から施行する。 附則(平成17年10月21日神奈川県警察本部訓令第24号) この訓令は、公布の日から施行する。 附則(平成18年6月23日神奈川県警察本部訓令第20号) この訓令は、平成18年6月24日から施行する。 附則(平成19年3月27日神奈川県警察本部訓令第6号) この訓令は、平成19年4月1日から施行する。 附則(平成24年11月26日神奈川県警察本部訓令第19号) この訓令は、平成24年11月26日から施行する。 附則(平成31年3月26日神奈川県警察本部訓令第1号) この訓令は、平成31年4月1日から施行する。 第1号様式(第6条関係) 所属 [別紙参照] 第2号様式(第6条関係) 賞詞 [別紙参照] 第3号様式(第6条関係) 賞状 [別紙参照] 第4号様式(第6条関係) 賞誉 [別紙参照] 第5号様式(第6条関係) 感謝状 [別紙参照] 第6号様式(第16条関係) 表彰記録簿 [別紙参照]