○オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金に関する事務取扱規程の制定について (平成20年12月3日 例規第54号 神務発第2327号) 最終改正 平成28年3月29日例規第14号神監発第230号    各所属長あて 本部長  このたび、オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金に関する事務取扱規程(平成20年神奈川県警察本部訓令第24号。以下「事務取扱規程」という。)の解釈及び運用について次のように定め、平成20年12月18日から施行することとしたので、部下職員に周知徹底を図り、運用上誤りのないようにされたい。  記 1 趣旨(第1条関係)  オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金(以下「給付金」という。)に係る事務を迅速かつ的確に行うため、申請の受理、調査照会、裁定及び裁定後の措置等の事務手続を定め、制度の適正な運用を図ろうとするものである。 2 裁定申請書の受理等(第2条関係) (1) オウム真理教犯罪被害者等からオウム真理教犯罪被害者等給付金支給裁定申請書(以下「裁定申請書」という。)が提出された場合は、警務部警務課長(以下「警務課長」という。)又は警察署長(以下「警務課長等」という。)がこれを受理することとした。  なお、裁定申請書を受理する場合に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。 ア 提出された裁定申請書の記載内容が次のいずれかに該当する場合においても、当該裁定申請書を受理すること。 (ア) 給付金の支給を受けようとする者が、オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号。以下「法」という。)第6条第2項に規定する期間が経過した後に、裁定申請書を提出したとき。 (イ) 申請に係る被害が法第2条第1項に規定する犯罪行為でないとき。 (ウ) 申請者が給付金の受給資格を有していないとき。 イ 申請が代理人によって行われたものであるときは、委任状の原本の提出を受け、代理人の氏名を裁定申請書の代理人欄に記名及び押印させること。 ウ 裁定申請書の記載内容と法第9条第2項の規定により神奈川県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が提供を受けた資料(以下「被害者リスト」という。)の内容が合致しない場合であっても、提出された裁定申請書を受理し、その後に申請者に対して十分な教示を行い、相当な期間を定めて裁定申請書の補正を求め、規則第2条第2項の規定により申請者の区分に応じ、同項第1号から第5号までに規定する書類の提出を求めること。 エ 給付金の支給対象者は、オウム真理教犯罪被害者等及び法第3条第2項に規定する遺族であり、国籍は問わない。 オ 遺族のうち、法第4条第1項第1号の「事実上婚姻関係と同様の事情にあった」とは、社会通念上、夫婦同様の共同生活と認められる事実があったものの、法的に有効な婚姻の届出をしていないために法律上は夫婦と認められない場合をいう。したがって、婚姻の意思がなく、単に同棲していた場合等は、これに該当しない。 カ 遺族のうち、法第4条第1項第2号の「死亡被害者の収入によって生計を維持していた」とは、主として死亡被害者の収入によって生計を維持していた場合だけでなく、死亡被害者の収入によって生計の一部を維持していた場合も該当する。したがって、死亡被害者と当該遺族とが同居し、ともに収入を得ていた場合には、相互に生計維持関係がない場合を除き、当該遺族は、死亡被害者の収入によって生計を維持していた場合に該当する。 キ 第1順位遺族が2人以上ある場合には、その全員が第1順位遺族となる。ただし、第1順位遺族全員の同意がある場合において、1人がした申請は、第1順位遺族全員のためにしたものとみなす。 (2) 警察署長は、裁定申請書を受理した場合は、電話により警務課長(警務部警務課被害者支援室長経由)に連絡した後、事務取扱規程第2条第3項及び第4項に規定する措置を講ずるものとする。 3 調査照会等(第3条関係) (1) 法第8条第2項に規定する照会は、警務課長が原則としてオウム真理教犯罪被害者等給付関係事項照会書(第4号様式)により行い、簡単に内容が聴取することができる軽易なものについては、電話等により行うこととした。  なお、照会先が調査等に協力しない場合は、申請者に対して申請が却下されるおそれがある旨を教示するなどして、照会先への協力を促すこと。 (2) オウム真理教犯罪被害者等から提出された裁定申請書の内容と被害者リストの内容が合致する場合は、原則として調査等は行わない。 4 裁定案等の作成及び公安委員会への提出(第4条関係)  裁定案等については、被害者ごとに作成するのではなく、申請者ごとに作成するものとする。 5 裁定結果の通知等(第5条関係) (1) 裁定結果の通知は、警務課長等が行うものとした。ただし、不支給及び申請却下の通知については、申請者に対して十分な説明が必要であるため、原則として警務課長が行うものとする。 (2) オウム真理教犯罪被害者等給付金支払請求書(以下「支払請求書」という。)の交付は、(1)の通知(支給をする旨の通知に限る。)を行うときに申請者へ交付すること。 6 審査請求の取扱い(第7条関係) (1) 行政不服審査法第5条の規定により審査請求書の提出を受けた警察署長は、提出者に対して、国家公安委員会又は公安委員会(警務部警務課被害者支援室経由)に対して提出するように教示すること。 (2) 警務課長は、審査請求書の提出を受けたときは、速やかに国家公安委員会(警察庁経由)に対してこれを送付すること。 附則(平成22年3月30日例規第17号神務発第480号) 附則(平成28年3月29日例規第14号神監発第230号)