○行政不服審査に関する規程 (昭和45年1月1日神奈川県公安委員会訓令第1号) 改正 昭和52年9月30日神奈川県公安委員会訓令第3号 平成5年11月10日神奈川県公安委員会訓令第3号 平成17年3月29日神奈川県公安委員会訓令第2号 平成26年3月25日神奈川県公安委員会訓令第2号 平成28年3月29日神奈川県公安委員会訓令第1号 行政不服審査に関する規程を次のように定める。 行政不服審査に関する規程 (趣旨) 第1条 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づき神奈川県公安委員会に対する審査請求に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。 (用語の意義) 第2条 この訓令において「処分庁等」とは、次に掲げる者であつて、審査請求の対象となる処分又は不作為を行つたものをいう。 (1) 神奈川県公安委員会(以下「公安委員会」という。)、警察本部長(以下「本部長」という。)、警察署長(以下「署長」という。)及び警察官 (2) 法令の規定に基づき、前号に掲げる者から事務の委任を受けた者 2 この訓令において「審査庁」とは、審査請求があつたときに、これを審理して裁決をする公安委員会をいう。 (審査請求の教示) 第3条 行政不服審査法(以下「法」という。)第82条第1項に規定する書面の教示は、当該処分を記載した書面に別記の教示文を記載したもの又は教示書(第1号様式)を処分の相手方に交付して行うものとする。 2 法第82条第3項の書面による教示は、教示書を利害関係人に交付して行うものとする。 3 第1項の規定による教示は、処分が申請どおりの処分で、相手方に不利益を与えるものでない場合には、することを要しない。 (審査請求の受理) 第4条 公安委員会に対する審査請求は、当該審査請求の内容に係る事務を主管する所属長(以下「主管課長」という。)が、受理するものとする。この場合において、主管課長は、審査請求書(正副2通)を提出させるものとする。 2 法第20条の規定により、口頭による審査請求を受理するときは、陳述の内容を審査請求録取書(第2号様式)により録取するものとする。 3 前項の規定により審査請求を受理したときは、主管課長は、審査請求受理簿(第3号様式)に必要な事項を記載するとともに、公安委員会(本部長経由)に対し、速やかに当該事項を報告しなければならない。 (事務取扱責任者等の指定) 第5条 審査請求の内容に係る事務を主管する所属(以下「主管課」という。)に、審査請求に関する事務取扱責任者及び事務取扱者を置き、事務取扱責任者にあつては主管課の課長代理又はこれに相当する職にある者を、事務取扱者にあつては主管課の課長補佐又はこれに相当する職にある者をもつて充てる。ただし、事務取扱者は、法第9条第2項各号に掲げる者以外の者でなければならない。 2 事務取扱責任者は、主管課長の指揮を受けて審査請求の受理及び審理に関する事務の処理に当たるとともに、関係機関等との連絡調整等を行うものとする。 3 事務取扱者は、事務取扱責任者の指揮を受けて審理に関する事務の処理にあたるものとする。 (代表者等の資格の証明) 第6条 審査請求が代表者若しくは管理人、総代若しくは代理人によつてなされるとき又は審査請求の取下げが代理人によつてなされるときは、主管課長は、これらの者に対し、その資格を証明する書面を提出させなければならない。 (総代の互選の命令の方式等) 第7条 法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第11条第2項の規定による総代の互選の命令は、書面により行うものとする。 2 審査庁は、総代が選出され、又は解任されたときは、他の審理関係人(処分庁等が審査庁である場合にあつては、審査請求人及び参加人。以下同じ。)に対し、書面によりその旨を通知するものとする。 (補正命令) 第8条 法第23条の規定により補正を命ずるときは、補正命令書(第4号様式)により行うものとする。 (弁明書の提出) 第9条 法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第29条第2項の規定による弁明書の提出の要求は、書面により行うものとする。 2 前項の規定により、審査庁から弁明書の提出を求められた処分庁等は、法第29条第3項に定める事項を記載した弁明書の正本及び送付すべき審査請求人及び参加人の数に相当する通数の副本を定められた期間内に審査庁(主管課長経由)に提出しなければならない。この場合において、行政手続法(平成5年法律第88号)第24条第1項の調書若しくは同条第3項の報告書又は同法第29条第1項に規定する弁明書を保有しているときは、当該弁明書に添付するものとする。 3 前項の場合において、審査庁が処分庁等であるときは、審査庁は、相当の期間内に弁明書を作成しなければならない。 (参加の申立て等) 第10条 法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第13条第1項の規定により、参加の申立てがあつたときは、主管課長は、審査請求参加申請書(第5号様式)により、当該申立てを受理するものとする。 2 前項の場合において、主管課長は、当該申立てをした者が真に利害関係を有する者又は有することとなる者であるかどうか確認しなければならない。 3 審査庁は、第1項の規定により参加の申立てを受理した場合において、当該申立てを許可し、又は許可しないことを決定したときは、当該申立人に対し、速やかに書面によりその旨を通知するものとする。 