○警察運営の総合的調整について (平成20年9月1日例規第43号/神務発第1675号) 改正 平成22年3月30日例規第18号神務発第481号 平成23年12月7日例規第34号神務発第1673号 平成28年12月14日例規第53号神務発第1502号 平成30年3月30日例規第9号神務発第468号 平成31年3月26日例規第4号神務発第366号 令和3年9月6日例規第39号神務発第858号 令和6年3月26日例規第19号神務発第385号 各所属長あて 本部長 このたび、価値観の多様化に伴う県民ニーズの変化及び治安情勢を含む社会情勢の変化の速さに迅速かつ的確に対応し、組織の更なる総合力を発揮して、安全で安心して暮らせる地域社会を実現するため、別添のとおり警察運営の総合的調整実施要綱を制定し、業務の総合的な調整を行うこととしたので、所期の目的を達成するよう努められたい。 おって、警察運営の総合的企画及び調整について(昭和49年7月10日 例規、神務発第531号)は、廃止する。 別添 警察運営の総合的調整実施要綱 (目的) 第1条 この要綱は、警察業務を総合的に調整することによって、組織を有機的かつ能率的に運営することを目的とする。 (総合調整事項) 第2条 この要綱において調整する案件(以下「総合調整事項」という。)は、協議事項、報告事項及び連絡事項とする。 2 協議事項は、次の各号に掲げるものとする。 (1) 他の部との協議を要すると認められるもの (2) 条例、規則、告示、訓令及び例規通達の制定又は改廃に関するもの。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項及び第180条第1項の規定による知事の専決処分に係る条例の改正並びに内容に協議すべき余地のない規則、告示、訓令及び例規通達の改正を除く。 (3) その他事前に協議を要すると認められるもの 3 報告事項は、次の各号に掲げるものとする。 (1) 新たな施策のうち、警察職員に周知を図る必要があるもの (2) 各種施策の方針の決定又は業務の円滑な運営を図る上で有益と認められるもの (3) その他協議事項には該当しないものの、組織として認識を共有すべきもの 4 連絡事項は、次の各号に掲げるものとする。 (1) 毎月の業務計画及び教養計画 (2) 各種の行事、月間等の計画 (3) 各種の研修、講習、訓練等の計画 (総合調整会議) 第3条 警察本部に、総合調整会議を置く。 2 総合調整会議は、議長、副議長及び委員をもって構成する。 3 議長は警務部長を、副議長は警務部警務課長をもって充て、議長に故障があるときは、副議長が議長を代理する。 4 委員は、次に掲げる者をもって充てる。 (1) 総務部総務課長 (2) 総務部会計課長 (3) 警務部監察官室長 (4) 生活安全部生活安全総務課長 (5) 地域部地域総務課長 (6) 刑事部刑事総務課長 (7) 刑事部組織犯罪対策本部組織犯罪分析課長 (8) 交通部交通総務課長 (9) 交通部運転免許本部運転免許課長 (10) 警備部公安第一課長 (11) 警務部警務課企画室長 (12) 横浜市警察部副部長のうち、議長が指名する者 (13) 川崎市警察部副部長 (14) 相模原市警察部副部長 (15) 相模方面本部副本部長のうち、議長が指名する者 (16) サイバーセキュリティ対策本部副本部長のうち、議長が指名する者 (17) 警察学校副校長 (18) 関東管区警察局神奈川県情報通信部通信庶務課長 (総合調整会議の運営) 第4条 議長は、原則として、総合調整会議を第2木曜日及び第4木曜日に開催し、必要と認めるときは、臨時会を開催することができる。 2 議長は、必要と認めるときは、委員以外の警察職員の出席を求めて意見を聴くことができる。 3 総合調整会議の庶務は、警務部警務課企画室において処理する。 (事前報告) 第5条 各部の庶務担当課長は、総合調整事項について、警務部長が別に指示する方法により、事前に警務部長(警務部警務課企画室長経由)に報告するものとする。ただし、第2条第4項第1号の業務計画については、部内の調整を行った上、事前に総務部長(総務部総務課長経由)に報告するものとする。 (予算を伴う調整) 第6条 各所属長は、予算を伴う総合調整事項(研修、講習等の旅費に関するものを除く。)を付議する際は、事前に総務部会計課長と調整しなければならない。 (合議) 第7条 調整会議において決定し、又は承認された総合調整事項については、神奈川県警察行政文書管理規程(昭和57年神奈川県警察本部訓令第12号)第15条第2項の規定により、関係所属長への合議の全部又は一部を省略することができる。 (緊急調整) 第8条 総合調整事項のうち、緊急を要するものとして、警務部長の承認を得たものは、調整会議への付議を省略することができる。この場合において、関係所属長への合議については、神奈川県警察行政文書管理規程第15条第1項の規定により行うものとする。 附則(平成22年3月30日例規第18号神務発第481号) 附則(平成23年12月7日例規第34号神務発第1673号) 附則(平成28年12月14日例規第53号神務発第1502号) 附則(平成30年3月30日例規第9号神務発第468号) 附則(平成31年3月26日例規第4号神務発第366号) 附則(令和3年9月6日例規第39号神務発第858号) 附則(令和6年3月26日例規第19号神務発第385号)