○神奈川県警察職員の障害を理由とする差別の解消の推進に関する規程 (平成28年3月24日神奈川県警察本部訓令第6号) 改正 平成31年3月26日神奈川県警察本部訓令第1号 令和2年3月31日神奈川県警察本部訓令第11号 (趣旨) 第1条 この訓令は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第10条第1項の規定に基づき、神奈川県警察において神奈川県警察職員が事務又は事業を行うに当たり、障害者に対して適切に対応するために必要な事項を定めるものとする。 (用語の意義) 第2条 この訓令において使用する用語の意義は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。 (不当な差別的取扱いの禁止) 第3条 神奈川県警察職員(非常勤職員(神奈川県警察の組織に関する規則(昭和44年神 奈川県公安委員会規則第2号)第104条第3項に規定する非常勤職員をいう。)を含 む。以下「職員」という。)は、法第7条第1項の規定により、事務又は事業を行うに 当たり、障害(身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能 の障害をいう。)を理由とする障害者でない者と不当な差別的取扱い(以下「不当な差別 的取扱い」という。)をすることを禁止されていることから、障害を理由として、財・サービス又は各種機会の提供をする場合において、次の各号に掲げる事項をしてはならない。 (1) 障害を理由に窓口対応を拒否すること。 (2) 障害を理由に対応の順序を後回しにすること。 (3) 障害を理由に書面の交付、資料の送付、パンフレットの提供等を拒むこと。 (4) 障害を理由に説明会等への出席を拒むこと。 (5) 障害を理由に、事務又は事業の遂行上、特に必要でないにもかかわらず、来庁の際に付添人の同行を求めるなどの条件を付け、又は特に支障がないにもかかわらず、付添人の同行を拒むこと。 (6) その他正当な理由が認められないにもかかわらず、障害者でない者と異なる対応をすること。 (合理的配慮の提供) 第4条 職員は、法第7条第2項の規定により、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮(以下「合理的配慮」という。)の提供を行うに当たり、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。 (1) 神奈川県警察の事務若しくは事業の目的、内容又は機能に照らし、必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること。 (2) 障害者でない者との比較において、同等の機会の提供を受けるためのものであること。 (3) 神奈川県警察の事務若しくは事業の目的、内容又は機能の本質的な変更には及ばないこと。 2 前項の場合において、職員は、障害者が現に置かれている状況を踏まえ、社会的障壁の除去のための手段及び方法について考慮するなど、必要かつ合理的な範囲で、柔軟に対応しなければならない。 (所属長等の責務) 第5条 警察本部の部長、課長、室長及び部の附置機関の長、市警察部長、相模方面本部長、サイバーセキュリティ対策本部長、組織犯罪対策本部長、運転免許本部長、警察学校長並びに警察署長(以下「所属長等」という。)は、前2条に規定する事項に関し、障害を理由とする差別の解消を推進するため、次の各号に掲げる事項を実施しなければならない。 (1) 日常の業務を通じて部下職員に対し、指導等をすることにより、障害を理由とする差別の解消について注意を喚起し、及び理解を深めさせること。 (2) 障害者及びその家族その他の関係者(以下「障害者等」という。)から不当な差別的取扱い及び合理的配慮の不提供に対する相談、苦情の申出等(以下「相談等」という。)があった場合は、迅速に状況を確認すること。 (3) 合理的配慮の必要性が確認された場合は、部下職員に対し、合理的配慮の提供を適切に行うよう指導すること。 2 所属長等は、部下職員の事務の取扱いに関し、障害を理由とする差別に関する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。 (懲戒処分等) 第6条 職員は、障害者に対して不当な差別的取扱いをし、又は過重な負担がないにもかかわらず合理的配慮の不提供をした場合には、その取扱いの態様によっては、懲戒処分その他措置に付されるおそれがあることに留意しなければならない。 (相談体制の整備) 第7条 総務部広報県民課及び警察署に、障害者等からの相談等に対応するための相談窓口を置く。 2 前項の相談窓口は、神奈川県警察相談取扱規程(平成13年神奈川県警察本部訓令第14号。以下「相談規程」という。)第12条第1項に規定する警察総合相談室及び同規程第13条第1項に規定する住民相談窓口とする。 3 相談窓口においては、障害者の性別、年齢、状態等に配慮するとともに、対面のほか、手紙、電話、ファックス、電子メール等障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要となる多様な手段を可能な範囲で用意し、対応するものとする。 4 障害者等から相談等があった場合は、相談規程第15条の規定により、受理するものとする。 5 受理した相談等については、相談規程第3条の規定により、適切に取り扱うとともに、関係する所属及び職員の間で情報の共有を図り、以後の業務において活用するものとする。 6 所属長等は、第1項の相談窓口について、必要に応じ、充実を図るよう努めるものとする。 (研修及び啓発) 第8条 警務部長は、障害を理由とする差別の解消の推進を図るため、職員に対し、必要な研修及び啓発を行うものとする。 2 警務部長は、次の各号に掲げる職員に対し、それぞれ当該各号に定める内容について、研修を実施するものとする。 (1) 新たに職員となった者 障害を理由とする差別の解消に関する基本的な事項 (2) 新たに所属長等となった者 障害を理由とする差別の解消等に関して求められる役割 3 警務部長は、職員に対し、障害の特性を理解させるとともに、障害者へ適切に対応するために必要な資料等を活用し、意識の啓発を図るものとする。 (細目的留意事項等) 第9条 第3条に規定する不当な差別的取扱い及び第4条に規定する合理的配慮の提供に係る細目的留意事項並びに前条第2項に規定する研修の内容、回数等については、別に示すものとする。 附 則 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。 附 則(平成31年3月26日神奈川県警察本部訓令第1号) この訓令は、平成31年4月1日から施行する。 附 則(令和2年3月31日神奈川県警察本部訓令第11号) この訓令は、令和2年4月1日から施行する。