4 法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第13条第2項の規定による参加の要求は、書面により行うものとする。 5 審査庁は、利害関係人が新たに参加人となつたとき又は参加人が審査請求への参加を取り下げたときは、他の審理関係人に対し、書面によりその旨を通知するものとする。 (口頭審理の期日等の通知) 第11条 審査庁は、法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第31条第1項の規定により、審査請求人又は参加人(この条及び次条において「申立人」という。)から口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べることについて申立てがあつた場合において、審理の期日等を指定したときは、当該申立人に対し、速やかに書面により通知しなければならない。 (補佐人帯同申立ての受理) 第12条 法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第31条第3項の規定により、申立人から補佐人とともに出頭すること(以下「補佐人帯同」という。)についての許可の申立てがあつたときは、主管課長は、補佐人帯同等申請書(第6号様式)により当該許可の申立てを受理するものとする。 2 審査庁は、補佐人帯同の許可の申立てを受理した場合において、当該申立てを許可し、又は許可しないことを決定したときは、当該申立人に対し、速やかに書面により通知するものとする。 (証拠書類等) 第13条 法第32条第1項若しくは第2項又は法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第33条の規定により、証拠書類その他の物件(以下「証拠書類等」という。)の提出を受けたときは、審査庁は、証拠書類等保管簿(第7号様式)に必要な事項を記載し、当該証拠書類等の提出を受けた経過を明らかにするとともに、当該証拠書類等を提出した者に対し、証拠書類等預かり証(第8号様式)を交付するものとする。 2 審査庁は、法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第33条の申立てに係る証拠書類等の提出を求めること又は当該証拠書類等の提出を求めないことを決定したときは、当該申立てをした者に対し、書面によりその旨を通知するものとする。 (参考人の陳述及び鑑定の要求) 第14条 第12条の規定は、法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第34条に規定する参考人の陳述及び鑑定の要求の申立てについて準用する。 2 法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第34条の規定により、職権で参考人に陳述させ、又は鑑定人に鑑定を求めるときは、審査庁は、書面により行うものとする。 3 前項の規定により職権で参考人を出頭させたときは、証人等の費用弁償に関する条例(昭和28年神奈川県条例第12号)に定めるところにより、旅費を支給するものとする。 (検証) 第15条 第12条の規定は、法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第35条第1項に規定する検証の申立てについて準用する。 2 法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第35条第2項に規定する通知は、書面により行うものとする。この場合において、当該通知は、検証を実施する日の5日以上前までに行わなければならない。 (質問) 第16条 第12条の規定は、法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第36条に規定する質問の申立てについて準用する。 2 法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第36条の規定により職権で審理関係人に質問するときは、審査庁は、当該審理関係人に対し、書面により通知するものとする。 (口頭審理) 第17条 法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第31条第1項の口頭意見陳述及び法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第34条の参考人の陳述の聴取並びに法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第36条の質問を行つた者は、その結果を記録しなければならない。 2 前項に規定する記録は、口頭審理録(第9号様式)を作成して行うものとする。 (執行停止) 第18条 法第25条第2項の規定により、審査請求に係る処分について執行停止をし、又は執行停止をしないことを決定したときは、審査庁は、当該審査請求に係る審査請求人、参加人及び処分庁(処分庁が審査庁である場合にあつては、審査請求人及び参加人。次条及び第20条において同じ。)に対し、速やかに執行停止(不停止)通知書(第10号様式)によりその旨を通知しなければならない。 (執行停止の取消し) 第19条 法第26条の規定により、審査請求に係る処分についての執行停止を取り消したときは、審査庁は、当該審査請求に係る審査請求人、参加人及び処分庁に対し、速やかに執行停止取消通知書(第11号様式)によりその旨を通知しなければならない。 (審査請求の取下げの通知) 第20条  法第27条の規定により、審査請求の取下げがあつたときは、審査庁は、当該審査請求に係る他の審理関係人に対し、速やかに書面によりその旨を通知しなければならない。 (提出書類等の閲覧等) 第21条 法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第38条第1項の規定による提出書類等の閲覧の要求があつたとき又は提出書類等の写しの交付の要求があつたときは、主管課長は、提出書類等閲覧等請求書(第12号様式)により、当該要求を受理するものとする。 2 主管課長は、法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第38条第3項の規定により、閲覧の日時及び場所を指定したときは、閲覧の要求をした審査請求人又は参加人(以下「審査請求人等」という。)に対し、提出書類等閲覧等期日通知書(第13号様式)により通知するものとする。 3 法第38条第4項の手数料は、神奈川県不服申立関係書類の写し等交付手数料条例(平成28年神奈川県条例第18号)に定める額を現金又は納付書により納付させることにより徴収するものとする。 (写しの送付による交付) 第22条 審査請求人等が行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第14条の規定による送付による交付を求めているときは、主管課長は、次により交付の事務を行うものとする。この場合において、審査請求人等に送付による交付の方法について十分に説明を行い、意向を確認し、その経緯を明らかにしておくものとする。 (1) 電話等により審査請求人等に必要とする提出書類等を確認し、交付に要する費用について了承を得た上で、当該写しを作成する。 (2) 写しの交付に要する手数料及び送付に要する費用(以下「郵送料」という。)を、次に掲げる方法で納付するよう審査請求人等に教示する。 ア 写しの交付に要する手数料は納付書による納付とする。 イ 郵送料は審査請求人等の負担とし、郵送料の納付は切手による。 (3) 写しの送付による交付は、写しの交付に要する手数料の納付を確認した後に行う。 (審理手続の終結の通知) 第23条 法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第41条第3項の規定による審理手続を終結した旨の通知は、書面により行うものとする。 2 前項の通知を行つた場合において、主管課長は、法第50条第1項に規定する裁決(以下「裁決」という。)の案を作成し、当該審理手続に関与していない所属の長の意見を求めるものとする。 (裁決) 第24条 裁決は、裁決書(第14号様式)により行うものとする。 2 法第51条第3項に規定する公示の様式は、公示送達(第15号様式)のとおりとする。 (証拠書類等の返還) 第25条 審査庁は、必要がなくなつたとき又は法第27条の規定による審査請求の取下げがあつたときは、提出を受けた証拠書類等を速やかにその提出者に返還しなければならない。 2 前項の規定により証拠書類等を返還するときは、第13条の規定により交付した証拠書類等預かり証と引換えに行うものとする。 (処理の終了報告) 第26条 主管課長は、審査請求の処理が終了したときは、その都度、警察本部長(警務部監察官室長経由)に報告するものとする。 (委任) 第27条 この訓令の施行に関し必要事項は、本部長が定める。 附則 1 この訓令は、昭和45年1月1日から施行する。 2 運転免許行政処分取扱規程(昭和44年神奈川県公安委員会訓令第3号)の一部を次のように改正する。   第11条を削り、第12条を第11条とし、第13条を第12条とし、第14条を第13条とする。 附則(昭和52年9月30日神奈川県公安委員会訓令第3号) この訓令は、昭和52年10月1日から施行する。 附則(平成5年11月10日神奈川県公安委員会訓令第3号) 1 この訓令は、平成6年1月1日から施行する。 2 改正前の訓令に基づいて作成した用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。 附則(平成17年3月29日神奈川県公安委員会訓令第2号) この訓令は、平成17年4月1日から施行する。 附則(平成26年3月25日神奈川県公安委員会訓令第2号) この訓令は、平成26年4月1日から施行する。 附則(平成28年3月29日神奈川県公安委員会訓令第1号) この訓令は、平成28年4月1日から施行する。 別記 教示文 1 この処分に不服がある場合には、この処分があつたことを知つた日の翌日から起算して3か月以内に、神奈川県公安委員会(事務取扱は、○○○○)に対して審査請求をすることができます。 2 この処分については、上記1の審査請求を行つたか否かにかかわらず、この処分があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に、神奈川県を被告として(訴訟において神奈川県を代表する者は神奈川県公安委員会となります。)、横浜地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起することもできます。ただし、上記1の審査請求をした場合においては、処分の取消しの訴えを提起することができる期間は、当該審査請求に対する裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内となります。