○神奈川県警察被害者支援推進委員会設置要綱の制定について (平成8年5月1日 例規第18号/神務発第688号/神総発第105号/神生総発第287号/神地総発第219号/神刑総発第363号/神交総発第166号/神公一発第539号) 改正 平成9年8月29日例規第39号神務発第1174号神総発第243号神生総発第643号神地総発第433号神刑総発第662号神交総発第402号神公一発第845号 平成12年3月21日例規第8号神務発第519号 平成22年3月30日例規第17号神務発第480号 平成22年3月30日例規第18号神務発第481号 平成30年3月30日例規第9号神務発第468号 平成31年3月26日例規第4号神務発第366号 各所属長あて 本部長 被害者(犯罪(刑事事件として立件されていない犯罪及び犯罪に類する行為を含む。)による被害を受けた者及びその遺族をいう。以下同じ。)は、その直接的な被害だけではなく、その結果として生ずる精神的被害、経済的被害等多くの被害を受けている。特に、精神的被害の問題は、極めて深刻であり、犯罪により著しいストレス障害を抱え、精神的な援助を必要としている被害者が多数認められるところである。 そこで、被害者にとって最も身近な機関であり、被害の回復、軽減(被害感情の軽減を含む。)及び再発防止について、被害者から大きな期待が寄せられている立場にある警察として、今後積極的に被害者の視点に立った被害者のための各種施策を行うこととしているが、その推進状況を把握し、必要な調整を行うため、神奈川県警察被害者対策推進委員会設置要綱を制定し、平成8年5月1日から施行することとしたので、実効のあがるよう努められたい。 神奈川県警察被害者支援推進委員会設置要綱 (趣旨) 第1条 この要綱は、神奈川県警察における被害者支援を総合的かつ効果的に推進するために設置する被害者支援推進委員会について必要な事項を定めるものとする。 (設置) 第2条 警察本部に神奈川県警察本部被害者支援推進委員会(以下「本部委員会」という。)を、各警察署に警察署名を冠した被害者支援推進委員会(以下「警察署委員会」という。)を置く。 (任務) 第3条 本部委員会は、被害者の救援、捜査過程における被害者の第二次的被害の防止及び軽減、被害者等の安全の確保等の観点から、総合的な被害者支援の推進について審議することを任務とする。 2 警察署委員会は、本部委員会に準じて、署情に応じた具体的な被害者支援の推進について審議することを任務とする。 (委員会) 第4条 本部委員会及び警察署委員会(以下「委員会」という。)は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、その構成は、別表第1のとおりとする。 2 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、議事を主宰する。 3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、委員会への出席を求めることができる。 4 委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。 (幹事会) 第5条 本部委員会に、幹事会を置く。 2 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織し、その構成は、別表第2のとおりとする。 3 前条第2項から第4項までの規定は、幹事会の運営について準用する。この場合において、「委員会」とあるのは「幹事会」と、「委員長」とあるのは「幹事長」と、「委員」とあるのは「幹事」と読み替えるものとする。 4 幹事会は、具体的な被害者支援の推進について調査検討する。 5 幹事長は、幹事会の検討結果等について、委員長に報告するものとする。 (専門部会) 第6条 警察本部の各部に、専門部会を置く。 2 専門部会は、会長、副会長及び会員をもって組織し、その構成は、別表第3のとおりとする。 3 第4条第2項から第4項までの規定は、専門部会の運営について準用する。この場合において、「委員会」とあるのは「専門部会」と、「委員長」とあるのは「会長」と、「委員」とあるのは「会員」と読み替えるものとする。 4 専門部会は、所管する事務に係る被害者支援の推進について調査研究する。 5 会長は、必要により、幹事長に幹事会の招集を要請することができる。 6 会長は、専門部会の研究結果等について、委員長に報告するものとする。 (庶務) 第7条 本部委員会及び幹事会の庶務は、被害者支援室において処理する。 2 専門部会の庶務は、会長が指定する所属において処理する。 附則 この要綱は、平成8年5月1日から施行する。 附則(平成9年8月29日例規第39号神務発第1174号神総発第243号神生総発第643号神地総発第433号神刑総発第662号神交総発第402号神公一発第845号) 附則(平成12年3月21日例規第8号神務発第519号) 附則(平成22年3月30日例規第17号神務発第480号) 附則(平成22年3月30日例規第18号神務発第481号) 附則(平成30年3月30日例規第9号神務発第468号) 附則(平成31年3月26日例規第4号神務発第366号) 別表第1(第4条関係) 1 本部委員会の構成 委員長 警務部長 副委員長 警務課長 委員 総務課長、会計課長、監察官室長、生活安全総務課長、地域総務課長、刑事総務課長、組織犯罪対策本部組織犯罪分析課長、交通総務課長、運転免許本部運転免許課長、公安第一課長、横浜市警察部副部長、川崎市警察部副部長、相模原市警察部副部長、相模方面本部副本部長、サイバーセキュリティ対策本部副本部長、警察学校副校長、警務課企画室長、警務課被害者支援室長、神奈川県通信部通信庶務課長 2 警察署委員会の構成 委員長 警察署長 副委員長 副署長 委員 委員長が指名する者 別表第2(第5条関係) 幹事長 警務課長 副幹事長 警務課被害者支援室長 幹事 警務課企画室長、総務課課長代理、会計課課長代理、警務課課長代理、監察官室室長代理、生活安全総務課課長代理、地域総務課課長代理、刑事総務課課長代理、組織犯罪対策本部組織犯罪分析課課長代理、交通総務課課長代理、運転免許本部運転免許課課長代理、公安第一課課長代理、横浜市警察部担当管理官(企画連絡担当)、川崎市警察部担当管理官、相模原市警察部担当管理官、相模方面本部担当管理官、サイバーセキュリティ対策本部管理官、警察学校第一教養部長、神奈川県通信部通信庶務課課長代理 別表第3(第6条関係) 会長 総務課長、警務課長、生活安全総務課長、地域総務課長、刑事総務課長、交通総務課長、公安第一課長 副会長・会員 会長が指名する者