○神奈川県警察監察規程 (令和3年2月18日神奈川県警察本部訓令第5号)  神奈川県警察監察規程を次のように定める。 神奈川県警察監察規程 (趣旨) 第1条 神奈川県警察の監察については、監察に関する規則(平成12年国家公安委員会規則第2号)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。 (監察の目的) 第2条 監察は、警察業務及び警察職員の服務の実態を把握し、問題点の改善を図るとともに、警察の能率的な運営及び警察職員の規律の保持に資することを目的とする。 (用語の意義) 第3条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 監察 計画監察、随時監察及び特命監察をいう。 (2) 計画監察 監察実施計画に従って行う監察をいう。 (3) 随時監察 必要に応じて監察事項を指定して行う監察をいう。 (4) 特命監察 特命事項について行う監察をいう。 (5) 市警察部等 横浜市警察部、川崎市警察部、相模原市警察部及び相模方面本部をいう。 (6) 市警察部長等 横浜市警察部長、川崎市警察部長、相模原市警察部長及び相模方面本部長をいう。 (7) 部課長 警察本部の部長、組織犯罪対策本部長、運転免許本部長、市警察部長等、サイバーセキュリティ対策本部長及び警察学校長並びに警察本部の所属長をいう。 (監察実施計画) 第4条 警務部監察官室長(以下「監察官室長」という。)は、警察本部長(以下「本部長」という。)の承認を得て、監察実施計画を作成し、これを神奈川県公安委員会に報告するものとする。 2 監察官室長は、監察実施計画の作成に当たっては、市警察部長等と協議するものとする。 (監察の実施) 第5条 監察は、監察実施計画に従い実施するほか、第2条の目的を達成するため必要があると認めるときに実施するものとする。 (監察執行官) 第6条 監察の実施者(以下「監察執行官」という。)は、次の各号に掲げる監察の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。 (1) 計画監察及び随時監察 市警察部長等及び監察官室長 (2) 特命監察 警務部長及び市警察部長等 2 監察執行官は、その指名する職員(以下「監察代行者」という。)に監察を行わせることができる。 (監察従事員) 第7条 監察に従事する者(以下「監察従事員」という。)は、監察執行官又は監察代行者(以下「監察執行官等」という。)を補佐し、その命を受けて監察の事務に従事するものとする。 2 監察従事員は、市警察部等又は警務部監察官室の職員とする。ただし、本部長は、市警察部等及び警務部監察官室の職員以外の監察従事員を必要と認める場合は、警察本部の職員を臨時に監察の事務に従事させることができる。 (資料の提出等) 第8条 監察執行官等は、監察実施上必要があるときは、職員に資料の提出を命じ、又は指定した日時及び場所に出頭を求めることができる。この場合において、監察実施上支障がないときは、あらかじめ当該職員の属する所属の長に通知するものとする。 (監察に対する協力) 第9条 部課長は、その所管事項に関する令達その他の資料で監察上参考となるものについては、監察執行官等に連絡するなど、その職務に協力しなければならない。 (監察実施上の留意事項) 第10条 監察の実施に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。 (1) 全ての職員に警察の使命を自覚させ、厳正な規律と適正な職務執行を確保し、併せて職員の士気高揚を図ることに重点を置くこと。 (2) 厳正かつ公平を旨とし、非違非行の摘発のみを目的とすることなく、勤務の実態を把握するよう努めること。 (3) 単に書類審査又は事務の聴取にとどまることなく、進んで実地調査、応問等を行い、業務の合理化及び効率化を図るよう努めること。 (4) 関係者の人権に配慮すること。 (5) 必要な限度を超えて監察を受ける所属の業務に支障を及ぼさないよう注意すること。 2 監察執行官等及び監察従事員は、監察実施上知り得た公私の秘密を厳守しなければならない。 (監察実施後の措置) 第11条 監察執行官等は、監察の実施結果を本部長に報告するものとする。 2 監察執行官等は、監察を受けた所属の長に対し、当該監察の結果を通知するものとする。 3 監察を受けた所属の長は、前項の通知において、改善を指摘された事項については、速やかに適切な措置を講じ、その結果を監察執行官に文書で報告しなければならない。 4 監察執行官等(監察官室長を除く。)は、監察の実施結果及び参考となる事項を監察官室長に通知するものとする。 5 監察執行官は、監察の実施状況について、監察実施計画の内容に応じ、毎年度少なくとも一回、神奈川県公安委員会に報告するものとする。 (監察結果の活用) 第12条 監察官室長は、監察の結果、第2条の目的を達成するため参考となる事項について、部課長及び警察署長に通知するものとする。 2 監察官室長は、前項の参考となる事項のうち、別に定める提案に係る会議に提案すべきと認める事項については、当該会議に提案するものとする。 3 部課長及び警察署長は、監察の結果を職務に活用し、業務の改善、合理化及び効率化を図るよう努めなければならない。 附 則 1 この訓令は令和3年4月1日から施行する。 2 神奈川県警察監察規程(平成12年神奈川県警察本部訓令第4号)は、廃止する。