○オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金に関する事務取扱規程 (平成20年12月3日 神奈川県警察本部訓令第24号) 最終改正 平成28年3月29日 神奈川県警察本部訓令第9号  オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金に関する事務取扱規程を次のように定める。 オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金に関する事務取扱規程 (趣旨) 第1条 この訓令は、オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号。以下「法」という。)に基づき、オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金(以下「給付金」という。)の裁定を行うための事務手続について必要な事項を定めるものとする。 (裁定申請書の受理等) 第2条 警務部警務課長(以下「警務課長」という。)又は警察署長(以下「警務課長等」という。)は、法第2条第1項に規定するオウム真理教犯罪被害者等又は法第3条第2項に規定する遺族から、オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律施行規則(平成20年国家公安委員会規則第20号。以下「規則」という。)第2条第1項に規定するオウム真理教犯罪被害者等給付金支給裁定申請書(以下「裁定申請書」という。)が提出されたときは、裁定申請書の記載内容及び規則第2条第2項に規定する添付書類を確認した上、これを受理しなければならない。 2 警務課長等は、規則第2条第2項に規定する添付書類について、法第9条第2項の規定により神奈川県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が提供を受けている資料(以下「被害者リスト」という。)により裁定を行うときは、前項の添付書類を省略することができる。 3 裁定申請書を受理した警務課長等は、オウム真理教犯罪被害者等給付金支給裁定申請受理(送付)簿(第1号様式。以下「受理簿」という。)に所要事項を記入しなければならない。 4 警察署長は、裁定申請書を受理した場合は、添付書類と共に警務課長(警務部警務課被害者支援室経由)に送付しなければならない。 (調査照会等) 第3条 警務課長は、裁定申請書を受理した事案について、裁定申請書、添付書類及び被害者リストでは裁定ができないと判断するときは、法第8条第1項及び第2項に規定する調査等を行い、裁定に必要な資料の収集に努めなければならない。 2 警務課長は、法第8条第1項の規定により、申請者その他の関係人(以下「提出者」という。)から文書その他の物件(以下「文書等」という。)の提出を受けたときは、提出者の求めに応じて、預り証(第2号様式)を交付するものとする。この場合において、オウム真理教犯罪被害者等給付金支給裁定申請事案処理簿(第3号様式。以下「処理簿」という。)に所要事項を記入し、提出を受けた文書等の取扱状況を明らかにしておかなければならない。 3 警務課長は、法第8条第2項の規定による照会を行うときは、オウム真理教犯罪被害等給付関係事項照会書(第4号様式)により行うものとする。この場合において、処理簿に所要事項を記入し、照会結果等の取扱状況を明らかにしておかなければならない。 (裁定案等の作成及び公安委員会への提出) 第4条 警務課長は、第2条の規定により受理した裁定申請書及び添付書類、第3条第1項の規定により収集した資料その他の資料(以下「裁定関係書類」という。)に基づき、裁定案又は裁定申請却下案(以下「裁定案等」という。)を作成しなければならない。 2 警務課長は、前項の規定により作成した裁定案等を警察本部長に報告した後、公安委員会に提出しなければならない。 (裁定結果の通知等) 第5条 規則第3条第1項に規定するオウム真理教犯罪被害者等給付金支給裁定通知書(以下「裁定通知書」という。)又はオウム真理教犯罪被害者等給付金支給裁定申請却下通知書(以下「却下通知書」という。)による通知は、警務課長等が行うものとする。 2 規則第3条第2項に規定するオウム真理教犯罪被害者等給付金支払請求書の交付は、警務課長等が行うものとする。 (警察庁への資料の送付等) 第6条 警務課長は、公安委員会の裁定が終了した事案について、裁定案等を基に作成したオウム真理教犯罪被害者等給付金支給検討票(第5号様式)及び裁定通知書又は却下通知書の写しを警察庁長官(警察庁長官官房給与厚生課長(以下「警察庁」という。)経由)に送付するものとする。 2 警務課長は、裁定に関し、紛糾が予想される事案等が発生した場合には、その都度当該申請に係る裁定関係書類等の写しを警察庁に送付して協議するものとする。 (審査請求の取扱い) 第7条 警務課長は、国家公安委員会又は公安委員会に対する審査請求の取扱いを次により措置するものとする。 (1) 国家公安委員会に対する裁定に係る審査請求書又は不作為についての審査請求書が公安委員会に提出された場合は、これを速やかに警察庁に送付すること。 (2) 公安委員会に対する不作為についての審査請求は、裁定申請手続に準じて取扱うほか、行政不服審査に関する規程(昭和45年神奈川県公安委員会訓令第1号)に定める手続により処理すること。 (3) 前号の審査請求があったとき及び事案の処理が終了したときは、審査請求事案発生(終結)報告書(第6号様式)により速やかに国家公安委員会(警察庁経由)に報告すること。 (書類の保存) 第8条 警務課長は、裁定申請書、受理簿及び処理簿その他給付金の裁定に関する書類を保存しなければならない。 2 警察署長は、受理簿その他給付金の裁定に関する書類を保存しなければならない。 附則  この訓令は、平成20年12月18日から施行する。 附則(平成22年3月30日神奈川県警察本部訓令第7号)  この訓令は、平成22年4月1日から施行する。 附則(平成28年3月29日神奈川県警察本部訓令第9号)  この訓令は、平成28年4月1日から施行する。