改正行政手続法及び改正神奈川県行政手続条例の施行について (平成27年3月27日 神務発第412号) 改正行政手続法及び改正神奈川県行政手続条例の施行について(通達)  行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民又は県民の権利利益の保護に資することを目的とした、行政手続法(平成5年法律第88号)の一部を改正する法律(以下「手続法」という。)及び神奈川県行政手続条例(平成7年神奈川県条例第1号)の一部を改正する条例(以下「手続条例」という。)が本年4月1日に施行されることとなった。  改正概要等については、以下のとおりであるので、職員に周知するとともに、運用上誤りのないようにされたい。  記 1 改正概要等  (1) 行政指導の方式(手続法第35条第2項、手続条例第33条第2項)   ア 趣旨     本項は、許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を有する行政機関が行政指導をする際に、当該権限を行使し得る旨を示すときは、行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該権限の根拠となる法令(条例及び規則を含む。以下同じ。)の条項や当該権限の行使が当該条項に規定される要件に適合する理由等を示さなければならないこととすることにより、行政指導の手続の透明性を高め、手続法第34条(手続条例第32条)に規定する不適切な行政指導を防止し、もって行政指導の相手方の権利利益の保護を図ることを目的とするものである。   イ 概要     行政指導に携わる者は、行政指導をする際に、許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、相手方に根拠条項等(根拠条項、条項に規定する要件及び要件に適合する理由)を示さなければならない。また、根拠条項等を書面で求められた場合は交付しなければならない。  (2) 行政指導の中止等の求め(手続法第36条の2、手続条例第35条)   ア 趣旨     「行政指導の中止等の求め」は、法令に違反する行為の是正を求める行政指導であって、その根拠や要件が法令に規定されているものについては、当該行政指導の相手方に大きな事実上の不利益が生ずるおそれがあることに鑑み、相手方からの申出を端緒として、当該行政指導をした行政機関が改めて調査を行い、当該行政指導がその要件を定めた法令の規定に違反する場合には、その中止その他必要な措置を講ずることとすることにより、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって当該行政指導の相手方の権利利益の保護を図ることを目的とするものである。   イ 概要     法令違反行為の是正を求める、法令に根拠のある行政指導の相手方は、当該行政指導が法令に規定する要件に適合しないと思料するときは、行政指導をした行政機関に対して、文書により行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる(ただし、弁明の機会等を経たものを除く。)。     申出を受けた行政機関は、必要な調査を行い、当該行政指導が個別の法令に規定する要件に適合しないと認めるときは、行政指導の中止その他必要な措置を採らなければならない。  (3) 処分等の求め(手続法第36条の3、手続条例第37条)   ア 趣旨  「処分等の求め」は、処分をする権限を有する行政庁又は行政指導をする権限を有する行政機関(以下「行政庁等」という。)が、法令に違反する事実を知る者からの申出を端緒として、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、その是正のための処分又は行政指導を行うこととすることにより、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とするものである。   イ 概要     何人も、法令に違反する事実がある場合において、法令に根拠のある処分や行政指導がなされていないと思料するときは、行政庁等に対して文書により処分や行政指導をすることを求めることができる。     申出を受けた行政庁等は、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、処分又は行政指導をしなければならない。 2 留意事項  (1) 適用除外について    警察が行う処分及び行政指導のうち、捜査活動や公益に関わる現場において行われるものは、手続法第3条第1項又は手続条例第3条の規定により、その大半が適用除外となることから、警察活動に影響を与えることは少ない。    一方、行政指導は広い概念であり、特に前記1(1)については、許認可の窓口等で行われる行政指導も、手続条例の定めに従うこととなるので、留意すること。  (2) 「行政指導の中止等の求め」等の受理について    これまで、行政指導や処分に係る苦情や情報提供については、神奈川県警察相談取扱規程(平成13年神奈川県警察本部訓令第14号、以下「相談規程」という。)に基づき、適切に対応してきたものであるが、この度の改正により「行政指導の中止等の求め」、「処分等の求め」として、法定化されたものである。    新設された内容に係る事務は、手続法又は手続条例を根拠として受理することとなるが、その運用は、従前のとおり、相談規程に規定する要望・意見等に係る取扱いに準じて対応することとなるので、誤りのないようにされたい。 3 その他  (1) 手続法及び手続条例の改正部分を示した新旧対照表を添付する。  (2) 本改正に係る事務に疑義が生じた際は、当該事務を所管する本部各課へ照会すること。  (3) 本改正に係る解釈等については、別途連絡する。